警察による被害者支援

令和6年度版
令和6年8月作成令和6年8月作成
警察庁 犯罪被害者等施策推進課
犯罪被害者等支援犯罪被害者等支援警察庁 犯罪被害者等施策推進課のホームページ警察庁 犯罪被害者等施策推進課のホームページ
18
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27
28
30
32
35
1
●事件後の心境や状況
不安を抱えた
0
落ち込んだ
運が悪かったと思った
精神が不安定になった
被害者としての自分の立場・状況を分かってほしいと思った
事件のことは忘れたいと思った
加害者に恐怖心を抱いた
誰かにそばにいてほしいと思った
外出したくないと思った
自分はとても不幸だと思った
不眠や食欲不振により体調を崩した
自分の気持ちは誰にも分かってもらえないと思った
加害者に仕返しをしたいと思った
孤立感、疎外感にさいなまれた
自分を責めた
被害にあったことを恥ずかしいと思った
経済的に困った
将来の夢や希望を持てずにいた
いま暮らしているところから離れたいと思った
ひとりにしてほしいと思った
加害者をゆるそうと思った
全然報道してもらえず、寂しいと思った
10 20 30 40 50 60 70 80
68.8
65.6
72.1
73.1
11.7
12.0
19.8
25.8
24.4
19.8
30.9
25.5
41.3
32.1
38.4
39.3
33.2
44.7
39.5
46.4
55.9
52.4
10.1
14.3
30.2
30.2
31.4
34.9
35.4
37.2
37.9
44.7
45.5
46.0
48.0
48.5
52.0
54.8
55.0
61.6
62.8
65.6
67.3
犯罪被害者
犯罪被害者の家族
※内閣府犯罪被害者等施策推進室 平成20年度「犯罪被害者等に関する国民意識調査」3-3-(1)「事件後の心境や状況」による。
68.8
25.8
24.4
25.5
38.4
44.7
39.5
46.4
55.9
14.3
34.9
35.4
37.2
37.9
44.7
45.5
46.0
48.0
48.5
54.8
55.0
65.6
67.3
65.6
医療費の負担や失職、転職等による経済的困窮
捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担
周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取材、
報道によるストレス、不快感
など、被害後に生じる様々な問題に苦しめられます。この
ような問題は総じて「二次的被害」といわれています。
犯罪被害者等の抱える様々な問題
23.5
18
18
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27
28
30
32
35
犯罪被害者等の現状
犯罪被害者等支援の経緯
犯罪被害者等支援のための具体的施策
●犯罪被害者等の抱える様々な問題
●犯罪被害者等支援の経緯●国際的な潮流●犯罪被害者等支援の必要性と取組
●犯罪被害による心身への影響
相談・捜査の過程における犯罪被害者等への配慮及び情報提供
精神的被害の回復への支援
●被害者の手引の作成・配布
関係機関・団体等との連携
●警察と関係機関·団体等とのネットワークの構築
経済的負担の軽減に資する支援
●犯罪被害給付制度
犯罪被害者等の安全の確保
●再被害防止措置の推進
犯罪被害者等支援推進のための基盤整備
●施設の改善
●犯罪被害者等支援のその他の取組
暴力団犯罪の被害者等への対応
交通事故被害者等への対応
●犯罪被害者等の現状
●交通事故被害者等の現状●交通事故被害者等からの相談への対応
●交通事故事件捜査における二次的被害の防止
●事故原因の徹底究明に向けた適正かつ緻密な交通事故事件捜査の推進
●ナスバ((独)自動車事故対策機構) ●交通事故被害者等への情報提供
●都道府県交通安全活動推進センター●交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進
●都道府県センターとの連携
●損害賠償請求制度について~被害者側の立証負担の軽減
●指定被害者支援要員制度
●国外犯罪被害弔慰金等支給制度
●地域警察官による犯罪被害者等訪問・連絡活動
●安心な社会を創るための匿名通報ダイヤル
●カウンセリング体制の整備
●各種相談窓口の設置
●被害者連絡制度●刑事手続の流れ●捜査一般
 犯罪被害者等の抱える問題の中でも、精神的被害は
深刻です。
 平成7年に発生した地下鉄サリン事件の被害者等や
阪神淡路大震災の被災者が様々なトラウマやPTSD
の症状を訴えたことにより、精神的被害の深刻さが広く
認識されるようになりました。
 平成20 年10月に内閣府が行った「犯罪被害者等に
関する国民意識調査」によると、事件後の心境や状況に
ついては、犯罪被害者等の6割以上が「不安を抱えた」
と回答するなど、多くの犯罪被害者等が深刻な精神的
被害を受けていることが明らかとなっています。
 犯罪被害者等は、命を奪われる(家族を失う)、けがを
するなどの身体的被害、物を盗まれるなどの経済的被
害、事件に遭った事による精神的ショックや身体の不
調などの精神的被害だけでなく、

  1. 犯罪被害者等の現状1. 犯罪被害者等の現状
  2. 犯罪被害者の現状
  3. 犯罪被害者等の現状
    犯罪被害による心身への影響
    犯罪被害による心身への影響
     犯罪の被害を受けた後は、一種のショック状態
    が続き、心や体に変調を来すことが多いのです
    が、これは異常なことではなく、突然大きな
    ショックを受けた後では誰にでも起こり得ること
    なのです。
     犯罪被害者等の心身の変調の現れ方は、人に
    よって様々であり、また、同一人であっても時間
    の経過や環境の変化により一定ではありません。
     周りの人たちは、このような犯罪被害者等の変
    調を理解して接し、犯罪被害者等を責めたり、無
    理に励ましたりすることなどは避けてください。
    犯罪被害者等の心の傷の回復には、周囲の人々の
    理解と共感と支持がとても大切です。
    心理面への影響
    心理面への影響
    心理面への影響
    心理面への影響
    ● 感覚・感情がマヒする
    ● 感覚・感情がマヒする
    ● 現実だという感覚がない  
    ● 現実だという感覚がない  
    ● 自分が自分でないと感じる
    ● 自分が自分でないと感じる
    ● 記憶力、判断力の低下
    ● 記憶力、判断力の低下
    ● 自己評価の低下
    ● 自己評価の低下
    ● 他人や社会に対する信頼感の喪失
    ● 他人や社会に対する信頼感の喪失
    ● 恐怖感、不安感、自責感、無力感、
    絶望感、孤独感、疎外感、屈辱感、
    怒り、悲しみなどを抱く
    ● 恐怖感、不安感、自責感、無力感、
    絶望感、孤独感、疎外感、屈辱感、
    怒り、悲しみなどを抱く
    身体面への影響
    身体面への影響
    身体面への影響
    身体面への影響
    ● めまい・過呼吸・動悸・下痢・便秘
    ● めまい・過呼吸・動悸・下痢・便秘
    ● 不眠・悪夢
    ● 不眠・悪夢
    ● 吐き気・食欲不振
    ● 吐き気・食欲不振
     被害による心身への影響の具体例には、
     被害による心身への影響の具体例には、
    ●人ごみが怖くて外に出られず、自宅に引
    きこもる
    ●人ごみが怖くて外に出られず、自宅に引
    きこもる
    ●事件が起こったのは自分が全て悪いからだ
    と思い込み、自分を責める
    ●事件が起こったのは自分が全て悪いからだ
    と思い込み、自分を責める
    ●何でもないのに涙が出るなど感情がコン
    トロールできない
    ●何でもないのに涙が出るなど感情がコン
    トロールできない
    ●自分が受けた被害をまるで他人事のよう
    に淡々と語る
    ●自分が受けた被害をまるで他人事のよう
    に淡々と語る
    ●特定の日(事件等と関連のある日など)
    になると不安になる
    ●特定の日(事件等と関連のある日など)
    になると不安になる
    ●亡くなった事実が受け入れられず、故人の
    ことが頭から離れない
    ●亡くなった事実が受け入れられず、故人の
    ことが頭から離れない
    ●子供が親の後をいつもついてきて離れない
    ●子供が親の後をいつもついてきて離れない
    などがみられます。
    などがみられます。
    トラウマとPTSD
    トラウマとPTSD
     トラウマ(trauma:心的外傷)と
    は、犯罪や事故による被害、自然災害な
    どの生死にかかわるような大きな出来事
    に遭遇したときに受ける心の傷をいいま
    す。
     また、トラウマを受けた人が、
     トラウマ(trauma:心的外傷)と
    は、犯罪や事故による被害、自然災害な
    どの生死にかかわるような大きな出来事
    に遭遇したときに受ける心の傷をいいま
    す。
     また、トラウマを受けた人が、
    ●事件等の記憶が生々しく蘇ったり、その
    夢を見たりするなど、そのときの苦痛を
    繰り返し体験する
    ●事件等の記憶が生々しく蘇ったり、その
    夢を見たりするなど、そのときの苦痛を
    繰り返し体験する
    ●事件等に関連した考えや気持ちを回避
    したり、事件等を思い出させる場所や
    状況を避ける
    ●事件等に関連した考えや気持ちを回避
    したり、事件等を思い出させる場所や
    状況を避ける
    ●事件等のことを思い出せなかったり、必
    要以上に長く自分や他人を責めたりする
    ●事件等のことを思い出せなかったり、必
    要以上に長く自分や他人を責めたりする
    ●いつもびくびくしたり、物事に集中でき
    なかったりする
    ●いつもびくびくしたり、物事に集中でき
    なかったりする
    などの精神的、身体的症状を1か月以上
    呈した場合にPTSD(Posttraumatic
    Stress Disorder:心的外傷後ストレス
    障害)と診断されることがあります。
    などの精神的、身体的症状を1か月以上
    呈した場合にPTSD(Posttraumatic
    Stress Disorder:心的外傷後ストレス
    障害)と診断されることがあります。
    2
  4. 犯罪被害者等支援の経緯
    犯罪被害者等支援の経緯
    三菱重工ビル爆破事件などを契機として、昭和55年
    に「犯罪被害者等給付金支給法」が制定され、殺人や傷
    害などの人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為に
    より、不慮の死を遂げた方のご遺族や身体に重い障害
    が残った方に対し、国が給付金を支給する「犯罪被害給
    付制度」が発足し、我が国における犯罪被害者等への経
    済的援助が始まりました。
    その後、平成3年に開催された「犯罪被害給付制度発
    足10周年記念シンポジウム」において、特に精神的援助
    の必要性が犯罪被害者自身によって強く指摘され、これ
    を重要な契機として更なる犯罪被害者等支援のための
    検討が始まりました。
    国際的な潮流
    国際的にも、人権意識の高まりを背景に、犯罪により
    身体的・精神的に被害を受けた犯罪被害者等に対して、
    国家による救済、支援が行われるべきであるとの主張が
    高まってきています。
     1985 年(昭和60年)、国連総会において、「犯罪及び
    権力濫用の被害者のための司法の基本原則宣言」が採
    択されました。その中では、
    被害者は、その尊厳に対し共感と敬意をもって扱
    われるべきであること
    被害者に対して、訴訟手続における被害者の役
    割や訴訟の進行状況、訴訟結果等に関する情報
    を提供する必要があること
    被害者が必要な物質的、医療的、精神的、社会的
    援助を受けられるようにし、その情報を被害者に
    提供すべきこと
    各国政府は、警察、裁判、医療、社会福祉等の関
    係機関の職員に十分な教育訓練を行い、司法上・
    行政上の敏速な対応を進めるため適切な制度整
    備等を行うこと
    等が提言されています。また、欧米諸国等では、犯罪被
    害者等支援のための様々なシステム整備が進められて
    おり、犯罪被害者等支援は国際的な潮流ともなっていま
    す。
    被害者の声
    犯罪被害給付制度発足10周年記念
    シンポジウム(平成3年)における
    大久保惠美子さんの発言(要約)
    私の息子は、去年の10月12日、飲酒運転
    者に殺されました。殺された後の数か月間、私
    はどうやって生きていけばいいのか分から
    ず、本当に無我夢中で、日本には何か私を精
    神的に助けてくれるところがないのかと必死
    になって探しましたけれども何もありません
    でした。
    先程パネリストの先生からも、「日本では、
    被害者の声として出てこない、被害者の本当
    にそれがニーズなのか」という発言もありま
    した。でも被害者の立場になりますと、はい、
    私が被害に遭いましたと大きな声で言って、
    大きな声で泣ける、そういう社会ではありま
    せん。今の日本は大きな声で泣きたくても泣
    けないんです。ただじっと自分で我慢しなけ
    ればならないのが今の日本における被害者の
    姿だと思います。
    日本では、そういう被害者を精神的に救う
    道が何もない。まずそれを創ってほしいと思
    うことなんです。
     先程、「被害者が立ち直るためには同じ被
    害者同士での話し合いが一番大切だ」という
    発言がありましたが、それを支援してくれる専
    門家の方たちの助言がないとうまく立ち直っ
    ていけません。子供を殺された親は、このよう
    な辛い思いをもう他の人たちにさせたくない
    という気持ちでいっぱいなのです。どんな協
    力も惜しみませんから、10周年記念シンポジ
    ウムが開かれたこの機会に、是非、一歩でもい
    いんです。一歩だけでも踏み出してください。
    お願いします。
    3
    4
    犯罪被害者支援の必要性と取組
    5
    犯罪被害者等支援の必要性と取組
  5. 犯罪被害者等支援の経緯2. 犯罪被害者等支援の経緯
     警察は、被害の届出、被疑者の検挙、被害の回復・軽減、
    再発防止などを通じ犯罪被害者等と最も密接に関わり、
    犯罪被害者等を保護する役割を担う機関であることか
    ら、犯罪被害者等の視点に立った各種施策の推進に努め
    ています。
     警察庁では、平成8年2月、「被害者対策要綱」を制定
    し、各種支援を総合的に推進することとしました。
     その後、平成16年12月には、「犯罪被害者等基本法」
    が制定され、犯罪被害者等施策に関する基本理念が定め
    られたほか、国においては総合的かつ長期的に講ずべき
    犯罪被害者等施策の大綱等を定める犯罪被害者等基本
    計画を策定すること、地方公共団体においては国との適
    切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を実
    施することなどが盛り込まれました。
     政府においては、この法律に基づき、平成17年12
    月に「犯罪被害者等基本計画」が、平成23年3月には「第
    2次犯罪被害者等基本計画」が、そして平成28年4月
    には「第3次犯罪被害者等基本計画」が、それぞれ閣議決
    定され、これらの計画の下で、警察における犯罪被害者
    等施策も大きく進展しました。
     例えば、犯罪被害者等基本計画及び第2次犯罪被害者
    等基本計画の下では、犯罪被害給付制度の拡充、性犯罪
    被害者の緊急避妊等の経費を公費により負担する制度
    の創設等が図られ、また、第3次犯罪被害者等基本計画
    の下では、重傷病給付金の給付期間の延長、仮給付金の
    額の制限の見直し、幼い遺児がいる場合における遺族給
    付金の額の引上げ及び親族間犯罪における減額・不支
    給事案の見直しを内容とする犯罪被害給付制度の一層
    の拡充が行われたほか、カウンセリング費用の公費負担
    制度が全国で整備されました。
    令和3年3月には「第4次犯罪被害者等基本計画」が閣
    議決定され、地方公共団体における犯罪被害者等支援、
    被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への支援、加害者処
    遇における犯罪被害者等への配慮の充実等の各種施策
    が盛り込まれました。
    これを受けて、警察庁においても、新たな「警察庁犯罪
    被害者支援基本計画」を策定し、既に実施している取組
    について、より一層の充実を図ることとするとともに、
    地方公共団体における条例の制定等に関する協力、被害
    が潜在化しやすい犯罪被害者等への相談体制の充実等
    の取組を盛り込みました。
     さらに、令和5年6月開催の犯罪被害者等施策推進会
    議で「犯罪被害者等施策の一層の推進について」が決定
    され、「国における司令塔機能の強化」として、同年10
    月1日以降、国家公安委員会が政府全体の司令塔として
    犯罪被害者等施策の推進に関する総合調整を担うこと
    となり、同日、警察庁に犯罪被害者等施策推進課が設置
    されました。

