川崎市生活保護不正受給告訴等検討委員会設置要綱

川崎市生活保護不正受給告訴等検討委員会設置要綱
第1条 川崎市の福祉事務所が把握した生活保護費の不正受給事案に対し、川崎市が告
訴・告発(以下「告訴等」という。)を行うことに関して、統一的な対応を図ることを
目的に川崎市生活保護不正受給告訴等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置す
る。
(委員会の処理事項)
第2条 委員会は次の事項を審議し、必要な指示・調整を行う。
(1)不正受給事案の告訴等に関すること。
(2)不正受給の防止に関すること。
(3)その他、委員会で定めること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉局長をもって充てる。
3 副委員長は、健康福祉局生活保護・自立支援室長をもって充てる。
4 委員は川崎福祉事務所担当部長(生活保護担当)、幸福祉事務所長、中原福祉事務所
長、高津福祉事務所長、宮前福祉事務所長、多摩福祉事務所長及び麻生福祉事務所長を
もって充てる。
5 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否が同数のときは、議長が決する。
4 委員会は、議事内容を市長及び副市長に報告する。
(関係者の出席)
第5条 委員長が必要であると認めたときは、関係者の出席を求め、その者から説明又は
意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、健康福祉局生活保護・自立支援室に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年3月12日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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