大阪府警の警察署で驚いたこと【元刑事の回想】

 大阪府警の警察署には一度だけしか入ったことがありません。ドロップシッピング詐欺被害者の参考人聴取のため、大阪府警H警察署の取調室を借りました。警察署の取調室は、被疑者用と被害者用で分かれていないため、両者共用となります。借りた取調室に入って驚いたのが、スチール製の机の足がガッチリ床にボルトで固定されており(警視庁では固定されていないことが多いです)、さらに取調べ対象者が座る側の机と壁の間隔が30センチあるかないかでした。このときの被害者は妊婦さんだったので、大変申し訳なく、H署員に他の取調室がないかを聞いたのですが、他も全部同じとのことでした。
 なぜ、こんなことをするかは同じ警察官としてすぐにわかりました。机を固定して壁との間隔を狭めれば、暴れる被疑者が容易には立てず、拘束用具的に使えるからです。しかし、取調室は被疑者調べだけではなく、被害者や目撃者などの調べにも使われるのですから、警視庁(他の県警も)ではここまで露骨なことはしません。
 さらに机の引き出しを開けてまたビックリしました。ボールペンなどの事務用品多数と、将棋の台と駒が入っていました。将棋セットは年季の入ったもので、20年以上前からここにある感じでした。おそらく、休日や夜間はここで刑事同士が将棋をしていたのでしょう。警視庁では(他の多くの県警も)、取調室内には余計な物は一切置いてはいけない決まりになっています。警視庁で、方面本部の監察官が取調室に入って将棋セットを見つければ、その警察署長には何らかのペナルティが与えられます。そもそも私は署内で将棋をしている警察官を見たことがありません。大阪府警恐るべしです。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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