犯罪被害者等支援の経緯
出  来  事 
昭和49年8月30日三菱重工ビル爆破事件
※ 同事件をめぐり犯罪被害給付制度の必要性が論議された。
55年5月1日犯罪被害者等給付金支給法公布(56年1月1日施行)
56年5月21日「財団法人犯罪被害救援基金」設立
60年8月26日「犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する第7回国際連合会議」(~9月6日)
※ 同会議において「犯罪及び権力濫用の被害者のための司法の基本原則宣言」を採択。
平成2年11月17日「日本被害者学会」設立
3年10月3日「犯罪被害給付制度発足10周年記念シンポジウム」開催
※ 同シンポジウムにおいて被害者等の精神的援助の必要性が指摘される。
4年3月10日「犯罪被害者相談室」(東京)設立
4月「犯罪被害者実態調査研究会」による調査開始(7年3月報告書提出)
※ 10周年記念シンポジウムでの指摘を受け、犯罪被害救援基金の委託研究として、犯罪被害者実態調査研究会(代表:慶応大学教授(当時)宮澤浩一)により実
  施された日本で初めての本格的な被害者等の実態研究。これにより、警察の捜査過程における二次的被害の問題や情報提供のニーズ等が指摘される。
7年3月20日地下鉄サリン事件
※ 同事件をめぐり被害者等が受ける精神的被害の深刻さが広く認識されるようになった。
6月「警察の被害者対策に関する研究会」による研究(~12月)
※ 警察の被害者対策の在り方についての研究。これを参考として、警察庁が被害者対策に係る基本方針を策定。
8年2月1日警察庁において「被害者対策要綱」を制定 全国警察に通達
5月11日警察庁長官官房給与厚生課に「犯罪被害者対策室」設置
10年5月9日「全国被害者支援ネットワーク」設立
11年5月15日全国被害者支援ネットワークによる「犯罪被害者の権利宣言」発表
5月26日児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律公布(11月1日施行)
12年5月19日 
5月24日児童虐待の防止等に関する法律公布(11月20日施行)
ストーカー行為等の規制等に関する法律公布(11月24日施行)
13年4月13日犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律公布(7月1日施行)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律公布
11月19日犯罪被害給付制度発足・犯罪被害救援基金設立20周年記念 犯罪被害者支援フォーラム開催
14年1月30日警察本部長等による犯罪の被害者等に対する援助の実態に関する指針告示(4月1日施行)
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則公布(4月1日施行)
15年3月18日犯罪被害者対策国際シンポジウム2003開催
10月3日全国被害者支援ネットワークが10月3日を「犯罪被害者支援の日」と定めて全国キャンペーンを実施
12月17日地方公共団体による全国初の犯罪被害者支援条例公布(宮城県)(16年4月1日施行)
16年12月8日犯罪被害者等基本法公布(17年4月1日施行)
17年12月27日犯罪被害者等基本計画 閣議決定
18年4月1日犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令施行
20年4月18日犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律公布(7月1日施行)
6月18日オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律公布(12月18日施行)
7月1日警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室を「犯罪被害者支援室」に改称
10月31日犯罪被害者等の支援に関する指針告示
21年7月1日全国被害者支援ネットワーク加盟団体が47団体となり、全都道府県に設置
23年3月25日第2次犯罪被害者等基本計画 閣議決定
7月7日警察庁において「犯罪被害者支援要綱」を制定 全国警察に通達
7月15日犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部を改正する規則公布(7月15日施行)
9月30日民間被害者支援20年、犯罪被害救援基金・犯罪被害給付制度30年記念 犯罪被害者支援フォーラム開催
27年6月25日全都道府県の全国被害者支援ネットワーク加盟団体が公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受ける
28年4月1日内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律施行
※ 内閣府で担っていた犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関する事務を国家公安委員会(警察庁)に移管
第3次犯罪被害者等基本計画 閣議決定
警察庁において「警察庁犯罪被害者支援基本計画」を策定 全国警察に通達
28年6月7日国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律公布(11月30日施行)
30年3月30日犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令公布(4月1日施行)
31年4月1日全ての地方公共団体において犯罪被害者等施策の総合的対応窓口の担当部局が確定
令和3年3月30日第4次犯罪被害者等基本計画 閣議決定
3月31日警察庁において「警察庁犯罪被害者支援基本計画」を策定 全国警察に通達
4月1日警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室を「教養厚生課」犯罪被害者支援室に改称
5年6月6日犯罪被害者等施策推進会議において「犯罪被害者等施策の一層の推進について」決定
9月26日「犯罪被害者等のための施策の推進に関する業務の基本方針について」閣議決定
※ 犯罪被害者等施策に関し、国家公安員会(警察庁)に総合調整権限を付与
10月1日警察庁長官官房教養厚生課を廃止し、警察庁長官官房「犯罪被害者等施策推進課」を新設
6年6月14日犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令公布(6月15日施行)
年 月 日
いわゆる犯罪被害者等保護のための二法(「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」及び「犯罪被害者等の保護
を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」)公布
※ 10周年記念シンポジウムでの指摘を受け、犯罪被害救援基金の委託研究として、犯罪被害者実態調査研究会(代表:慶応大学教授(当時)宮澤浩一)により実施された
日本で初めての本格的な被害者等の実態研究。これにより、警察の捜査過程における二次的被害の問題や情報提供のニーズ等が指摘される。
第4次犯罪被害者等基本計画
第1次~第3次犯罪被害者等基本計画における主な成果
第4次犯罪被害者等基本計画のポイント
① 地方公共団体における犯罪被害者等支援
第3次犯罪被害者等基本計画の評価
・犯罪被害給付制度の拡充
・損害賠償命令制度の創設
○ 犯罪被害者等への中長期的な支援が必要
○ 性犯罪や児童虐待等被害が潜在化しやすい被害者への支援が必要
○  犯罪被害者等支援を目的とした条例制定等に関する情報
  提供の実施
○  地方公共団体の総合的対応窓口における公認心理師等の
  専門職の活用
③ 加害者処遇における犯罪被害者等への配慮の充実
○  謝罪・被害弁償等の具体的行動を促す改善指導・矯正教育
  等の充実
○  刑の執行段階等における犯罪被害者等の心情等の聴取・
  伝達制度の検討
○  犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実
② 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への支援
○  性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
  における夜間休日コールセンターの設置等の体制強化
○  児童虐待等の被害児童支援のための児童相談所における
  児童福祉司、 学校におけるスクールソーシャルワーカー等の
  配置の充実
④ 様々な犯罪被害者等に配慮した多様な支援
○  被害者支援連絡協議会等における連携の推進
○  様々な犯罪被害者等への適切な対応や支援
○  インターネット上の誹謗中傷等への適切な対応
・被害者参加制度の創設・拡充
・カウンセリング費用の公費負担制度の整備
・全都道府県へのワンストップ支援センターの設置
・全地方公共団体への総合的対応窓口の設置

