被害者等に対する通知要領(例規甲)(兵庫)

被害者等に対する通知要領(例規甲)
平成13年7月30日
兵警刑企例規甲第20号
被害者等に対する通知要領を下記のように定め、平成13年9月1日から実施する。
なお、被害者等に対する捜査経過通知要綱の制定について(昭和48年兵警刑企例規第21
号)は、廃止する。

第1 目的
この要領は、犯罪の被害者又はその親族(以下「被害者等」という。)に捜査経過等
を通知することによって、被害者等の精神的な負担を軽減するとともに、捜査活動に対
する理解と協力を確保することを目的とする。
第2 通知を要する事件
通知を要する事件は、受理した事件(交通部の主管に係る事件を除く。)のうち、強
盗、夜間における住宅対象の侵入窃盗その他事件の背景、態様等から、被害者の身体的
・精神的被害の状態等を勘案して、警察署長が捜査経過等を通知する必要があると認め
たものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 捜査その他の警察の事務又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
(2) 関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれがあると認められる場合
(3) 被害者等の素行、言動等から、被疑者に対して危害が及ぶおそれがあると認めら
れる場合
(4) 被害者等が通知を希望しない場合
第3 通知責任者等
警察署に、次のとおり通知責任者及び通知担当者を置く。
1 通知責任者
通知責任者は、当該事件を主管する課の長(以下「事件主管課長」という。)をも
って充てる。
2 通知担当者
通知担当者は、事件主管課長が指名する当該事件の捜査を担当する警部補以下の階
級にある警察官をもって充てる。
第4 通知の時期及び内容
1 被疑者を検挙したとき
被疑者を検挙したときは、被疑者を検挙した旨及び被疑者の氏名、年齢、住居地等
の事項(以下「人定事項」という。)について通知するものとする。
2 被疑者の検挙に至っていないとき
被疑者の検挙に至っていないときは、被害者等の意向、事案の内容等を総合的に勘
案して、必要の都度、捜査経過等を通知するものとする。
3 その他通知の必要を認めたとき
捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項がある- 1
等通知の必要を認めたときは、その都度通知するものとする。
第5 少年事件の場合の特例
1 被疑者が少年の場合
次に掲げる場合は、被疑少年又は触法少年の人定事項に代えて、その保護者の人定
事項を通知するものとする。
(1) 被疑少年の人定事項を通知することにより、被疑少年の健全育成を害するおそれ
があると認められる場合
(2) 触法少年事案の場合において、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2
号)第215条に定める補導の措置をとった場合
2 被害者が少年の場合
原則として被害少年の保護者に通知するものとする。
第6 通知の方法
通知を要する事件については、通知担当者又は通知責任者の指揮を受けた警察官が面
接又は電話の方法により行うものとする。
第7 留意事項
1 暴力団犯罪の被害者等への通知については、保護対策実施要領(平成21年兵警暴例
規甲第12号)に基づく保護対策の実施との調整を図ること。
2 再被害防止要領(平成13年兵警刑企例規甲第22号)に規定する再被害防止対象者に
指定した被害者等への通知については、再被害防止要領に基づいて行うこと。
3 被害者支援実施要領について(平成13年兵警務例規第12号。以下「実施要領」とい
う。)に規定する被害者支援対象事件の被害者への連絡については、実施要領に基づ
いて行うこと。
第8 通知結果の記録
前記第4による通知を行ったときは、当該犯罪事件処理(指揮)簿の「事件捜査(指
揮)のてんまつ」欄に、通知した内容を記載するものとする。- 2


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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