警視庁管内の離島で逮捕されると【元刑事が解説】

 警視庁の管内には、三宅島、大島、八丈島、新島、小笠原諸島などの離島があります。それぞれの島に警察署があるのですが、たまに逮捕事案があります。ほとんどの場合、地元の方ではなく、島を訪れている旅行者です。警察は、被疑者を逮捕すると48時間以内に検察官に送致しないとなりません。しかし、これらの離島に検察官はいないので、霞が関の検察庁まで護送しないとなりません。とはいえ、船では時間がかかってしまいますので、離島から霞が関には、警視庁のヘリコプターが使われます。これは片道になります。検察官調べの度に離島と霞が関をヘリで往復するのは現実的ではないため、被疑者はそのまま23区内にある警察署の留置施設に入れられます。ヘリには、離島警察署の刑事が2名程度同乗してきて、そのまま都内に残り、被疑者の取調べ等を担当することになります。10~20日間の単身赴任です。離島警察署の警察官数は少ない(小笠原署は10名程度)ので、残された署員も大変です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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