  1. 犯罪被害者等支援のための具体的施策


    ❶ 相談・捜査の過程における犯罪被害者等への配慮及び情報提供
    被害者の手引の作成・配布
    被害者の手引の作成・配布
    犯罪被害者等にとって、犯罪によって受けた被害を回
    復・軽減するために受けることのできる支援の内容や、
    刑事手続に関することは、あまりなじみのないものであ
    り、このような情報は早期かつ、包括的に提供される必
    要があります。都道府県警察においては、刑事手続の
    概要、捜査へのご協力のお願い、犯罪被害者等が利用で
    きる制度、各種相談機関・窓口についてわかりやすく記
    載したパンフレット「被害者の手引」を作成しています。
    犯罪被害者等にとって、犯罪によって受けた被害を回
    復・軽減するために受けることのできる支援の内容や、
    刑事手続に関することは、あまりなじみのないものであ
    り、このような情報は早期かつ、包括的に提供される必
    要があります。都道府県警察においては、刑事手続の
    概要、捜査へのご協力のお願い、犯罪被害者等が利用で
    きる制度、各種相談機関・窓口についてわかりやすく記
    載したパンフレット「被害者の手引」を作成しています。
    「被害者の手引」は、原則として、殺人や傷害、性犯罪
    等の身体犯、ひき逃げ事件や交通死亡事故等の重大な
    交通事故事件の犯罪被害者等に配布され、その際、「被害
    者の手引」の内容について説明がなされます。 「被害
    者の手引」には、
    「被害者の手引」は、原則として、殺人や傷害、性犯罪
    等の身体犯、ひき逃げ事件や交通死亡事故等の重大な
    交通事故事件の犯罪被害者等に配布され、その際、「被害
    者の手引」の内容について説明がなされます。 「被害
    者の手引」には、
    刑事手続の概要と捜査へのご協力のお願い
    刑事手続の概要と捜査へのご協力のお願い
    犯罪被害者等に対する支援要員制度
    刑事手続、捜査状況の情報に関する制度等
    刑事手続、捜査状況の情報に関する制度等
    裁判で利用できる制度
    裁判で利用できる制度
    安全の確保に関する制度
    安全の確保に関する制度
    経済的支援や各種支援・福祉制度
    経済的支援や各種支援・福祉制度
    精神的被害の支援
    精神的被害の支援
    各種相談機関・窓口
    各種相談機関・窓口
    に関する内容が盛り込まれており、このほか、交通事故
    事件の犯罪被害者等に対して配布する手引には、
    自動車損害賠償責任保険等の自動車保険制度や
    自動車損害賠償保障事業等についての情報
    自動車損害賠償責任保険等の自動車保険制度や
    自動車損害賠償保障事業等についての情報
    が盛り込まれています。
    さらに、外国人の犯罪被害者等のために、英語を始め
    とする各種外国語版の手引も各都道府県警察の実情に
    応じて作成されています。 
    6
    被害者の手引
    被害者の手引
    交通事故・事件用
    交通事故・事件用
    各種外国語版の手引
    各種外国語版の手引
  2. 犯罪被害者等支援のための具体的施策
    被害者連絡制度
    捜査の状況や加害者がどのような処分を受けたかな
    どに関する情報は、犯罪被害者等にとって、非常に関心
    の高いものです。特に、殺人や傷害、性犯罪等の身体犯、
    ひき逃げ事件や交通死亡事故等の重大な交通事故事件
    の犯罪被害者等は、被害によって受ける精神的苦痛が大
    きく、事件捜査への関心も高いことから、警察では、原
    則として、身体犯や重大な交通事故事件の犯罪被害者
    等に対し、刑事手続及び犯罪被害者等のための制度、被
    疑者検挙までの捜査状況、被疑者の検挙状況、逮捕被疑
    者の処分状況について、事件を担当する捜査員が連絡
    を行う被害者連絡制度を設けています。 
    捜査の状況や加害者がどのような処分を受けたかな
    どに関する情報は、犯罪被害者等にとって、非常に関心
    の高いものです。特に、殺人や傷害、性犯罪等の身体犯、
    ひき逃げ事件や交通死亡事故等の重大な交通事故事件
    の犯罪被害者等は、被害によって受ける精神的苦痛が大
    きく、事件捜査への関心も高いことから、警察では、原
    則として、身体犯や重大な交通事故事件の犯罪被害者
    等に対し、刑事手続及び犯罪被害者等のための制度、被
    疑者検挙までの捜査状況、被疑者の検挙状況、逮捕被疑
    者の処分状況について、事件を担当する捜査員が連絡
    を行う被害者連絡制度を設けています。 
     なお、検察庁においても、犯罪被害者等や参考人の方
    等に対し、事件の処分の結果、裁判の結果等に関する情
    報を提供するために、被害者等通知制度を設けていま
    す。
     なお、検察庁においても、犯罪被害者等や参考人の方
    等に対し、事件の処分の結果、裁判の結果等に関する情
    報を提供するために、被害者等通知制度を設けていま
    す。
    ● 被害者連絡の対象
    殺人、傷害、性犯罪等の身体犯の犯罪被害者等
    ひき逃げ事件や交通死亡事故などの重大な交通
    事故事件の犯罪被害者等
    ●被害者連絡制度の概要
    警察署等
    (事件捜査担当課長等)
      連絡責任者
    (事件捜査担当員等)
      連絡担当者
    ● 被害者連絡の内容
    刑事手続や犯罪被害者等のための制度
    捜査状況(被疑者検挙まで)
    被疑者の検挙状況 *注1)
    逮捕被疑者の処分状況 *注2)
    *注1)
    被疑者を検挙したことや被疑者の氏名、年齢などを連絡します。
    なお、被疑者が少年の場合は、少年の健全育成の観点から、その保護者の氏
    名等を連絡する場合があります。
    *注2)
    処分結果(起訴、不起訴等)や、その他必要と認められる事項について連絡し
    ます。
     なお、事件のことを思い出したくないため、情報提供を
    望まない犯罪被害者等もいることから、被害者連絡は、あ
    くまでも犯罪被害者等の意向をくんで行っています。
     なお、事件のことを思い出したくないため、情報提供を
    望まない犯罪被害者等もいることから、被害者連絡は、あ
    くまでも犯罪被害者等の意向をくんで行っています。
    被害者連絡
    刑事手続
    犯罪被害者のための制度
    捜査状況
    被疑者の検挙状況
    被疑者の処分状況
    被害者及びその家族又は遺族
    7
  3. 犯罪被害者等支援のための具体的施策
  4. 犯罪被害者支援のための具体的施策
    ❶ 相談・捜査の過程における犯罪被害者への配慮及び情報提供
    ❶ 相談・捜査の過程における犯罪被害者等への配慮及び情報提供
    刑事手続の流れ
    刑事手続の流れ
    事情聴取
    証拠品の提出・実況見分等への立会い
    事情聴取
    証拠品の提出・実況見分等への立会い
    届出 110番通報
    届出 110番通報
    ◆ 捜査への協力のお願い
    ◆ 犯罪被害者の方へのお願い
     事件が発生してか
    ら、判決までの流れは
    上の図のとおりです
    が、被疑者を逮捕し、
    厳しく処罰する上で、
    次のようなご協力を
    いただくことになりま
    す。
    事件が発生してか
    ら、判決までの流れは
    上の図のとおりです
    が、被疑者を逮捕し、
    厳しく処罰する上で、
    犯罪被害者の方には、
    右に説明するような
    ご協力をいただくこと
    になります。
    事情聴取
    事情聴取
    ●事件の状況や被疑者の
    人相などについてお聞き
    します。
    ●事件の状況や被疑者の
    人相などについてお聞き
    します。
    犯罪被害者の方にとっ
    ては、思い出したくないこ
    とやつらいこともあるか
    もしれませんが、被疑者
    を捕まえて事件を解決す
    るため、ご協力をお願い
    します。
    思い出したくないこと
    やつらいこともあるかも
    しれませんが、被疑者を
    捕まえて事件を解決する
    ため、ご協力をお願いし
    ます。
    捜査一般
    捜査一般
    捜査過程における捜査官の言葉や行動が犯罪被害者等
    の心理状況に及ぼす影響は大きいものです。そこで、犯
    罪被害者等が捜査によって余計な負担を負わず、二次的
    被害を受けないよう、犯罪被害者等に接する際には、警
    察ではできる限りの配慮をするよう努めています。
     捜査過程における捜査官の言葉や行動が犯罪被害者
    の心理状況に及ぼす影響は大きいものです。そこで、犯
    罪被害者が捜査によって余計な負担を負わず、二次的被
    害を受けないよう、犯罪被害者に接する際には、警察で
    はできる限りの配慮をするよう努めています。
     被害届の受理に当たっては、犯罪被害者の気持ちに
    配慮した方法により事情聴取が行われ、被害届の受理に
     被害届の受理に当たっては、犯罪被害者等の気持ちに
    配慮した方法により事情聴取が行われ、被害届の受理に
    関連して犯罪被害者等からの各種相談を受けた場合は、
    8
  5. 犯罪被害者支援のための具体的施策
  6. 犯罪被害者等支援のための具体的施策
    (48時間以内)
    (48時間以内)
    証拠品の提出
    証拠品の提出
    ●事件のときに着ていた
    衣類や持ち物などを証拠
    品として提出していただ
    くことがあります。
    提出していただいた物
    は、証拠品として保管す
    る必要がなくなれば、お
    返しします。
    ●事件のときに着ていた
    衣類や持ち物などを証拠
    品として提出していただ
    くことがあります。
    提出していただいた物
    は、証拠品として保管す
    る必要がなくなれば、お
    返しします。
    実況見分等への立会い
    実況見分等への立会い
    ●事件に遭った状況など
    を明らかにするために行
    います。
    ●事件に遭った状況など
    を明らかにするために行
    います。
    犯罪被害者の方には、
    被害状況の確認のため、
    立ち会っていただくこと
    があります。
    被害状況の確認のため、
    立ち会っていただくこと
    があります。
    関連して犯罪被害者からの各種相談を受けた場合は、そ
    の内容に応じて適切な処理がとられています。
    その内容に応じて適切な処理がとられています。
     また、犯罪被害者等の自宅に急行する場合においても、
    パトカーが自宅に来ることを犯罪被害者等が望まないよ
    うな場合には、できる限り私服の警察官が目立たない
    車両で赴くようにしています。
    また、犯罪被害に遭われて亡くなられた方のご遺族
    に対する精神的、経済的な負担を緩和するために、司法
    解剖後のご遺体のご遺族宅等への搬送や修復に要す
    る費用を負担する制度を各都道府県警察において進め
    ています。
     特に、性犯罪、少年被害にかかる犯罪等、犯罪被害者
    等ができるだけ事件のことを他人に知られたくないと思
    うような場合は、犯罪被害者等が周囲の好奇の目にさら
    ● 検察官が被疑者を裁判にかけることを

