警視庁管内の離島で逮捕されると【元刑事が解説】

 警視庁の管内には、三宅島、大島、八丈島、新島、小笠原諸島などの離島があります。それぞれの島に警察署があるのですが、たまに逮捕事案があります。ほとんどの場合、地元の方ではなく、島を訪れている旅行者です。警察は、被疑者を逮捕すると48時間以内に検察官に送致しないとなりません。しかし、これらの離島に検察官はいないので、霞が関の検察庁まで護送しないとなりません。とはいえ、船では時間がかかってしまいますので、離島から霞が関には、警視庁のヘリコプターが使われます。これは片道になります。検察官調べの度に離島と霞が関をヘリで往復するのは現実的ではないため、被疑者はそのまま23区内にある警察署の留置施設に入れられます。ヘリには、離島警察署の刑事が2名程度同乗してきて、そのまま都内に残り、被疑者の取調べ等を担当することになります。10~20日間の単身赴任です。離島警察署の警察官数は少ない(小笠原署は10名程度)ので、残された署員も大変です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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