捜査機関との関係について(厚生労働省)

第8回医療事故に係る調査の仕組み等
のあり方に関する検討部会
平成24年10月26日
捜査機関との関係について
【論点例】
○ 捜査機関との関係についてどのように考えるか。
【参考1:関係団体から捜査機関との関係として出されている意見】
資料3
○ 医療関連死は警察に届け出ない(故意または故意と同視すべき犯罪がある場合は警察へ
届け出る)。第三者機関の調査結果は警察へ通知しない。院内事故調査委員会の調査・検
証プロセスを経るため、24時間以内の届出の時間的制限をはずす。
○ 警察への届出は行わない。院内調査及び調査報告書検証が終了するまで警察は捜査に着
手しない。
○ 診療関連死は警察へ届け出ない(故意、隠蔽等悪質な事例は警察へ届け出る)。本制度
(新しい調査の仕組み)に届出、調査・評価を受けることで、医師法第21条に縛られな
い。故意、悪質例の判断は、当該医療機関又は、各委員会(第三者機関)が行う。
○ 診療関連死は警察へ届け出ない(犯罪が疑われる場合のみ届け出る)。第三者機関から
警察へは通知しない。調査期間中は警察捜査に時間的に優先する。
○ 診療関連死は警察へ届け出ない(故意による犯罪、あるいは死亡診断書・死体検案書が
記載できない場合に限り届け出る)。
【参考2:前回(第7回)までに構成員から捜査機関との関係として出されている意見】
○ 本来の目的と目的から出る効果や目的を達成する手段に分かれる。本来の目的は原因究
明と再発防止である。原因究明という目的によって確実な事実関係が明らかになって補償
に結びついていく、これは効果の問題。原因究明を達成する手段として刑事司法の後退を
考えるべき。
○ 効果の問題に関して、原因究明と再発防止のために院内調査委員会が充実したとして
も刑事司法の関与を排除することはできない。別に第三者機関があってそこへの届け出
があって警察への届け出がなくてよいとの話にしかならないのではないか。
○ 法的責任を離れて客観的な調査を行い、真相を究明し再発防止に役立てることに意義が
ある。調査結果の利用に関しては、刑事事件として責任を問わなければならない事態を警
察が認知すれば独自の捜査が始まるので、客観的な調査機関がすぐ警察に通報する任務は
設けておかなくてもよいのではないか。
○ 故意や悪質なものは前提として論外だが、納得がいかないという内容のときに警察の手
が入るのは似合わないのではないか。警察の捜査が入った場合、民事事件を起こそうにも
捜査資料という理由でカルテ等の資料が手に入らず困ったという話もある。
○ 原因究明をし、再発防止を図る目的で第三者機関を作る。効果として、刑事司法の関与
も少なくなるはずだという話になるのではないか。
○ 今までは、医師法第21条で警察に届け出ることになっていたが、それでは真相が分か
らない、患者さんにも答えられない。そのことをきちんとするのがこの事故調査では、防
止につながる視点できちんとそこは押さえておかないといけない。
○ 刑事責任を逃れたいためにこの第三者機関を作るのではない。医療者の本務は、警察
から逃れることではなく、患者、家族と向かい合って病気と闘うことであり、万が一に
うまくいかなかった時も最後まで説明するというのが医療者の任務である、説明をする
ためには解明をしないといけない。そこまでが医療者の任務である。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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