    ● 検察官が被疑者を裁判にかけることを

    「 訴」、かけないことを「不起訴」といいます。
    「 訴」、かけないことを「不起訴」といいます。
    (最長期間20日間)
    (最長期間20日間)
    平成19年6月に成立した「犯罪被害者等の権利利益の
    保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法
    律」により、
    平成19年6月に成立した「犯罪被害者等の権利利益の
    保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法
    律」により、
    ①犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度の創設(犯
    罪被害者等が、一定の要件の下で、公判期日に出席
    し、被告人に対する質問などを行うなど、刑事裁判
    に直接参加することを可能とする制度)
    ①犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度の創設(犯
    罪被害者等が、一定の要件の下で、公判期日に出席
    し、被告人に対する質問などを行うなど、刑事裁判
    に直接参加することを可能とする制度)
    公判への出廷
    公判への出廷
    ● 被疑者が起訴されると、裁判所で裁判が始まります。
    裁判では、証人として出廷していただくことがあります。
    ● 被疑者が起訴されると、裁判所で裁判が始まります。
    裁判では、証人として出廷していただくことがあります。
     ②刑事裁判手続において犯罪被害者等の氏名等の情
    報を保護するための制度の創設 
     ②刑事裁判手続において犯罪被害者等の氏名等の情
    報を保護するための制度の創設 
     ③犯罪被害者等による損害賠償請求に関し刑事手続
    の成果を利用する制度の創設
     ③犯罪被害者等による損害賠償請求に関し刑事手続
    の成果を利用する制度の創設
    ④公判記録の閲覧・謄写の範囲の拡大
    についての法整備が行われました(①及び③については、平
    成20年12月1日から、②及び④については、平成19年12
    月26日から施行されています。)。
     ④公判記録の閲覧・謄写の範囲の拡大
    についての法整備が行われました(①及び③については、平
    成20年12月1日から、②及び④については、平成19年12
    月26日から施行されています。)。
    されないよう、犯罪被害者等のプライバシーに配慮がな
    されています。
     このほか、犯罪被害者の自宅に急行する場合において
    も、性犯罪被害者など、パトカーが自宅に来ることを犯罪
    被害者が望まないような場合には、できる限り私服の警
    察官が目立たない車両で赴くようにしています。
     さらに、犯罪被害者等の協力が必要な事情聴取、実況
    見分等においては、その都合をできるだけ考慮して日時
    を選定するなど、犯罪被害者等の心情、便宜に配意した
    捜査を行っています。
    特に、性犯罪、少年被害にかかる犯罪等、犯罪被害者
    ができるだけ事件のことを他人に知られたくないと思う
    ような場合は、犯罪被害者が周囲の好奇の目にさらされ
     このほか、犯罪被害者等に対する精神的、経済的な負
    担を緩和するため、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する
    平成20年4月に成立
    した「犯罪被害者等の
    権利利益の保護を図
    るための刑事手続に
    付随する措置に関す
    る法律及び総合法律
    支援法の一部を改正
    する法律」により、刑
    事手続において、資力
    の乏しい被害者参加
    人は国費で弁護士の
    援助を受けられるよ
    うになりました(平成
    20年12月1日から
    施行されています。)。
    平成20年4月に成立
    した「犯罪被害者等の
    権利利益の保護を図
    るための刑事手続に
    付随する措置に関す
    る法律及び総合法律
    支援法の一部を改正
    する法律」により、刑
    事手続において、資力
    の乏しい被害者参加
    人は国費で弁護士の
    援助を受けられるよ
    うになりました(平成
    20年12月1日から
    施行されています。)。
    平成25年6月に成立した「犯
    罪被害者等の権利利益の保護
    を図るための刑事手続に付随
    する措置に関する法律及び総
    合法律支援法の一部を改正す
    る法律」により、公判期日等
    に出席した被害者参加人に対
    し日本司法支援センターが旅
    費等を支給する制度が創設さ
    れたほか、国費で弁護士の援
    助を受けることのできる被害
    者参加人の資力要件が緩和さ
    れました(いずれも平成25
    年12月1日から施行されてい
    ます。)。
    平成25年6月に成立した「犯
    罪被害者等の権利利益の保護
    を図るための刑事手続に付随
    する措置に関する法律及び総
    合法律支援法の一部を改正す
    る法律」により、公判期日等
    に出席した被害者参加人に対
    し日本司法支援センターが旅
    費等を支給する制度が創設さ
    れたほか、国費で弁護士の援
    助を受けることのできる被害
    者参加人の資力要件が緩和さ
    れました(いずれも平成25
    年12月1日から施行されてい
    ます。)。
    ないよう、犯罪被害者のプライバシーに配慮がなされて
    います。
    費用や身体犯被害者の診断書料等の費用のほか、自宅が
    犯罪行為の現場となったり、破壊されたりした場合など
    に緊急避難場所を確保するために要する経費やハウスク
    リーニングに要する経費、また、犯罪被害に遭われた方
    が亡くなられた場合に司法解剖後のご遺体をご遺族宅等
    に搬送したり、ご遺体を修復するために要する費用を公
    費により負担する制度を各都道府県警察において進めて
    います。
    さらに、犯罪被害者の協力が必要な事情聴取、実況見
    分等においては、その都合をできるだけ考慮して日時を
    選定するなど、犯罪被害者の心情、便宜に配意した捜査
    を行っています。
    9
  7. 犯罪被害者等支援のための具体的施策
  8. 犯罪被害者支援のための具体的施策
    ❶ 相談・捜査の過程における犯罪被害者への配慮及び情報提供
    ❶ 相談・捜査の過程における犯罪被害者等への配慮及び情報提供
    地域警察官による犯罪被害者等訪問・連絡活動
    地域警察官による犯罪被害者訪問・連絡活動
     交番等の地域警察官は、その受持ち地区に居住する
    犯罪被害者の再被害を予防し、その不安感を解消する
    ため、犯罪被害者の要望に基づき訪問・連絡活動を実施
    しています。
    この訪問・連絡活動では、
     交番等の地域警察官は、その受持ち地区に居住する
    犯罪被害者等の再被害を予防し、その不安感を解消す
    るため、犯罪被害者等の要望に基づき訪問・連絡活動を
    実施しています。
     この訪問・連絡活動では、
    被害の回復、拡大防止等に関する情報の提供
    被害の回復、拡大防止等に関する情報の提供
    防犯上の指導連絡
    防犯上の指導連絡
    警察に対する要望・相談等の聴取
    警察に対する要望・相談等の聴取
    等を行っています。また、犯罪被害者等の要望を受け、周
    辺のパトロールを行っています。
    などを行っています。また、犯罪被害者の要望を受け、周
    辺のパトロールや女性警察官による訪問・連絡活動を行
    っています。
    各種相談窓口の設置
    各種相談窓口の設置
     警察では、住民からの各種要望及び相談に応じる総合
    窓口を警察本部に設置しています。電話による相談に
    ついても、全国統一の警察相談専用電話「#9110」番
    を設置しており、警察本部の相談総合窓口につながるよ
    うになっています。また、このような総合的な相談に加
    え、犯罪被害者等のニーズに応じて、性犯罪被害相談、
    少年相談、消費者被害相談等個別の相談窓口を設けて
    います。
    警察では、住民からの各種要望及び相談に応じる総合
    窓口を警察本部に設置しています。電話による相談に
    ついても、全国統一番号の相談専用電話「#9110番」
    を設置しており、警察本部の相談総合窓口につながるよ
    うになっています。また、このような総合的な相談に加
    え、犯罪被害者のニーズに応じて、性犯罪相談、少年
    相談、消費者被害相談等個別の相談窓口を設けていま
    す。
    ❷ 精神的被害の回復への支援
    ❷ 精神的被害の回復への支援
    カウンセリング体制の整備
    カウンセリング体制の整備
    犯罪により大きな精神的被害を受けた犯罪被害者等
    に対しては、心理学的立場からの専門的なカウンセリン
    グが必要となることがあります。そこで、警察では、その
    精神的被害を軽減するため、
    犯罪により大きな精神的被害を受けた犯罪被害者に
    対しては、心理学的立場からの専門的なカウンセリング
    が必要となることがあります。そこで、警察では、その精
    神的被害を軽減するため、
    カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置
    カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置
    精神科医や民間のカウンセラーとの連携
    精神科医や民間のカウンセラーとの連携
    犯罪被害者等のカウンセリング費用の公費負担制度
    犯罪被害者等のカウンセリング費用の公費負担制度
    等により、犯罪被害者等のための相談・カウンセリング体
    制を整備しています。
     また、被害少年に対しては、専門職員(少年補導職員)
    が部外専門家等の助言を受けながら、カウンセリングを
    実施しています。
    などにより、犯罪被害者のための相談・カウンセリング体
    制を整備しています。
    また、被害少年に対しては、専門職員(少年補導職員)
    が部外専門家等の助言を受けながら、カウンセリングを
    実施しています。
    10
  9. 犯罪被害者支援のための具体的施策
  10. 犯罪被害者等支援のための具体的施策
    ❸ 経済的負担の軽減に資する支援
    ❸ 経済的負担の軽減に資する支援
    安心な社会を創るための匿名通報ダイヤル
    安心な社会を創るための匿名通報ダイヤル
     平成19年10月1日から、被害者本人からの申告が期
    待しにくく、被害が潜在化しやすい犯罪を早期に認知して
    検挙に結び付けるため、警察庁の委託を受けた民間団体
    が、一定の犯罪等に係る通報を匿名で受け付け、有効な
    通報を行った者に対して情報料を支払う「匿名通報ダイ
    ヤル」を運用しています。
     現在は、暴力団が関与する犯罪、犯罪インフラ、薬物・拳
    銃事犯、特殊詐欺、少年福祉犯罪、児童虐待事案、人身取
    引事犯などを通報対象事案として、犯人の検挙や被害者
    の早期保護に役立てています。
     犯罪被害者本人からの申告が期待しにくく、被害が潜
    在化しやすい犯罪を早期に認知して検挙に結び付けるた
    め、警察庁の委託を受けた民間団体が、一定の犯罪等に
    係る通報を匿名で受け付け、有効な通報を行った者に対
    して情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」を運用してい
    ます。
    現在は、暴力団や匿名・流動型犯罪グループが関与す
    る犯罪等、薬物・拳銃事犯、特殊詐欺、少年福祉犯罪、
    児童虐待事案、人身取引事犯等、オンラインカジノ賭博
    事犯、犯罪インフラを通報対象として、犯人の検挙や犯
    罪被害者等の早期保護に役立てています。
    匿名通報ダイヤル 0120-924-839
    ウェブサイト https://www.tokumei24.jp
    (スマートフォン対応可)
    匿名通報ダイヤル 0120-924-839
    ウェブサイト https://www.tokumei24.jp
    (スマートフォン対応可)
    犯罪被害者に対応するカウンセラー(被害者は模擬)
    犯罪被害者に対応するカウンセラー(被害者は模擬)
    犯罪被害給付制度
    犯罪被害給付制度
     犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行
    為により、亡くなられた犯罪被害者のご遺族(第一順位遺
    族)や重傷病を負い、又は身体に障害が残った犯罪被害者
    に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害等を
    早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生
    活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害者等
    給付金を支給するものです。
    犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人などの故意の犯
    罪行為により、亡くなられた犯罪被害者のご遺族(第
    一順位遺族)や重傷病を負い、又は身体に障害が残っ
    た犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づ
    き、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、
    経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
    この制度は、通り魔殺人事件被害者のご遺族、犯罪
    被害者学の研究者、弁護士会等から公的な犯罪被害者
    補償制度の確立の必要性が主張され、さらに、昭和49
    年8月30日に発生した三菱重工ビル爆破事件(死者8
    人、負傷者380人)などを契機として、国会、マスコミ
    などで大きく論議されたことにより、犯罪被害者補償
    制度の確立を求める声が高まったことを踏まえ、昭和
    55年5月1日に「犯罪被害者等給付金支給法」が制定
    され、昭和56年1月1日から施行されたものです。
    その後、重傷病給付金の創設や支給要件の緩和、親
    族間犯罪に係る減額・不支給事由の見直しなど、法令
    改正により、犯罪被害給付制度の拡充が図られ、令和
    元年度は、316人の犯罪被害者等に対し、約10億
    2,900万円の支給裁定を行いました。
     この制度は、通り魔殺人事件被害者のご遺族、犯罪被害者
    学の研究者、弁護士会等から公的な犯罪被害者補償制度の確
    立の必要性が主張され、さらに、昭和49年8月30日に発生
    した三菱重工ビル爆破事件(死者8人、負傷者380人)等を
    契機として、国会、マスコミ等で大きく論議されたことによ
    り、犯罪被害者補償制度の確立を求める声が高まったことを
    踏まえ、昭和55年5月1日に「犯罪被害者等給付金支給法」
    が制定され、昭和56年1月1日から施行されたものです。
     その後、重傷病給付金の創設や支給要件の緩和、親族
    間犯罪に係る減額・不支給事由の見直しなど、法令改正
    により、犯罪被害給付制度の拡充が図られ、令和5年度
    は、337人の犯罪被害者等に対し、約13億8,400万円
    の支給裁定を行いました。
    ● 対象となる犯罪被害
    ● 対象となる犯罪被害
    本制度による給付金の支給の対象となる犯罪は、日
    本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空
    機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に
    当たる犯罪行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病
    又は障害であり、緊急避難による行為、心神喪失者又
    は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が
    罰せられない場合も、対象に含まれます。
    本制度による給付金の支給の対象となる犯罪は、日
    本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空
    機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に
    当たる犯罪行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病
    又は障害であり、緊急避難による行為、心神喪失者又
    は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が
    罰せられない場合も、対象に含まれます。
    ●犯罪被害給付制度の運用状況
    ●犯罪被害給付制度の運用状況
    年度
    区分
    申請に係る犯罪被害者数(人)
    (申請者数(人))
    裁定に係る犯罪被害者数(人)
    (裁定件数(件))
    支給裁定に係る犯罪被害者数(人)
    (裁定件数(件))
    不支給裁定に係る犯罪被害者数(人)
    (裁定件数(件))
    元年度
    385
    (470)
    375
    (461)
    316
    (393)
    59
    (68)
    国外犯罪被害弔慰金等支給制度
    国外犯罪被害弔慰金等支給制度
    国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、国外に
    おいて不慮の犯罪被害を受けた被害者等に対
    して、国が弔慰金や見舞金を支給するもので
    す。具体的には、国外において犯罪被害を受け
    死亡した日本国民(日本国外の永住者を除
    く。)の遺族(犯罪行為の発生時、日本国籍を
    有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を
    除く。)に対して国外犯罪被害弔慰金(200万
    円)を、障害(障害等級第一級相当)を負った日
    本国民に対して国外犯罪被害見舞金(100万
    円)をそれぞれ支給することとしています。
    また、本制度の対象となる犯罪被害は、日本
    国外において行われた人の生命又は身体を害
    する行為(※)のうち、当該行為が日本国内にお
    いて行われた場合に、日本国の法令によれば罪
    に当たるもの(正当行為、正当防衛及び過失は
    除く。)による死亡又は障害です。
    国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようと
    する方は、都道府県公安委員会に申請して支給
    の裁定を受ける必要がありますが、日本国内に
    住所を有していない方については、領事官経由
    で申請することも可能です。
    ※ 日本国外にある日本船舶又は日本航空機
    内において行われたものは本制度の対象では
    なく、犯罪被害給付制度の対象となります。
    国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、国外に
    おいて不慮の犯罪被害を受けた被害者等に対
    して、国が弔慰金や見舞金を支給するもので
    す。具体的には、国外において犯罪被害を受け
    死亡した日本国民(日本国外の永住者を除
    く。)の遺族(犯罪行為の発生時、日本国籍を
    有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を
    除く。)に対して国外犯罪被害弔慰金(200万
    円)を、障害(障害等級第一級相当)を負った日
    本国民に対して国外犯罪被害見舞金(100万
    円)をそれぞれ支給することとしています。
    また、本制度の対象となる犯罪被害は、日本
    国外において行われた人の生命又は身体を害
    する行為(※)のうち、当該行為が日本国内にお
    いて行われた場合に、日本国の法令によれば罪
    に当たるもの(正当行為、正当防衛及び過失は
    除く。)による死亡又は障害です。
    国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようと
    する方は、都道府県公安委員会に申請して支給
    の裁定を受ける必要がありますが、日本国内に
    住所を有していない方については、領事官経由
    で申請することも可能です。
    ※ 日本国外にある日本船舶又は日本航空機
    内において行われたものは本制度の対象では
    なく、犯罪被害給付制度の対象となります。
    2年度
    369
    (440)
    296
    (377)
    263
    (338)
    33
    (39)
    3年度
    381
    (443)
    334
    (396)
    288
    (347)
    46
    (49)
    4年度
    375
    (445)
    403
    (477)
    368
    (441)
    35
    (36)
    5年度
    419
    (479)
    372
    (439)
    337
    (403)
    35
    (36)
    裁定金額(百万円)
    1,029
    ※ 裁定金額について、百万円以下は四捨五入で整理。
    825
    1,009
    1,484
    1,384
    11
  11. 犯罪被害者支援のための具体的施策
  12. 犯罪被害者等支援のための具体的施策
    〔犯罪被害給付制度の概要〕
    〔犯罪被害給付制度の概要〕
    犯罪被害者等給付金
    犯罪被害者等給付金
    ◎ 対象となる犯罪被害
    ◎ 対象となる犯罪被害
    日本国内又は日本国外にある
    日本船舶若しくは日本航空機内に
    おいて行われた人の生命又は身
    体を害する罪に当たる行為(過失
    犯を除く。)による死亡、重傷病又
    は障害をいいます。
    日本国内又は日本国外にある
    日本船舶若しくは日本航空機内に
    おいて行われた人の生命又は身
    体を害する罪に当たる行為(過失
    犯を除く。)による死亡、重傷病又
    は障害をいいます。
    ○ 給付金の算定方法
    ○ 給付金の算定方法
     給付金の額は、犯罪被
    害者の年齢や勤労による
    収入の額などに基づいて
    算定されます。
     給付金の額は、犯罪被
    害者の年齢や勤労による
    収入の額などに基づいて
    算定されます。
    ● 給付金の種類と額
    ● 給付金の種類と額
    ○ 給付金支給裁定の
      申請
    ○ 給付金支給裁定の
      申請
     給付金の支給を受けよ
    うとする人は、都道府県公
    安委員会に申請を行って
    ください。受付は、各都道
    府県警察本部又は警察署
    で行っています。
     給付金の支給を受けよ
    うとする人は、都道府県公
    安委員会に申請を行って
    ください。受付は、各都道
    府県警察本部又は警察署
    で行っています。
     給付金には、死亡した犯罪被害者のご遺族に対して支
    給される「遺族給付金」と、犯罪行為により重大な負傷又
    は疾病を受けた方に対して支給される「重傷病給付金」、
    身体に障害が残った方に対して支給される「障害給付金」
    の3種類があり、いずれも一時金として支給されます。
     給付金には、死亡した犯罪被害者のご遺族に対して支
    給される「遺族給付金」と、犯罪行為により重大な負傷又
    は疾病を受けた方に対して支給される「重傷病給付金」、
    身体に障害が残った方に対して支給される「障害給付金」
    の3種類があり、いずれも一時金として支給されます。
     遺族給付金と障害給付金の額は、犯罪被害者の年齢
    や勤労による収入額などに基づいて算定されます。
     遺族給付金と障害給付金の額は、犯罪被害者の年齢
    や勤労による収入額などに基づいて算定されます。
    12
  13. 犯罪被害者等支援のための具体的施策
    遺族給付金
    支給額の計算式
    遺族給付基礎額×倍数
    ○遺族給付基礎額
     犯罪被害者の収入に応じて算定(年齢層・生計
    維持関係遺族の有無に応じて最高額・最低額を設
    定)。一定の親族が遺族給付金を受給する場合、
    犯罪被害者の収入によらず一定額を加算
    ○倍数
     生計維持関係遺族の人数に応じて決定。生計維
    持関係遺族に8歳未満の遺児がいる場合は、その
    年齢・人数に応じて加算
    ◎ 犯罪被害者等給付金の性格
    ◎ 犯罪被害者等給付金の性格
    犯罪被害者等給付金には、遺族
    給付金、重傷病給付金及び障害給
    付金の3種類があり、いずれも国
    から一時金として給付金が支給さ
    れます。
    犯罪被害者等給付金には、遺族
    給付金、重傷病給付金及び障害給
    付金の3種類があり、いずれも国
    から一時金として給付金が支給さ
    れます。
    ◎給付金の支給が受けられる
    犯罪被害者又は遺族の資格
    ◎給付金の支給が受けられる
    犯罪被害者又は遺族の資格
    日本国籍を有する人又は日本国
    内に住所を有する人です。外国籍
    の人であっても当該被害の原因と
    なった犯罪行為が行われた時にお
    いて、日本国内に住所を有してい
    た人については支給の対象となり
    ます。
    日本国籍を有する人又は日本国
    内に住所を有する人です。外国籍
    の人であっても当該被害の原因と
    なった犯罪行為が行われた時にお
    いて、日本国内に住所を有してい
    た人については支給の対象となり
    ます。
    ○ 給付金の減額、調整
    ○ 給付金の減額、調整
     犯罪によって被害を受け
    た場合でも、親族間で行わ
    れた犯罪や犯罪被害者にも
    原因がある場合等には、給
    付金の全部又は一部が支給
    されないことがあります。
    また、労災保険などの公的
    補償を受けた場合や損害賠
    償を受けた場合は、その額
    と給付金の支給額とが調整
    されます。
     犯罪によって被害を受
    けた場合でも、親族間で行
    われた犯罪や犯罪被害者
    にも原因がある場合には、
    給付金の全部又は一部が
    支給されないことがありま
    す。また、労災保険などの
    公的補償を受けた場合や
    損害賠償を受けた場合は、
    その額と給付金の支給額
    とが調整されます。
    ○「仮給付金」の支給
    ○「仮給付金」の支給
     犯人が不明であるなど、
    速やかに裁定を行うことが
    できない事情があるとき
    は、仮給付金が支給されま
    す。
     犯人が不明であるなど、
    速やかに裁定を行うことが
    できない事情があるとき
    は、仮給付金が支給されま
    す。
    ※犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は犯罪被害者負担額と休
    業加算額の合計額を加算
    ※第一順位の遺族が二人以上いるときは、その人数で除した額
    重傷病給付金
    支給額の計算式
    犯罪被害者負担額+休業加算額
    ○犯罪被害者負担額
     負傷又は疾病から3年を経過するまでの保険診
    療による医療費の自己負担相当額
    ○休業加算額
    ※上限:120万円
     犯罪被害者の収入に応じて算定した休業加算基
    礎額(年齢層に応じて最高額・最低額を設定)に
    休業日数を掛けることで算定
    障害給付金
    支給額の計算式
    障害給付基礎額×倍数
    ○障害給付基礎額
    ○倍数
    ◎支給を受けられる人
     亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族
    ◎支給を受けられる遺族の範囲と順位

