警視庁と県警の超過勤務手当(残業代)の支給率の違い【元警視庁警察官が解説】
私が警視庁捜査二課で勤務していた頃、茨城県警捜査二課から1年間の研修で警視庁捜査二課に派遣されてきた若い警部補の刑事さんがいました。その刑事さんがいたある警察署では、署員が少ないため、夜中に無銭飲食の逮捕事案があった程度で、すぐに呼び出されたそうです。警視庁は、忙しいことは忙しいのですが、職員が4万何千人といるので、責任の重い刑事課長などを除き、夜中に呼び出されることは滅多にありません。私は32年間の警察人生で、休日や夜間に呼び出されたことは、両手で足りる程度しかありません。
そしてこの刑事さんによりますと、こうした夜間呼び出しがあったり、殺人事件が発生して署に泊まり込みになったりして、超過勤務時間が何十時間や百何十時間になっても、実際に支給される超過勤務手当は一律に数時間分しか出ないということでした。茨城県はお金がないので、超過勤務手当に回せる予算がないとのことでした。警視庁はどうかといいますと、実際にやった超過勤務時間に対しておおよそ60%の支給率で超過勤務手当が支給されました。つまり、1か月に100時間超過勤務をしたとしたら、60時間分が支給されるということです。30~40歳代の警視庁警察官の時給換算は3000円くらいですので、18万円くらいになる計算です。茨城県警に当てはめると、3000円×9時間としても2万7000円ということになります。
後年この話を静岡県警から研修に来ていた刑事さんに話したところ「うちも同じですよ。馬鹿らしいから超過勤務はできるだけしません。」と話していました。どちらの話も十数年以上前の話なので、今は違うかもしれません。現在は改善されていることを望みます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


