労働者派遣法違反に係る告発について(秋田)

令和6年2月14日
労働者派遣法違反に係る告発について
標記について、秋田労働局から別添のとおり告発の実施に係る発表を行った旨の連
絡がありましたので、配布いたします。
なお、別添は、秋田労働局が配布した資料です。

報道関係者 各位

無許可で労働者派遣事業を行った疑いで刑事告発

秋田労働局(局長 山本 博之)は、令和5年11月24日、下記の者を労働者
派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労
働者派遣法」という。)違反の疑いで、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づ
き、秋田県大仙警察署に告発した。
なお、告発後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたが、本日公表す
るものである。

第1 被告発人
(1)株式会社 翔栄工業
所在地:秋田県仙北市西木町門屋
(2)同社 代表取締役(60代 男性)

第2 罪名及び罰条
労働者派遣法違反
同法第4条第1項第2号(禁止業務である建設業務への労働者派遣)
同法第5条第1項(無許可での労働者派遣)
同法第59条第1号及び同条第2号(罰則)
同法第62条(両罰規定)

第3 告発の事実
被告発人は、本店を上記所在地に置き、建設工事の請負等を営む事業者
及びその代表取締役であるが、当該者は、労働者派遣法第4条第1項第2
号に規定する労働者派遣が禁止されている建設業務への労働者派遣事業を
行い、かつ、労働者派遣法第5条第1項に規定する厚生労働大臣の許可を
受けることなく株式会社Aが施工する現場において、令和3年7月28日か
Press Release
令和6年2月14日
【照会先】
秋田労働局職業安定部 需給調整事業室
室長 榮田 忠雄
需給調整指導官 長尾 謙治
(電話)018-883-0007
ら令和3年7月29日までの間、労働者派遣事業を行った疑いがある。
第4 事案発覚の端緒等
令和3年7月29日、秋田県大仙市の住宅補修工事現場において、被告発
人が雇用し、株式会社Aに派遣された作業員Bが、電線(住宅への引込線)
に接触し感電して死亡する災害が発生したものである。
【参照条文】
〇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和60年法律88号)(抄)
(用語の意義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定
めるところによる。
一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、
他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを
いい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約し
てするものを含まないものとする。
(業務の範囲)
第4条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣
事業を行ってはならない。
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変
更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業
務をいう。)
(労働者派遣事業の許可)
第5条 労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けな
ければならない。
(罰則)
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以
下の罰金に処する。
一 第4条第1項又は第15条の規定に違反した者
二 第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行った者
(両罰規定)
第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者
が、その法人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為
をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各
本条の罰金刑を科する。
〇刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)(抄)
(告発)
第239条
二 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料する
ときは、告発をしなければならない。
(告訴・告発の方式)
第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをし
なければならない。
(告訴・告発を受けた司法警察員の手続き)
第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関す
る書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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