天下のザル法「公職選挙法」のお話【元刑事が解説】

 よく、天下のザル法として、政治資金規正法公職選挙法が挙げられます。「ザル法」とは、ザルで水をすくうとボトボトこぼれてすくいようがない、つまり目が粗くて通り抜けてしまうことを言います。この二つの法律でいえば、規制されたことの逃げ道が多すぎて、実際に取り締まることが難しく、やりたい放題になっている様を揶揄されてのことです。それもそのはずです。この二つの法律は、取り締まられる側の当の議員先生たちが法律を作っているわけですから、簡単に捕まるような内容にするわけがありません。
 公職選挙法で説明します。議員や議員になろうとする人は、政治活動選挙運動ができます。ただし、選挙運動は、告示後にしかできません。一方で政治活動は1年365日24時間、いつでもできます。選挙期間中もできます。ですので、立候補予定者は、「政治活動」として、告示日前から街宣活動やビラまきを堂々とできるのです。「来週告示の○○選挙に私に1票入れてください」と街宣したり、ビラに書くとアウトですが、そうした言葉を入れず、自分の顔写真を入れて、政治信条やプロフィール、公約などを言ったり書いたりするのはOKなのです。正にザルです。
 街宣車も、選挙運動用は1台しか使えないことになっているのですが、政治活動用自動車は1年中使えるので、一緒に走って街宣をしまくってもOKなのです。これもまたザルです。
 選挙運動として、スピーカーを使って街宣していいのは、午後8時までとされています。しかし、駅前などに立って、口頭で投票依頼するのは何時まででもOKです。これまたザルです。
 このように、公職選挙法は抜け道だらけで、そうそう簡単に適用されません。私自身、32年間の警察人生で、公職選挙法違反の注意・警告はずいぶんとしましたが、検挙は一度もありませんでした。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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