警察署勤務と本部(本庁)勤務はこんなに違います【元警察官が解説】
警察本部勤務は楽?警察署との違いを元警察官が徹底解説
警察学校を卒業すると、警察官は全員が警察署に配属され、交番勤務からキャリアをスタートします。その後、勤務成績や昇任(巡査部長など)によって評価されると、いわゆる「栄転」として警察本部へ異動するケースがあります。
警察本部には、警務部・総務部・刑事部・警備部・交通部・生活安全部などの部署があり、それぞれ専門分野に特化した業務を担っています。
では実際のところ、警察本部勤務は警察署勤務より楽なのか?
結論から言えば、警察署勤務と比べて本部勤務は圧倒的に負担が軽い傾向があります。
その理由を、元警察官の視点から具体的に解説します。
1.宿直勤務が圧倒的に少ない
警察署勤務では、
- 交番勤務:3~4日に1回
- 刑事など内勤:週1~2回
といった頻度で宿直勤務があります。しかも、仮眠が取れないことが多い上、夜勤明けの日もすぐには帰れず、肉体的負担は非常に大きいのが現実です。
一方、警察本部では宿直は
👉 1~2か月に1回程度
さらに、夜間は布団でしっかり休めるケースがほとんどです。
2.通報対応で現場に行くことがない
警察署では、110番通報や各種申告により、
- 事件
- 事故
- トラブル
が昼夜問わず発生し、深夜や悪天候でも現場対応が必須です。
しかし本部勤務では、
👉 原則として通報で現場へ出動することはありません
(※捜査一課など一部例外あり)
3.一般人対応がほとんどない
警察署では、
- 被害相談
- 苦情対応
- 各種届出
など、日常的に市民対応が発生します。
一方、本部では
👉 相談センターや広聴課を除き、一般人と接する機会はほぼゼロ
対人ストレスが大幅に軽減される点も大きな違いです。
4.土日祝休みが基本(カレンダー通り)
警察署は交代制勤務のため、
- 土日出勤
- 年末年始勤務
- 連休中の勤務
が当たり前です。
しかし本部では、
👉 原則として土日祝休み(宿直を除く)
👉 GW・年末年始も休める
一般企業に近い働き方になります。
5.夜間・休日の呼び出しがほぼない
警察署勤務では、
👉 休日や深夜でも急な呼び出しが発生することがあります。
一方、本部では
👉 緊急呼び出しはほとんどなし(※一部捜査部門を除く)
ワークライフバランスの面でも大きな差があります。
6.柔道・剣道の訓練参加が任意
警察署では、
- 朝の術科訓練
- 月1回以上の参加
が求められることが一般的です。
本部にも道場はありますが、
👉 参加は任意で、出なくても問題にならないケースが多い
7.比較的優秀な人材が多い
警察本部は選抜的な配置のため、
👉 一定以上の評価を受けた警察官が集まる傾向があります。
そのため、
- 業務の効率が良い
- 極端な問題職員が少ない
といった職場環境の違いも見られます。
8.専門業務に専念できる
警察署では、
- 事件・事故対応
- 遺体取扱い
- 行方不明者対応
- 許認可業務
- 落とし物対応
など、あらゆる業務を幅広く担当します。
一方、本部では
👉 配属部署の専門業務のみを担当
例えば、刑事部捜査二課の選挙係であれば、
👉 選挙違反に関する業務のみを継続的に扱うことになります。
警察本部勤務の注意点|ずっと続けられるわけではない
ここまで見ると、警察本部勤務は非常に恵まれているように感じますが、注意点もあります。
- 警察官の定期異動は原則「約5年」
- 本部にいても、いずれ警察署へ戻る
- 同一階級のまま再び本部に戻るのは難しい
つまり、
👉 本部勤務を継続したいなら昇任(出世)が必須
というキャリア構造になっています。
まとめ|警察本部は「楽」だが競争もある
警察本部勤務は、
- 宿直が少ない
- 現場対応がない
- 土日休み
- 専門業務に集中
といった点で、警察署勤務よりも圧倒的に働きやすい環境です。
そのため、警察官の多くが本部勤務を希望しますが、
👉 異動・昇任制度による競争があるポジションでもあります。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
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