    1 ①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあ
    った人を含む。)
    2 犯罪被害者の収入によって生計を維持してい
    た犯罪被害者の
       ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
    3 2に該当しない犯罪被害者の

    ⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪兄弟姉妹


    ※○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
    ※例~亡くなった犯罪被害者に①配偶者及び②子がいな
    い場合は、③父母が第一順位となります。
    ◎支給を受けられる人
    病。PTSD
    犯罪行為によって、重傷病(療養の期間が1か月
    以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾
    病。PTSD等の精神疾患である場合には、療養の
    期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3
    日以上労務に服することができない程度であるこ
    とを要する。)を負った犯罪被害者本人。
     犯罪被害者の収入に応じて算定(年齢層・障害
    等級に応じて最高額・最低額を設定)
     障害等級に応じて決定
     また、遺族給付金についても、犯罪行為により生じた
    負傷又は疾病について犯罪被害者が死亡前に診療を受
    けた場合には、その負傷又は疾病から3年を経過するま
    での保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損
    害を考慮した額の合算額が加算されて支給されます。
    なお、犯罪行為によって被害を受けた場合でも
    重傷病給付金は、保険診療による自己負担相当額と
    休業損害を考慮した額の合算額が支給されますが、療養
    の期間が1か月以上で、かつ、入院期間が3日以上であ
    ること(犯罪被害に起因するPTSDなどの精神疾患の場
    合には、その症状の程度が、療養の期間が1か月以上で、
    かつ、3日以上労務に服することができない程度の場合
    には、入院期間がなくても対象となります。)が必要で、
    給付金の支給対象期間は3年を限度としています。
     重傷病給付金は、保険診療による自己負担相当額と
    休業損害を考慮した額の合算額が支給されますが、療養
    の期間が1か月以上で、かつ、入院期間が3日以上であ
    ること(犯罪被害に起因するPTSDなどの精神疾患の場
    合には、その症状の程度が、療養の期間が1か月以上で、
    かつ、3日以上労務に服することができない程度の場合
    には、入院期間がなくても対象となります。)が必要で、
    給付金の支給対象期間は3年を限度としています。
    親族の間で行われた犯罪(親族関係が破綻して
    いたと認められる事情がある場合等を除く)
    ◎支給を受けられる人
    障害が残った犯罪被害者本人
    ◎「障害」とは
    負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定した
    ときを含む。)における身体上の障害(精神疾患
    によるものを含む。)で、障害等級第1級から第
    14
    家公安委員会規則で定められています。
    14級までに該当する程度をいい、具体的には国
    犯罪被害の原因が犯罪被害者にもあるような場合
    労災保険などの公的給付や損害賠償を受けた場合
    等については、都道府県公安委員会の裁定により、給付
    金の全部又は一部が支給されないことがあります。
    13
  14. 犯罪被害者支援のための具体的施策
  15. 犯罪被害者等支援のための具体的施策
    〔犯罪被害者等給付金の申請・請求の流れ〕
    〔犯罪被害者等給付金の申請・請求の流れ〕
    遺族給付金の
    申請・請求
    遺族給付金の
    申請・請求




























    重傷病給付金の
    申請・請求
    重傷病給付金の
    申請・請求
    障害給付金の
    申請・請求
    障害給付金の
    申請・請求
    申請の制限
    申請の制限
    犯罪被害者等給付金の支給裁定申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又
    は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又
    は障害が発生した日から7年を経過したときは、できません。
    ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されてい
    たことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったとき
    は、その理由のやんだ日から6か月以内に限り、申請をすることができます。
    犯罪被害者等給付金の支給裁定申請は、犯罪行為による死亡、重傷病若
    しくは障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷
    病若しくは障害が発生した日から7年を経過したときは、できません。
    ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されてい
    たことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったとき
    は、その理由のやんだ日から6か月以内に限り、申請をすることができます。
    14
  16. 犯罪被害者等支援のための具体的施策
  17. 犯罪被害者支援のための具体的施策
    支給裁定申請の手続
    支給裁定申請の手続
    支給裁定申請の手続
    支給裁定申請の手続
    申請に必要な書類(例)
    申請に必要な書類(例)
    1 亡くなられた方の死亡の年月日等を
    証明できる書類
    2 亡くなられた方との続柄を明らかに
    できる戸籍謄本又は抄本
    3 住民票の写し
    4 亡くなられた方の収入で生計を維持
    していた事実を証明できる書類
    5 亡くなられた方の収入を証明できる
    書類
    6 亡くなられた方の医療費の自己負担
    額を証明できる書類
    7 亡くなられた方の休業日の数を証明
    できる書類

    1 亡くなられた方の死亡の年月日等を
    証明できる書類
    2 亡くなられた方との続柄を明らかに
    できる戸籍謄本又は抄本
    3 住民票の写し
    4 亡くなられた方の収入で生計を維持
    していた事実を証明できる書類
    5 亡くなられた方の収入を証明できる
    書類
    6 亡くなられた方の医療費の自己負担
    額を証明できる書類
    7 亡くなられた方の休業日の数を証明
    できる書類
    など
    申請に必要な書類(例)
    申請に必要な書類(例)
    1 重傷病を負ったことを証明できる診
    断書等
    2 被保険者証の写し
    3 医療費の自己負担額を証明できる書

    4 休業日の数を証明できる書類
    5 収入を証明できる書類
    など
    1 重傷病を負ったことを証明できる診
    断書等
    2 被保険者証の写し
    3 医療費の自己負担額を証明できる書

    4 休業日の数を証明できる書類
    5 収入を証明できる書類

    申請に必要な書類(例)
    申請に必要な書類(例)
    1 身体上の障害の部位及び状態に関
    する医師等の診断書
    2 収入を証明できる書類
    など
    1 身体上の障害の部位及び状態に関
    する医師等の診断書
    2 収入を証明できる書類

    裁定とは
    裁定とは
     都道府県公安委員会が支給に係
    る法定要件を確認するとともに、犯
    罪被害に関する事実関係等を明ら
    かにし、給付金を支給するか否かを
    決める行政行為です。
     都道府県公安委員会が支給に係
    る法定要件を確認するとともに、犯
    罪被害に関する事実関係などを明
    らかにし、給付金を支給するか否か
    を決める行政行為です。
    審査請求
    審査請求
    都道府県公安委員会による裁定














     裁定内容に不服がある場合は、
    通知書を受け取った日の翌日から
    起算して3か月以内に国家公安委
    員会に審査請求をすることができ
    ます。
     裁定内容に不服がある場合は、
    通知書を受け取った日の翌日から
    起算して3か月以内に国家公安委
    員会に審査請求をすることができ
    ます。
    犯罪被害者等給付金
    支払請求書の提出
    犯罪被害者等給付金
    支払請求書の提出
    給付金を受ける権利の
    時効
    給付金を受ける権利の
    時効
     犯罪被害者等給付金の
    支給を受ける権利は、2年
    間請求を行わないときに
    は、消滅します。
     犯罪被害者等給付金の
    支給を受ける権利は、2年
    間請求を行わないときに
    は、消滅します。
    給付金が振り込ま
    れると、国庫金振
    込通知書が送付
    されます。
    給付金が振り込ま
    れると、国庫金振
    込通知書が送付
    されます。
    15
  18. 犯罪被害者等支援のための具体的施策3. 犯罪被害者等支援のための具体的施策
    16
    〔国外犯罪被害弔慰金等支給制度の概要〕〔国外犯罪被害弔慰金等の申請・請求の流れ〕
    弔慰金等が振り込まれると、国庫
    金振込通知書が送付されます。
    支給額
    100万円
    国外犯罪被害障害見舞金
    国外犯罪被害の発生
    ※国外犯罪被害障害見舞金の対象となる障害
    1 両眼が失明したもの
    2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
    3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要
    するもの
    4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    5 両上肢を肘関節以上で失ったもの
    6 両上肢の用を全廃したもの
    7 両下肢を膝関節以上で失ったもの
    8 両下肢の用を全廃したもの
    9 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障
    害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
    支給額
    200万円
    国外犯罪被害弔慰金
    ●支給を受けられる方
     亡くなられた国外犯罪被害者の第一順位の遺族
    ●支給を受けられる遺族の範囲と順位
    1 ①国外犯罪被害者の配偶者(事実上婚姻
     関係と同様の事情にあった者を含む。)
    2 国外犯罪被害者の収入によって生計を維
     持していた国外犯罪被害者の
       ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 
      ⑥兄弟姉妹
    3 2に該当しない国外犯罪被害者の
       ⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 
      ⑪兄弟姉妹
    ※○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
    ※例~亡くなられた国外犯罪被害者に①配偶者及び②子が
     いない場合は、③父母が第一順位となります。
    ※国外犯罪被害者一人当たり総額200万円で、第一順位遺
     族が二人以上いるときは、その人数で除した額となり
     ます。
    ●支給を受けられる方
     障害が残った国外犯罪被害者本人
    ●「障害」とは
     負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定
    したときを含む。)における身体または精神の障
    害で、法で定められるもの(労働者災害補償保
    険制度における障害等級第1級に相当するも
    )※(。すまいいを)の
    ◆ 対象となる犯罪被害
     
     日本国外(日本国外にある日本船舶または日本航空機内は除きます。)において行われた人の生命または身
    体を害する行為のうち、その行為が日本国内において行われたとした場合に、日本の法令では罪に当たるもの
    (過失犯、正当行為、正当防衛を除きます。)による死亡または障害をいいます。
    ◆ 国外犯罪被害者の資格
     被害の原因となった犯罪行為が行われた時点で、
    日本国籍を有する方(日本国外に生活の本拠を有し、
    その地に永住すると認められる方を除きます。)
    ◆ 国外犯罪被害者の遺族の資格
     被害の原因となった犯罪行為が行われた時点
    で、日本国籍を有する方または日本国内に住所を有
    する方
    障害が残ったとき亡くなられたとき
    国外犯罪被害弔慰金の
    申請・請求


















    国外犯罪被害障害見舞金の
    申請・請求
    ◎申請に必要な書類(例)
    ①亡くなられた方の死亡の事実、年
    月日を証明できる書類
    ②亡くなられた方の戸籍の謄本
    ③申請者の戸籍の謄本
    ④申請者が第一順位遺族であること
    を証明できる書類
     など
    ◎申請に必要な書類(例)
    ①障害の部位や状態に関する医師等
    の診断書
    ②障害を負われた方(申請者)の戸
    籍の謄本
     など
    ※申請に必要な書類の詳細については、都
    道府県警察本部、在外公館(大使館・
    総領事館等)にお問い合わせください
    申請する人の地元の警察本部又は地元の領事官
    都道府県公安委員会による裁定
    都道府県公安委員会
    支給裁定
    支給裁定通知
    不支給裁定
    不支給裁定通知
    弔慰金等受領口座振込
    弔慰金等請求
    裁定のための調査
    国外犯罪被害弔慰金等
    支払請求書の提出
    申請の期限
     国外犯罪被害弔慰金等の
    申請は、国外において行われ
    た犯罪行為による死亡もしく
    は障害の発生を知った日から
    2年を経過したとき、または
    死亡もしくは障害が発生した
    日から7年を経過したときは、
    することができません。
     ただし、加害者に身体の自
    由を不当に拘束されていた
    ことなどのやむを得ない理
    由により、この期間内に申請
    することができなかったとき
    は、その理由のやんだ日から
    6か月以内に限り、申請をす
    ることができます。
    審査請求
     裁定内容に不服がある場合
    は、通知書を受け取った日の翌
    日から起算して3か月以内に国
    家公安委員会に審査請求をす
    ることができます。
    裁定とは
     都道府県公安委員会
    が被害に関する事実関
    係などを明らかにした
    上、支給に関する法律上
    の要件を確認し、弔慰金
    等を支給するか否かを
    決める行政行為です。
    海外にお住まいの方の申請先となる公安委員会
    ①過去に住民基本台帳に記録されたことがある方:日
    本国外に住所を移す直前に住民票に記載されていた
    住所の所在地を管轄する都道府県公安委員会
    ②過去に一度も住民基本台帳に記録されたことがない
    方:本籍地を管轄する都道府県公安委員会
    弔慰金等を受ける権利の時効
     弔慰金等の支給を受ける権
    利は、行使できるようになった
    時から2年間請求を行わない
    ときには、消滅します。
    国外犯罪被害弔慰金
    支給裁定申請書
    国外犯罪被害障害見舞金
    支給裁定申請書
  19. 犯罪被害者支援のための具体的施策
    17
    〔国外犯罪被害弔慰金等支給制度の概要〕〔国外犯罪被害弔慰金等の申請・請求の流れ〕
    弔慰金等が振り込まれると、国庫
    金振込通知書が送付されます。
    支給額
    100万円
    国外犯罪被害障害見舞金
    国外犯罪被害の発生
    ※国外犯罪被害障害見舞金の対象となる障害
    1 両眼が失明したもの
    2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
    3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要
    するもの
    4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
    5 両上肢を肘関節以上で失ったもの
    6 両上肢の用を全廃したもの
    7 両下肢を膝関節以上で失ったもの
    8 両下肢の用を全廃したもの
    9 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障
    害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
    支給額
    200万円
    国外犯罪被害弔慰金
    ●支給を受けられる方
     亡くなられた被害者の第一順位の遺族
    ●支給を受けられる遺族の範囲と順位
    1 ①被害者の配偶者(事実上婚姻関係と同
    様の事情にあった者を含む。)
    2 被害者の収入によって生計を維持してい
    た被害者の
       ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 
      ⑥兄弟姉妹
    3 2に該当しない被害者の
       ⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 
      ⑪兄弟姉妹
    ※○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
    ※例~亡くなられた被害者に①配偶者及び②子がいない場
    合は、③父母が第一順位となります。
    ※被害者一人あたり総額200万円で、第一順位遺族が複数
    人いる場合は均等に分割されます。
    ●支給を受けられる方
     障害が残った被害者本人
    ●「障害」とは
     負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定
    したときを含む。)における身体または精神の障
    害で、法で定められるもの(労働者災害補償保
    険制度における障害等級第1級に相当するも
    )※(。すまいいを)の
    ◆ 対象となる犯罪被害
     
