警察が裁判所へ令状請求したときの撤回と却下の違い【元刑事が解説】

 令状には種類が複数あります。逮捕状、捜索差押許可状(ガサ状)などは、テレビドラマなどでもおなじみだと思います。その他に身体捜索許可状や検証許可状などもあります。こういった令状は、警察官が裁判所に行って請求し、審査を受けた上で発付を受けます。警察が請求すれば、簡単に発付を受けられるだろうと思ったら大間違いです。朝一番(7:30頃)に行って裁判所令状請求受付前に行って並びます。8:30に受付が開く頃には、各警察署や、本部員、麻薬取締官などがざっと十数名が並んでいます。運良く一巡目に受付をしてもらっても、令状が発付されるのは最短でお昼少し前くらいです。書類がドッチファイル4冊くらいになる複雑な事件では、定時の17:15を過ぎることもあります。
 また、審査の途中で呼び出しを受けることはほぼ毎回で、裁判官から書類の間違いを指摘されたり、書類だけではわからないことを質問されたりします。間違いがあればその場で訂正し、足りない資料があれば、署に電話してファックスで送ってもらいます。2度、3度と呼び出されることも珍しくありません。何しろ相手は裁判官殿ですから、呼び出される度にビクビクものです。
 こうした結果、発付されればいいのですが、数十回に一回くらいの割合で発付されないことがあります。理由は様々ですが、ほとんどの場合、「○○○○の理由で今回は発付できないので『撤回』してください」と言われます。これは平たく言うと「令状を発付するには今一つ足りない要素があるので、あともう少しその点を充足してからまた来て下さい。今回は警察自ら請求を引っ込めた扱いにしておきます。残念でした、またどうぞ。」という感じです。
 問題となるのはタイトルにある「却下」です。これは、「令状請求内容に小さからぬミスや不備があり、裁判所としては見過ごす訳にはいかないので請求を却下する」という意味になります。そして、どういうルートで連絡が行くのかわかりませんが、この「却下」の決定は、警察本部の刑事部にストレートに通報されてしまいます。通報を受けた刑事部では、その警察署の署長や刑事課長に対し、注意や叱責を行い、罰として、その年のその署刑事課の評価は大幅に下げられます。これはその署の刑事課長以上の幹部の人事に影響します。
 幸い、私は「却下」は一度もありませんが、深夜DVの逮捕状を請求しにいったとき、被疑者の名前の漢字を一文字間違い、深夜に起こされて機嫌の悪い裁判官に「被疑者の名前という極めて大事な箇所を間違えるなんてどういうことだ。撤回しないなら却下にするぞ」と言われたことが一度だけあります。もちろん、撤回にして逃げ帰ってきました。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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