犯罪被害者等早期援助団体に対する情報提供の推進について(通達)(秋田)
犯罪被害者等早期援助団体に対する情報提供の推進について(通達)
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第
36号)第23条第4項に基づき実施される犯罪被害者等早期援助団体に対する情報提供(以
下「情報提供制度」という )については、これまで「犯罪被害者等早期援助団体に対す
。
)」
る情報提供の推進について(通達 (令和元年12月26日付け秋本務第845号。以下「旧通
。
達」という )により実施してきたところであるが、この度、様式における押印欄の削除
、
、
等所要の整備を行い 下記のとおり推進することとしたので 誤りのないようにされたい
なお、旧通達は、本通達の施行をもって廃止する。
記
1 情報提供制度の意義
。
犯罪被害を受けた直後の犯罪被害者等は、多くの場合、混乱やショック状態で自ら必
要性を判断して援助を要請することが困難であり、かつ、民間の犯罪被害者支援団体が
信頼できる団体であるかどうかを判断することも困難な状況にある。
そこで、犯罪被害者等が安心して援助を依頼できるようにするため、都道府県公安委
員会が、犯罪被害者等の援助を適正かつ確実に行うことができると認められる民間の犯
罪被害者支援団体を犯罪被害者等早期援助団体(以下「早期援助団体」という )に指
。
定し、警察から犯罪被害者等に関する情報を迅速に当該団体に提供することにより、犯
罪被害者等が自らの被害について繰り返し説明することによって生じる精神的負担の軽
減を図るとともに、当該団体が被害直後の早い段階から犯罪被害者等が抱える多様なニ
ーズに対して能動的に対応しようとするものである。
2 情報提供の対象事件
(1) 情報提供対象事件の区分
情報提供対象事件は、事案の重大性、継続的支援の必要性等を踏まえ、(2)に定め
る身体犯、重大な交通事故事件及び警察本部長又は警察署長が必要と認める事件とす
る。
(2) 情報提供対象事件
ア 身体犯
(ア) 殺人罪(未遂を含む )
。
(イ) 強盗致死傷罪(未遂を含む )
。
(ウ) 強制性交等罪(準強制性交等罪、監護者性交等罪、強制性交等致死傷罪、準強
制性交等致死傷罪、監護者性交等致死傷罪、強盗・強制性交等罪及び強盗・強制
性交等致死罪を含み、未遂を含む )
。
(エ) 強制わいせつ罪(準強制わいせつ罪、監護者わいせつ罪、強制わいせつ致死傷
、
、
罪 準強制わいせつ致死傷罪及び監護者わいせつ致死傷罪を含み 未遂を含む
(オ) 略取及び誘拐罪・人身売買(刑法第224条から第226条の2までの罪で、未遂を
含む )。
。)
(カ) 逮捕及び監禁罪(逮捕等致死傷罪を含む )
。
(キ) 傷害致死罪
(ク) 傷害罪
(ケ) 以上の罪のほか、致死傷を結果とする結果的加重犯において、致死の結果が生
じたもの又は全治1か月以上の傷害を負ったもの(交通事故事件は除く )
イ 重大な交通事故事件
(ア) 危険運転致死傷罪に該当する事件
(イ) 死亡ひき逃げ事件
(ウ) 交通死亡事故
(エ) 全治1か月以上の傷害を負った事故
ウ 警察本部長又は警察署長が必要と認める事件
。
上記ア、イ以外の事件・事故において被害状況等から警察本部長又は警察署長が
支援の必要性を認めたもの
(3) 重点対象事件
情報提供対象事件のうち、特に精神的被害が大きく、長期にわたる多様な支援を必
要とする被害者死亡事件、強制性交等事件及び強制わいせつ事件を重点対象事件とす
る。
重点対象事件については、捜査部門と犯罪被害者支援部門が連携し、個々の事案ご
との支援の必要性を踏まえ、重点的に情報提供制度を教示して希望の有無を確認する
こと。また、その他の事件についても、被害状況等から支援が必要と認められる事案
については、適切に情報提供制度を教示すること。
3 早期援助団体に対する情報提供
(1) 犯罪被害者等に対する説明
ア 援助の必要性を認めた場合の措置
。
事件、事故等を管轄する警察署長及び交通部高速道路交通警察隊長(以下「警察
署長等」という )は、犯罪被害者等の心身の状態又は被害の状況等から早期援助
団体による援助の必要があると認める場合には、犯罪被害者等に対してイに掲げる
事項を説明すること。この場合において、犯罪被害者等が少年である場合には、当
該少年の親権者又はこれに代わるべき者に対して説明すること。
イ 具体的説明事項
(ア) 早期援助団体が提供している援助の具体的内容に関すること。
(イ) 早期援助団体が法の規定に基づき秋田県公安委員会から早期援助団体としての