     日本国外(日本国外にある日本船舶または日本航空機内は除きます。)において行われた人の生命または身
    体を害する行為のうち、その行為が日本国内において行われたとした場合に、日本の法令では罪に当たるもの
    (過失犯、正当行為、正当防衛を除きます。)による死亡または障害をいいます。
    ◆ 被害者の資格
     被害の原因となった犯罪行為が行われた時点で、
    日本国籍を有する方(日本国外に生活の本拠を有し、
    その地に永住すると認められる方を除きます。)
    ◆ 被害者の遺族の資格
     被害の原因となった犯罪行為が行われた時点
    で、日本国籍を有する方または日本国内に住所を有
    する方
    障害が残ったとき亡くなられたとき
    国外犯罪被害弔慰金の
    申請・請求


















    国外犯罪被害障害見舞金の
    申請・請求
    ◎申請に必要な書類(例)
    ①亡くなられた方の死亡の事実、年
    月日を証明できる書類
    ②亡くなられた方の戸籍の謄本
    ③申請者の戸籍の謄本
    ④申請者が第一順位遺族であること
    を証明できる書類

    ◎申請に必要な書類(例)
    ①障害の部位や状態に関する医師等
    の診断書
    ②障害を負われた方(申請者)の戸
    籍の謄本

    ※申請に必要な書類の詳細については、都
    道府県警察本部、在外公館(大使館・
    総領事館等)にお問い合わせください。
    申請する人の地元の警察本部又は地元の領事官
    都道府県公安委員会による裁定
    都道府県公安委員会
    支給裁定
    支給裁定通知
    不支給裁定
    不支給裁定通知
    弔慰金等受領口座振込
    弔慰金等請求
    裁定のための調査
    国外犯罪被害弔慰金等
    支払請求書の提出
    申請の期限
    審査請求
     裁定内容に不服がある場合
    は、通知書を受け取った日の翌
    日から起算して3か月以内に国
    家公安委員会に審査請求をす
    ることができます。
    裁定とは
     都道府県公安委員会
    が被害に関する事実関
    係などを明らかにした
    上、支給に関する法律上
    の要件を確認し、弔慰金
    等を支給するか否かを
    決める行政行為です。
    海外にお住まいの方の申請先となる公安委員会
    ①過去に住民基本台帳に記録されたことがある方:日
    本国外に住所を移す直前に住民票に記載されていた
    住所の所在地を管轄する都道府県公安委員会
    ②過去に一度も住民基本台帳に記録されたことがない
    方:本籍地を管轄する都道府県公安委員会
    弔慰金等を受ける権利の時効
     弔慰金等の支給を受ける権
    利は、行使できるようになった
    時から2年間請求を行わない
    ときには、消滅します。
    国外犯罪被害弔慰金
    支給裁定申請書
    国外犯罪被害障害見舞金
    支給裁定申請書
  20. 犯罪被害者支援のための具体的施策
     国外犯罪被害弔慰金等の
    申請は、国外において行われ
    た犯罪行為による死亡若しく
    は障害の発生を知った日から
    2年を経過したとき、又は死
    亡若しくは障害が発生した日
    から7年を経過したときは、す
    ることができません。
     ただし、加害者に身体の自
    由を不当に拘束されていた
    ことなどのやむを得ない理
    由により、この期間内に申請
    することができなかったとき
    は、その理由のやんだ日から
    6か月以内に限り、申請をす
    ることができます。
  21. 犯罪被害者支援のための具体的施策
  22. 犯罪被害者等支援のための具体的施策
    ❹ 犯罪被害者の安全の確保
    ❹ 犯罪被害者等の安全の確保
    再被害防止措置の推進
    再被害防止措置の推進
     犯罪被害者は、加害
    者から再び危害を加え
    られるのではないかと
    いう不安を持っていま
    す。特に暴力団の犯罪
    被害者の中には、いわゆ
    る「お礼参り」などを恐
    れて届出をちゅうちょ
    し、泣き寝入りするなどのケースが見受けられます。
     犯罪被害者が警察に安心して届出ができるようにする
    ためには、このような不安を解消し、犯罪被害者が加害者
    から再び危害を加えられないようにすることが警察に求
    犯罪被害者等は、加
    害者から再び危害を加
    えられるのではないか
    という不安を持ってい
    ます。特に暴力団の犯
    罪被害者の中には、いわ
    ゆる「お礼参り」などを
    恐れて届出をちゅうちょ
    し、泣き寝入りするなどのケースが見受けられます。
    犯罪被害者等が警察に安心して届出ができるように
    するためには、このような不安を解消し、犯罪被害者等
    が加害者から再び危害を加えられないようにすることが
    緊急通報装置の貸出し(被害者は模擬)
    緊急通報装置の貸出し(被害者は模擬)
    ❺ 犯罪被害者支援推進のための基盤整備
    ❺ 犯罪被害者等支援推進のための基盤整備
    施設の改善
    施設の改善
     犯罪被害者の事情聴取に当たっては、警察では、その
    心情に配意し、応接セットを備えたり、照明や内装を改善
    した部屋を利用できるようにするなどして、犯罪被害者が
    安心して事情聴取に応じられるようにするため、施設の改
    善に努めています。
    犯罪被害者等の事情聴取に当たっては、警察では、そ
    の心情に配慮し、応接セットを備えたり、照明や内装を改
    善した部屋を利用できるようにするなどして、犯罪被害者
    等が安心して事情聴取に応じられるようにするため、施
    設の改善に努めています。
    また、犯罪被害者は、警察署や交番等の警察施設に立
    ち入ること自体に抵抗を感じる場合があることから、機動
    的に犯罪被害者の指定する場所に赴くことができ、かつ、
    また、犯罪被害者等は、警察署や交番等の警察施設に
    立ち入ること自体に抵抗を感じる場合があることから、犯
    罪被害者等の希望する場所に機動的に赴き、犯罪被害者
    等のプライバシー保護等に配慮しながら事情聴取や実
    況見分等を行うことができる「被害者支援用車両」を導
    入し、犯罪被害者等からの相談対応や届出の受理、事情
    聴取等に活用しています。
    指定被害者支援要員制度
    犯罪被害者に対する支援活動は、事件発生直後から
    必要となります。
    そこで、専門的な犯罪被害者支援が必要とされる事
    案が発生したときに、あらかじめ指定された警察職員が、
    各種被害者支援活動を推進する「指定被害者支援要員
    制度」が、各都道府県警察で導入されています。
    被害者支援用車両内(被害者は模擬)
    支援要員による被害者支援制度の説明(被害者は模擬)
    18
  23. 各分野における施策
    ❶ 性犯罪被害者への対応
    められています。
    そこで警察では、犯罪被害者との連絡を密にし、必要
    な助言を行うとともに、状況に応じて自宅や勤務先にお
    ける身辺警戒やパトロールを強化したり、緊急通報装置
    を貸し出すなど、犯罪被害者への危害を未然防止するた
    め、種々の対策を講じています。
    警察に求められています。
    そこで警察では、犯罪被害者等との連絡を密にし、
    必要な助言を行うとともに、状況に応じて自宅や勤務
    先における身辺警戒やパトロールを強化したり、緊急
    通報装置を貸し出すなど、犯罪被害者等への危害を未
    然防止するため、種々の対策を講じています。
    再被害防止要綱
    再被害防止要綱
     警察では、犯罪被害者、その親族及び関係者が同じ加害
    者から再び危害を受けることを防止するため、「再被害防
    止要綱」を制定し、これに基づく措置を実施しています。
     この要綱では、継続的な再被害防止措置を講ずる必要が
    ある犯罪被害者等を「再被害防止対象者」に指定すること、
    警戒措置、情報収集、自主警戒指導等を行うこと、法務関係
    機関との連携を強化することなどについて定めています。
    警察では、犯罪被害者等が同じ加害者から再び危害を
    受けることを防止するため、「再被害防止要綱」を制定し、
    これに基づく措置を実施しています。
    この要綱では、継続的な再被害防止措置を講ずる必要が
    ある犯罪被害者等を「再被害防止対象者」に指定すること、
    警戒措置、情報収集、自主警戒指導等を行うこと、法務関係
    機関との連携を強化することなどについて定めています。
    指定被害者支援要員制度
    不同意性交等、不同意わいせつ等の性犯罪は、被害者
    の尊厳を踏みにじり、身体的のみならず精神的にも極め
    て重い被害を与える犯罪です。このため、警察では、従来
    から殺人、強盗等と並んで性犯罪を重要犯罪として捉
    え、その捜査に力を入れてきました。
     性犯罪被害者は、精神的なダメージ等から、警察への
    被害申告をためらうことも多く、性犯罪は特に被害が
    潜在化しやすい犯罪です。
    そこで、警察では、性犯罪被害者の精神的負担を軽減
    するとともに、被害の潜在化を防止するため、次のよう
    な施策を推進しています。
    性犯罪捜査指導官等の設置
    性犯罪被害者が希望する
    性別の捜査員による対応
    性犯罪被害者が捜査の過程において受ける精神的負
    担を少しでも緩和するためには、性犯罪被害者が希望
    する性別の捜査員が対応することが重要であるため、
    各都道府県警察では、男性警察官、女性警察官の双方を
    性犯罪指定捜査員に指定しています。性犯罪指定捜査
    員は、被害者からの事情聴取をはじめ、証拠採取、被 害
    者立会いの実況見分、被害者に対する刑事手続につい
    ての説明等、性犯罪被害者にかかわる様々な業務に従
    事しています。
    証拠採取における配慮
    都道府県警察では、警察本部に「性犯罪捜査指導官」
    及び「性犯罪捜査指導係」を設置し、性犯罪捜査の指導・
    調整、発生状況の集約、性犯罪捜査に関する知見を有す
    る捜査員の育成等を行っています。
    犯罪被害者のプライバシー保護などに配意しながら必要
    な事情聴取や実況見分などを行えるよう、移動式犯罪被
    害者用事情聴取室と
    もいえる「被害者支
    援用車両」を導入し
    て、犯罪被害者からの
    相談や届出の受理、
    事情聴取等に活用し
    ています。
    犯罪被害者等に対する支援活動は、事件発生直後か
    ら必要となります。
    そこで、専門的な犯罪被害者等支援が必要とされる
    事案が発生したときに、あらかじめ指定された警察職員
    が、犯罪被害者等支援活動を推進する「指定被害者支
    援要員制度」が、各都道府県警察で導入されています。
    被害者支援用車両内
    (被害者は模擬)
    対象事件
    対象事件
    ● 殺人、傷害、性犯罪等の身体犯
    対象事件
    対象事件
    ● ひき逃げ事件、交通死亡事故等事件
    ● 殺人、傷害、性犯罪等の身体犯
    ● その他必要と認められる事件
    ● ひき逃げ事件、交通死亡事故
    ● その他必要と認められる事件
    活動内容
    任  
    任  
    ● 付添い
    ● 付添い


