警察官の住宅事情【元警視庁警察官が解説】

 警察官採用試験に合格すると警察学校に入校します。警察学校は全寮制で、たとえ既婚者であっても自宅からの通勤は認められません。外出は休日のみで、平日は終日外出は禁じられます。これは全国どこの都道府県警でも共通です。警察学校を卒業すると、全員警察署に配置され交番勤務となります。ここからは都道府県警によって事情は異なり、警視庁の場合は妻帯者を除き全員警察署内または警察署近くの独身寮に入ります。県警の場合は寮がなく、警察署近くの民間アパートなどに居住することが多いようです。警視庁の独身寮は、概ね30歳未満とされており、30歳を越えると出て行くように言われます。
 また、結婚すると、家族寮に入るか、自分で住宅を買ったり借りたりするかを選べます。警視庁の場合は、自宅から通えないような遠方の警察署に異動させられることはないので、一戸建住宅やマンションを購入しても、ずっと住み続けることができます。一方、地方県警は警察署数が少ないことから、職員の自宅の場所を考慮していたら配置が付かないため、自宅から通えない遠方の警察署に異動になることがあります。この場合、賃貸なら引っ越すことになりますが、持ち家で家族がいる場合は、単身赴任になります。幾らか手当は出るようです。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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