指定を受けており、その役職員には法により守秘義務が課されていること。
、
(ウ) 早期援助団体への情報提供は 犯罪被害者等が自ら早期援助団体に援助を求め
犯罪被害の概要等を説明することなく、早期援助団体の行う援助を迅速に受ける
ために行うものであること。
、
(2) 犯罪被害者等の同意
ア 同意の確保
情報提供を行う場合には、犯罪被害者等からの明示の同意が必要であるため、警
察署長等は、同意書の作成等必要な措置を講ずること。
イ 同意書の作成等
、 ( )
警察署長等は 同意書 様式第1号 及び犯罪被害者等情報提供書 様式第2号
、
(
)
により情報提供を行うこととし その内容について犯罪被害者等の同意を得ること
ただし、犯罪被害者等が心身の状態等から同意書を作成することが困難と認められ
る場合には、警察職員が作成する犯罪被害者等情報提供書について口頭による同意
を得ることとし、この場合には同意を得た経過を確実に記録しておくこと。
ウ 情報提供できる具体的内容
。
情報提供の内容は、犯罪被害者等の住所、氏名、年齢、連絡先、犯罪被害の発生
日時、場所、概要、犯罪被害者等が要請する支援の内容等のうち、犯罪被害者等の
同意を得られたものとすること。
なお、情報提供する被害の概要等には、捜査その他警察の事務若しくは公判に支
障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利利益を不当に侵害するおそれのあるも
のは含めないこと。
エ 複数回情報提供する場合の同意
警察署長等は、同一の犯罪被害者等に関し、二度以上にわたり情報提供を行う場
合には、その都度、犯罪被害者等から同意を得ること。
(3) 犯罪被害者等からの同意確保後の措置
警察署長等は、上記(2)により同意を確保した場合には、犯罪被害者等情報提供書
を早期援助団体の情報受理担当者に送付すること。ただし、早期援助団体の犯罪被害
相談員等が警察署等を訪問してきた場合等においては、証票により身分を確認し、当
該情報受理担当者に連絡した上で、当該犯罪被害相談員等に犯罪被害者等情報提供書
を交付しても差し支えないものとする。
4 県外の早期援助団体に対する情報提供
警察署長等は、犯罪被害者等が他の都道府県在住者であり、早期援助団体の支援の必
、
( 「
要があると認める場合には 警務部警務課犯罪被害者支援室 以下 犯罪被害者支援室
という )を通じ、他の都道府県の早期援助団体又は当該団体を管轄する警察本部に対
」
。
して当該団体が提供する支援の内容等を確認するとともに、犯罪被害者等の意思を十分
確認した上で、前記3の情報提供の手続に準じて、当該団体に対する情報提供を行うこ
と。
5 情報提供に当たっての配意事項
(1) 警察職員に対する教養
警察職員に対し、早期援助団体の役割、支援活動等のほか、早期援助団体との連携
の重要性について教養を行うこと。特に、被害者連絡を担当する捜査員や被害者支援
員に対しては、情報提供制度の意義・重要性について周知徹底すること。
(2) 犯罪被害者等への確実な教示
情報提供制度の教示に当たっては、前記3(1)による説明とともに、被害者の手引
やリーフレット等を活用した説明を確実に行い、情報提供に対する意向を確認するこ
と。
なお、犯罪被害者等が情報提供に対する希望の有無の回答を保留した場合には、後
日意向を確認すること。また、被害直後の段階で犯罪被害者等が情報提供制度の利用
を希望しなかった場合において、その後も早期援助団体による支援が必要と認められ
、
る場合には 犯罪被害者等が落ち着いた時期に再度説明するなどの措置を講ずること
(3) 早期援助団体等との連携
。
情報提供は、早期援助団体が対応可能な範囲内で行われる必要があるため、犯罪被
害者支援室及び早期援助団体との連携を密にし、事前にその対応を確認すること。ま
た、早期援助団体に対して情報提供を行った場合には、早期援助団体との連携を密に
し、当該犯罪被害者等に対する援助に当たること。
(4) 早期援助団体の周知・充実
早期援助団体の意義・活動等についての県民理解の増進を図るため、当該団体と連
携し、積極的に広報活動を推進するとともに、財政基盤の確保、支援員の研修等に協
力するなど、早期援助団体の活動の充実に努めること。
6 報告
情報提供を実施したときは、速やかに被害者支援管理システムにより警務部警務課長
に報告すること。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。