    ・ 医師の診察が必要な場合の病院の手配、付添い
    ・ 実況見分の立会い
    ・ 自宅等への送迎
    ・ 医師の診察が必要な場合の病院の手配、付添い
    ・ 実況見分の立会い
    ・ 自宅等への送迎
    ● ヒアリング
    ● ヒアリング
    ● 説明
    ● 説明
    ・ 心配事の相談受理
    ・ 事情聴取や被害者調書の作成又はそれらの補助
    ・ 心配事の相談受理
    ・ 事情聴取や被害者調書の作成又はそれらの補助
    ・ 「被害者の手引」の交付
    ・ 刑事手続等の説明
    ・ 家族、会社、学校等に対する説明
    ・ 「被害者の手引」の交付
    ・ 刑事手続等の説明
    ・ 家族、会社、学校等に対する説明
    ● 定期的な被害者連絡
    ● 定期的な被害者連絡
    ● 民間被害者支援団体、部外の
    カウンセラー等の紹介
    ● 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体、
    部外のカウンセラー等の紹介
    性犯罪指定捜査員の指定書交付式
     性犯罪被害を受けた場合、その証拠となるものが被害
    者の身体や衣類に残されていることが多く、その痕跡が
    失われないよう、被害直後に証拠の採取や衣類の提出が
    必要となることがあります。
    しかし、被害直後のショックや羞恥心から、これを負
    担に感じる被害者も少なくないことから、各都道府県警
    察では、そのような負担をかけずに採取を行えるよう、
    採取要領を定めているほか、採取に必要な用具、被害者
    の衣類を預かる際の着替え等を整備しています。
    女性医師による診断(被害者は模擬)
    19
  24. 各分野における施策
  25. 各分野における施策
    ❶ 性犯罪被害者への対応
    ❶ 性犯罪被害者への対応
    性犯罪被害相談電話全国共通番号
    性犯罪被害相談電話全国共通番号
    「#8103(ハートさん)」の導入
    「#8103(ハートさん)」の導入
    性犯罪被害者等が相談しやすい環境を整備するた
    め、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる
    全国共通番号「♯8103(ハートさん)」を平成29年
    8月から導入し、令和元年度には、24時間対応化及
    び無料化を行いました。ダイヤルすると発信された地
    域を管轄する各都道府県警察の性犯罪被害相談電話に
    つながります。
    性犯罪の被害に遭われた方が相談しやすい環境を整
    備するため、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓
    口につながる全国共通の短縮ダイヤル番号(♯8103)
    を平成29年8月から導入し、令和元年度からは、24
    時間無料でつながる運用を開始しました。ダイヤルす
    ると発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯
    罪被害相談窓口につながります。
    性犯罪の被害に遭われた方へ
    性犯罪の被害に遭われた方へ ~一人で 悩まず 、まずは 相談を ~
    茨城県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室
    岡山県警察本部警務部県民広報課犯罪被害者支援室
     性犯罪被害に遭われた方や被害者の身近にいる
    方は、被害の影響で、心や体の調子を崩す場合があ
    ります。また、誰にも相談できずにひとりで思い悩ん
    でいる場合も少なくありません。
    突然、理不尽な性犯罪被害に遭ってしまい、どうすればよいのか分からず、誰に何を話したらよいのか悩ん
    でいらっしゃる方、性犯罪被害相談電話「#8103」(ハートさん)で相談してみませんか。
    また、周囲で性犯罪被害に遭われた方がいて、どこに相談すればよいか迷っておられる方のご相談も受け
    付けています。
    性犯罪は、性別や年齢を問わず、誰にでも被害に遭う可能性があります。人の尊厳を無視し、己の欲望のま
    まに行われた犯罪は、被害者の身体、心までも傷つけ、被害に遭われた方だけでなく、ご家族や周囲の方にも
    苦しみを与え続けます。
    「親にも友達にも言えない。」「夜、眠れない。」「何
    もやる気がしない。」「警察に被害届を出した場合、ど
    うなるのか不安に感じる。」「性犯罪被害にあった子
    どもに、どのように接してよいかわからない。」等の
    お悩みはありませんか?
    これらのお悩みは、大変な被害を受けた後には、
    その影響から、多くの方が感じることで、あなたが弱
    「あのとき自分がこうしていれば被害に遭わなかったかもしれない」、「警察に言った後、相手から恨まれる
    かもしれない」と、自分自身を責めたり、相手からの仕返しを心配されている方がおられるかもしれません。
    警察では、あらゆる被害の相談を受け付けている中、特にデリケートな性犯罪被害の相談については、被害
    に遭われた方のご希望を踏まえて対応しています。
    秘密は守られ、相談された方の安全の確保や、身体的、精神的な被害回復のためにご利用いただける様々な
    被害者支援制度も整備されています。
    あなたの苦しみやつらいお気持ちを相談電話で話してみませんか。警察は、24時間365日、いつでも相
    談を受け付けています。
    20
  26. 各分野における施策
    ●性別・年齢にかかわらず相談できます。匿名での相談も可能です。 ● 秘密は守ります。
    ●緊急を要する場合は、110番通報をお願いします。 ● 土日・祝日及び執務時間外は、当直で対応します。
    ●IP電話から「#8103」に発信すると、通話料が発生する場合やつながらない場合がありますので、
     各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口に直接おかけください。
    各都道府県警察の
    性犯罪被害相談電話
    窓口はこちら
    いわけでもおかしくなったわけでもありません。
    ただ、これらのお悩みをひとりで抱えたまま生活
    をするのは、大変おつらいことだと思います。
     警察では、性犯罪被害相談電話「♯8103(ハート
    さん)」を設置し、性犯罪被害に遭われた方や御家族
    からの相談に24時間365日対応しています。
    また、対応する警察職員の性別の希望を確認する
    など、被害に遭われた方の気持ちに寄り添った対応
    を心掛けています。どうかひとりで悩まず御相談くだ
    さい。
    緊急避妊等の経費負担
    性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費(初診料、診
    断書料、性感染症等の検査費用、人工妊娠中絶費用等を
    含む。)に係る公費負担制度を各都道府県警察において
    運用し、性犯罪被害者の負担の軽減を図っています。ま
    た 、こ れにより、被害申告を受けるなどして、潜在化し
    ている同種事案の拡大防止も図っています。
    交番における
    安全対策の推進
    関係機関との連携強化
    性犯罪捜査に当たっては、性犯罪被害者の負担軽減
    やその支援のため、「性犯罪・性暴力被害者のための
    ワンストップ支援センター」を含む犯罪被害者等の援
    助を行う民間の団体等とも連携しています。
    また、事件発生時における迅速かつ適切な診断・治
    療のほか、証拠採取等を行うため、産婦人科医会等との
    ネットワークを構築し、連携強化に努めています。
    鉄道警察隊における
    安全対策の推進
    性犯罪被害への不安を抱えている方の安全対策を推
    進するため、相談者の希望する性別の職員が対応でき
    るよう、性犯罪の発生状況等を勘案し、交番に女性警察
    官を配置して、相談への対応やアドバイスを行うほか、
    必要に応じてパトロールなどを行っています。
    また、交番では、相談者のプライバシーを保護するた
    め、外部からの視線や防音に配慮したコミュニティ
    ルーム等を設置するなど、女性が安心して相談できる
    環境の整備に努めています。
    鉄道警察隊においては、女性警察官を配置するとと
    もに、捜査部門と連携し、列車内における痴漢行為や性
    犯罪についての相談、被害の届出に対応しています。 
    また、被害の実態や発生状況に応じ、性犯罪被害者
    に同行して通勤・通学電車に乗車するなどの警戒活動
    を行い、性犯罪被害の防止、被疑者の検挙に努めていま
    す。
    鉄道警察隊
    相談者に対応する女性警察官(相談者は模擬)
    21
    私の支援指針コラム
  27. 各分野における施策4. 各分野における施策
    22
    警察署勤務 警察職員
    「アルバム」~家族を救う青年が生きた証コラム
  28. 各分野における施策
    ❶ 交通事故被害者への対応
  29. 各分野における施策
    23
    警察職員による被害者支援手記のHP
    https://www.npa.go.jp/higaisya/syuki/index.
    html
    「どうかこれからも、あなたのその優しさと
    細やかさを忘れないでくださいね。」
     そうしたためられたご遺族からのお手紙に
    自然と涙がこぼれ、被害者支援室での二年間
    が走馬灯のように脳裏を駆け巡りました。
     私は犯罪被害者支援室員を命じられ、二年
    間犯罪被害者等への経済的・精神的な支援、
    また支援に従事する警察職員の教養などを担
    当していました。被害者支援室が担う多岐に
    渡る業務内容に戸惑う日々でしたが、中でも
    「被害者支援とは何か」を根本から考えるきっ
    かけとなったのが、「命の大切さを学ぶ教室」
    でした。犯罪被害に遭われたご遺族を講師に
    招き、県内の中高生に対して、犯罪被害者ら
    の実情や命の尊さ、絶え間ない支援の大切さ
    を伝えるこの授業の運営を任せられた時、私
    は心の中に「恐い」という感情が湧いたのを
    今でも覚えています。教室の運営、すなわち
    それは犯罪被害者の遺族に会い対応するとい
    うこと。これまで被害者遺族と接したことが
    一度もなかった私にとって、それは大きな大
    きな戸惑いでしかありませんでした。
    「初めに何と声を掛けたらよいのだろう。」
    「私の何気ない一言で傷つけてしまったらど
    うしよう。」
     そのような不安にさいなまれながら、着任
    から約二か月後、とある中学校で開催した命
    の大切さを学ぶ教室。そこで私は一人の被害
    者ご遺族とお会いしました。
     ご遺族Aさんは今から約三十年前、当時小
    学校一年生だった最愛の娘さんを居眠り運転
    のトラックに撥ねられ亡くされました。即死
    だったといいます。Aさんは講演に際し、娘
    さんの遺影や遺品、幼い頃の写真を数多く紹
    介しながら、わずか七年しか生きられなかっ
    た娘さんの人生、事故の状況、その時のご家
    族の様子、事故後の辛く悲しい日々について
    語りました。そして、「自分の命は自分だけ
    のものではありません。あなた方がいなく
    なったらたくさんの人が悲しみます。他者を
    思いやり、どうかかけがえのない命を大切に、
    精一杯人生を謳歌していってください。」と
    いう言葉とともに、講演を締めくくりました。
    真剣な顔つきでAさんの話に耳を傾ける生徒
    たちの表情が非常に印象的であったのと同時
    に、私自身初めて聴く被害者遺族の話に次か
    ら次へと涙が溢れてきました。生きていたら
    どのような人生を歩んでいただろう、と娘さ
    んに思いを寄せると居たたまれず、講演風景
    の写真を撮るふりをして、会場の一番後ろで
    必死に涙を拭ったのを覚えています。Aさん
    の娘さんが命を奪われた年に、私はこの世に
    生を受けました。そのなんとも表現のしよう
    のない現実に言葉が見つからず、講演後Aさ
    んに何と声を掛けようかと、まとまらない思
    いを巡らせていました。
    「Aさん、私今日初めて被害者遺族の話を聴
    いたのですが、何というか、言葉が見つから
    なくて……。」
     そう言いながら、また溢れそうになる涙を
    必死で堪えていると、
    「色々感じ取って下さったのですね。ありが
    とうございます。嬉しいですよ。」
     Aさんは優しく声を掛けてくださいまし
    た。
    「機会があったら、また一緒に命の教室やっ
    てくださいね。」
     Aさんの言葉に自然と顔がほころびまし
    た。自身の辛い経験を話すことは大きなスト
    レスとなっている中で、私に向けて下さった
    温かな笑顔が嬉しくもあり、衝撃的でもあり、
    この時被害者支援室員として自身が担うべき
    被害者支援とはどういうものだろうか、とい
    うことを真剣に考えました。
     それから日々の業務を通じて、被害者支援
    に関する書籍を読み漁ったり、数々の講演会
    や研修会にも参加し、自分なりの「被害者支
    援」を模索しました。しかし、考えれば考え
    るほど支援に「これ」という正解はなく、相
    手の捉え方や支援者のやり方によって正しい
    支援というのは変わってくるのだということ
    を痛感しました。
    「被害者支援って本当に難しい。」
     ことあるごとにこの言葉を漏らしていたよ
    うに思います。そうした中でも私なりにこれ
    だけは常に心に留めていこうと思ったことが
    あります。
    「真摯に真心をもって相手の心に気持ちを寄
    せること」
    「被害者らのこれまでの経験や想いに対して
    想像力を働かせること」
    「被害者支援って本当に難しい。」そう思った
    中でも、これから先いかなる被害者・ご遺族
    にお会いしても、これだけは自分の支援の指
    針としていこうと決めました。
     その後、Aさんには「命の大切さを学ぶ教
    室」を何度も依頼しました。回を重ねるごと
    に私自身のこと、Aさんの趣味や日々の日課
    などたわいもない会話をするようになり、和
    やかで楽しいものでしたが、回を重ねても「命
    の大切さを学ぶ教室」の開催は慣れることは
    ありませんでした。聴く講演は同じにもかか
    わらず、毎回独特の緊張感と不安に押しつぶ
    されそうになりながら、今日の講演会も上手
    くいったと思ってくれただろうか、私の発し
    た言葉に気分を害されなかっただろうか、そ
    のような思いを抱え、毎回帰路に着いたのを
    覚えています。
     私は二年間在籍した犯罪被害者支援室から
    異動し、支援とは少し離れた業務に従事して
    います。この二年間「被害者支援とは何か。」
    を必死で考え、自分なりに出した指針、
     「真摯に真心をもって相手の心に気持ちを
    寄せる」
     「被害者らのこれまでの経験や想いに対し
    て想像力を働かせる」
    のもと、被害者の遺族と接してきました。し
    かし、この姿勢が果たして正しかったのか、
    私の独りよがりになっていなかったか、わか
    りません。もしかしたら「上辺だけ」と捉え
    られていたかもしれません。ご遺族だけでな
    く、被害当事者に接しても毎回不安と反省ば
    かりで、話したいことの半分も伝えられない
    ような状況でした。支援室員として向いてい
    なかったかもしれない、そのような思いもど
    こかで感じていました。
     しかし、異動が決まり、Aさんをはじめ「命
    の大切さを学ぶ教室」で関わった被害者ご遺
    族の方々にお礼と感謝の意を伝えた際、
    「どうかこれからも、あなたのその優しさと
    細やかさを忘れないでくださいね。」
    そうしたためられたお手紙に、自分なりに信
    じてやってきた姿勢や思いは少なからず伝
    わっていたのだと実感し、これまでやってき
    たことが報われたような、万感胸に迫る思い
    でした。今支援業務からは離れてしまいまし
    たが、これからも被害者支援室で学び得た経
    験を忘れず、常に被害者の方々の心に想いを
    寄せられる警察職員で在り続けようと思って
    います。
    24
    ● 被害少年への支援活動専門職員等による
    継続的な支援活動
    ❷ 被害少年の保護
  30. 各分野における施策
    25
    ● 被害少年への支援活動
    保護者
      
    連 携
    助 言指 導連 携
    報 告
    連 絡
    相 談
    被害の申告
    カウンセリング
    環境の調整等
    被害少年カウンセリング
    アドバイザー
    (臨床心理士、精神科医等)
    関係機関・団体
    被害少年サポーター
    (地域ボランティア)
    被  害  少  年  等
    ●被害少年への支援活動
    専門職員等による
    継続的な支援活動
    ❷ 被害少年の保護
     心身ともに未成熟な少年が、犯罪、いじめ、児童虐待
    などの被害に遭った場合、それによって受ける精神的ダ
    メージは大人に比べて非常に大きく、また、大人のように
    苦しい心のうちを言葉などで表現して自由に発散する術
    を持たないことから、心の傷は大人以上に根の深いもの
    となりがちです。
     こうした精神的ダメージにより、問題行動に走るなど、
    被害少年の健全な育成に支障を来すケースが多くあり
    ます。
     警察では、少年の特性に配意しながら、犯罪などの被
    害を受けた少年(被害少年)の精神的ダメージを軽減し、
    その立ち直りを支援する活動を推進しています。
     少年の被害時の状況や、精神的ダメージの程度など
    を総合的に判断し、被害からの回復のために「継続的な
    支援が必要」と認められた場合には、少年や保護者に対
    する適切な助言・指導に努めるとともに、関係機関・団体
    とも協力しながら、カウンセリングの実施や少年の家庭
    環境をはじめとする周囲の環境の調整を行うなど、精神
    面・環境面での継続的な支援を行っています。
     こうした活動では、少年の特性・心理に関する知識や
    カウンセリングに関する技能を有する少年補導職員が
    中心的な担い手となっています。
     また、臨床心理士、精神科医師などの部外専門家を
    「被害少年カウンセリングアドバイザー」として委嘱し、
    支援を行うに当たって助言を受けながら活動しています。
     さらに、地域におけるボランティアを「被害少年サ
    ポーター」として委嘱するなどして、支援を担当する警
    察職員と一体となって活動しています。
  31. 各分野における施策
    刑事部門等
    警察署等
    少年警察
    担当部門
    警察本部
    少年警察担当課
    少年
    サポートセンター
    少年補導職員等
    少年サポートセンター少年相談窓口の充実少年サポートセンター
    少年用カウンセリングルーム
  32. 各分野における施策
    https://www.npa.go.jp/bureau/
    safetylife/syonen/annai/index.html
     心身ともに未成熟な少年が、犯罪、いじめ、児童虐待
    等の被害に遭った場合、それによって受ける精神的ダメ
    ージは大人に比べて非常に大きく、また、少年は大人のよ
    うに苦しい心のうちを言葉などで表現して自由に発散す
    る術を持たないことから、心の傷は大人以上に根の深い
    ものとなりがちです。
     こうした精神的ダメージにより、問題行動に走るなど、
    被害少年の健全な育成に支障を来すおそれがあります。
     警察では、少年の特性に配意しながら、犯罪等の被害
    を受けた少年(被害少年)の精神的ダメージを軽減し、そ
    の立ち直りを支援する活動を推進しています。
     少年の被害時の状況や、精神的ダメージの程度等を
    総合的に判断し、被害からの回復のために「継続的な支
    援が必要」と認められた場合には、少年や保護者に対す
    る適切な指導・助言に努めるとともに、関係機関・団体と
    も協力しながら、カウンセリングの実施や少年の家庭環
    境をはじめとする周囲の環境の調整を行うなど、精神
    面・環境面での継続的な支援を行っています。
     こうした活動では、専門的な知識・技能を有する少
    年補導職員が中心的な担い手となっています。
     また、臨床心理士、精神科医等の部外専門家に「被害
    少年カウンセリングアドバイザー」を委嘱し、支援を行
    うに当たって助言を受けながら活動しています。
     
     被害少年の悩みごと、困りごと等の相談に適切に対
    応するため、各都道府県警察において、少年相談のため
    の専用の窓口を設け、面接相談等を受け付けています。
    また、相談者がより利用しやすいように、「ヤングテレ
    ホンコーナー」等の名称の電話による相談窓口を設け
    たり、ファックスやメールでの相談の受理等を進めた
    りしています。
     被害少年やその保護者等から相談があった場合には、
    内容に応じ助言その他の援助が行われ、継続的な支援が
    必要なものについては、支援担当者に引き継がれます。
     また、他の機関において取り扱うことが適当と認めら
    れる場合には、当該機関への引継ぎを確実に行っていま
    す。
     面接は、できる限り他人の目に触れず、話し声が聞こ
    えないような、相談者が落ち着ける少年相談室等で行わ
    れます。
     相談担当者は、相談者が安心して自ら話せるように配
    慮し、また、相談者の年齢、性別、性格等に応じ、分かりや
    すい言葉で指導・助言を行います。
     このように、相談や支援の担当者は、被害少年の支援に
    当たり、その心情に対して十分に配慮するとともに、秘密
    を保持しますので、安心して相談することができます。
     また、警察庁では、被害少年等が容易に相談できるよ
    う、相談内容等に応じた
    相談窓口を案内するウェ
    ブサイトを構築し、警
    察庁ウェブサイトにお
    いて公開しています。
     被害少年の支援は、それぞれのケースについて息の
    長い取組が必要です。
     そこで、警察では、少年補導職員を中心とする少年問
    題の専門組織である「少年サポートセンター」を全ての
    都道府県警察に設置して、よりよい支援活動を実施する
    ための組織的な取組に努めています。
     少年サポートセンターを設けるに当たっては、少年や
    保護者等に心理的圧迫を与えないよう、警察施設以外
    の場所への設置を進めており、警察施設に設置する場合
    でも専用の出入口や専用の相談室を設けるなどの配慮
    を行っています。
     少年サポートセンターは、都道府県警察本部所在地及
    び主要な都市を中心に設置され、被害少年やその保護
    者等に対する支援活動を行うとともに、さまざまな角度
    から被害少年の立ち直りのための支援を行うため、学校
    や児童相談所等の関係機関やボランティアとのネットワ
    ークづくりにも取り組んでいます。
    連携
    保護者被害少年
    連携報告
    相談
    被害の申告
    助言指導
    カウンセリング
    環境の調整等
    被害少年カウンセリング
    アドバイザー
    (臨床心理士、精神科医等)
    関係機関・団体
    地域ボランティア
    刑事部門等
    少年サポートセンター
    少年補導職員等
    警察署等
    少年警察
    担当部門報告
    警察本部
    少年警察担当課
    26
     
     
     児童虐待が疑われる事案を認知した場合には、児童の
    安全を直接確認し、児童相談所に立入調査や一時保護
    の対応を働き掛けたり、迅速かつ的確に事件化措置を
    講じたりするなど、被害児童の安全の確保を最優先と
    した対応に努めています。
     
     事件として取り扱うべき事案については迅速かつ的
    確に事件化しています。
     
    ● 児童虐待への対応
    早期発見と通告
    児童の安全の確認及び安全の確保
    援助要請への対応
    児童の支援
    迅速かつ的確な事件化
    関係機関との連携強化
    ●警察から児童相談所に通告した児童数の推移
    ●加害者と被害者の関係(令和5年)
    ●児童虐待事件の検挙件数
    ❷ 被害少年の保護
  33. 各分野における施策
    27
    暴力団員への連絡や連絡先の教示
    被害回復交渉についての助言
    被害回復交渉を行う場所としての警察施設の供用
    ●暴力団関係相談件数の推移
    犯罪被害者等支援の現状
    都道府県センターとの連携
    損害賠償請求制度について
    ~被害者側の立証負担の軽減
    ● 暴力団犯罪の被害者への対応❸ 暴力団犯罪の被害者等への対応
     平成20年、暴力団員による不当な行為の防止等に関
    する法律の一部改正により、指定暴力団員がその暴力団
    の名称を示すなどして資金獲得行為を行うに際して、他
    人の生命、身体又は財産を侵害した場合には、その指定
    暴力団の代表者等が、これによって生じた損害を賠償す
    る責任を負う事が規定されました。
     この規定により、例えば、
    ●指定暴力団員による恐喝の被害に遭った
    ●指定暴力団員から要求されたみかじめ料の支払を
     断ったために、暴力行為を受けた
    などの被害を受けた場合に、これまでよりも、損害賠償
    請求を行う際の被害者側の立証負担が軽減されます。
    各種パンフレット等
     平成23年12月、「保護対策実施要綱」を新たに制
    定し、暴力団犯罪の被害者や参考人、暴力団等との関
    係の遮断を図る企業関係者等の安全を確保するた
    め、身辺警戒員を指定して保護対策を強化したほか、
    パトロールを徹底するなどして、危害を未然に防止
    するよう努めています。
  34. 各分野における施策
     児童虐待は、人格形成期にある児童の心身に深刻な
    影響を及ぼす重大な問題であることから、警察では、児
    童虐待の防止等に関する法律の趣旨等を踏まえ、児童
    相談所等の関係機関と連携し、児童の安全確保を最優先
    にした対応を行っています。
     暴力団犯罪の被害者等は、警察に相談することによっ
    て暴力団員から「お礼参り」や嫌がらせを受けるのでは
    ないかとの不安を抱いている場合が少なくありません。
     そこで、警察では、こうした犯罪被害者等の安全を確
    保しつつ、積極的な被害の申告を促すため、専用電話を
    開設するなどして暴力団関係相談の受理体制を整備し、
    相談者の不安感が取り除かれるよう助言を行うととも
    に、事件検挙、暴力団対策法の規定に基づく中止命令等
    の発出、警告等の措置を講じているほか、都道府県暴
    力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」とい
    う。)や各弁護士会民事介入暴力対策委員会等とも連
    携しつつ、事案の内容に応じて適切な解決がなされる
    よう努めています。
     また、暴力団犯罪の被害者等からの申出に基づいて、
    等の援助を行うことにより、暴力団犯罪による被害の回
    復を図っています。
     早期発見に努めるとともに、児童虐待を受けたと思わ
    れる児童を発見した場合には、確実に児童相談所に通告
    しています。
     児童相談所長等から警察署長への援助が要請された
    場合は、対応の方法、役割分担等を協議し、事案に即した
    適切な援助を実施しています。
     児童相談所等の関係機関との適切な連携と役割分担
    の下で、専門職員等による児童のカウンセリング、保護
    者に対する指導・助言などを実施しています。
     児童相談所をはじめ、保健医療機関、学校等の関係機
    関・団体と緊密に連携し、児童虐待の早期発見と被害児
    童の安全確保に努めています。
     都道府県センターでは、警察その他の関係機関等と
    の連携の下、暴力追放相談委員として委嘱された弁護
    士、少年指導委員、保護司、元警察職員等がそれぞれの
    専門的知識、経験を生かして暴力団員による不当な行為
    に関する相談に応じるとともに、暴力団員による不当な
    行為の被害者等に対する見舞金の支給、暴力団員を相
    手取った民事訴訟の費用の貸付け等の事業を行ってい
    ます。
     都道府県センターや警察署では、「民暴相談のしお
    り」を配布し、その事業内容等を紹介しています。
    0
    10,000
    20,000
    30,000
    40,000
    50,000
    60,000
    70,000
    80,000
    90,000
    100,000
    (人)
    心理的虐待怠慢・拒否性的虐待身体的虐待
    98,222 98,222 106,991 106,991
    令和元年令和2年令和3年令和4年
    106,991 108,059
    115,762
    令和5年
    1,641
    35 50
    246 1,972件
    0 200 400 600 800
    身体的虐待性的虐待怠慢又は拒否心理的虐待
    令和
    元年
    1,756
    46 46 32 32
    299 2,133件2,133件令和
    2年
    1,766
    48 48 21 21
    339 2,174件2,174件令和
    3年
    1,718
    69 69 29 29
    365 2,181件2,181件令和
    4年
    1,903 372令和
    5年
    2,000 2,200 2,400件1,400 1,600 1,800 1,200 1,000
    注:「その他の男性、女性」は、祖父母、伯(叔)父母、父母の友人・知人等で保護者と認められる者。
    父親等
    1,718
    母親等
    701
    実父
    1,068
    養父・継父
    390内縁(男性)
    167
    その他の男性
    93  
    実母
    650
    養母・継母
    17
    内縁(女性)
    6
     その他の女性
    28
    122,806 122,806
    2,385件2,385件
    65 65 45 45
     
    10,000
    20,000
    30,000
    40,000
    50,000
    60,000
    (件)
    区 分
    全暴力相談警察相談センター相談
    全暴力相談
    警察相談
    センター相談
    20,169
    28,065
    48,234
    48,234
    20,169
    28,065
    令和元年
    48,936
    21,017
    27,919
    令和2年
    46,058
    19,287
    26,771
    令和3年
    42,005
    17,601
    24,404
    令和4年
    44,161
    17,469
    26,692
    令和5年
    21,017 21,017
    27,919 27,919
    48,936 48,936
    46,058 46,058
    26,771 26,771
    19,287 19,287
    17,601 17,601
    24,404 24,404
    42,005 42,005
    17,469 17,469
    26,692 26,692
    44,161 44,161
  35. 各分野における施策
    ❹ 交通事故被害者等への対応
    交通事故被害者等の現状
    令和5年中の全国の交通事故発生件数(人身事故に
    限る。)は、30万7,930件で、交通事故による死傷者
    数は、36万8,273人でした。
    交通事故被害者等は、多大な身体的、精神的及び経
    済的打撃を受けたり、又はかけがえのない生命を絶た
    れたりするなど、大きな不幸に見舞われていることか
    ら、このような交通事故被害者等を支援するため、各
    種の施策を推進しています。
    交通事故被害者等からの
    相談への対応
     都道府県警察においては、交通事故被害者等に対して、
    「被害者の手引」、現場配布用リーフレット等を活用して、
    刑事手続の流れ
    交通事故事件によって生じた損害の賠償を求める手続
    ひき逃げ事件や相手方が自賠責保険に加入して
    いなかった場合に国が補償のてん補を行う制度
    (政府保障事業)
    犯罪被害者等支援に関する各種相談窓口
    等について説明を実施しています。
    交通事故事件捜査における
    二次的被害の防止
    交通事故被害者等の心情に配慮した
    適切な対応
    適切な対応
    捜査過程における交通事故被害者等に対する二次的被害を防
    止するため、事情聴取や被害者連絡等の実施に当たっては、交通
    事故被害者等の心情に配慮した適切な対応に努めています。
    また、各都道府県警察本部の交通事故事件捜査担当課に設置
    された被害者連絡調整官等が、交通事故被害者等の心情に配慮
    した適切な対応が行われるよう、各警察署において実施される
    被害者連絡について指導を行うとともに、交通事故事件捜査員
    に対して適切な被害者連絡に関する教育等を実施しています。
    28
  36. 各分野における施策
    事故原因の徹底究明に向けた
    適正かつ緻密な交通事故事件捜査の推進
    交通事故被害者等の心情に配意しつつ、適正かつ緻
    密な交通事故事件捜査を一層推進するため、各都道府
    県警察本部の交通事故事件捜査担当課に設置された交
    通事故事件捜査統括官及び交通事故鑑識官が、重大・
    悪質な交通事故事件、事故原因の究明が困難な交通
    事故事件等について、組織的かつ重点的な捜査を行
    うとともに、綿密な実況見分や鑑識活動を行うなど、
    交通事故事件捜査の強化に努めています。
    交通事故被害者等の「真実を知りたい」という強い
    要望に応えるためにも交通事故鑑識官養成研修をは
    じめとする各種捜査研修を実施し、交通事故事件捜査
    員の能力向上を図るとともに、3Dレーザースキャ
    ナ、防犯カメラ、ドライブレコーダ等客観的な証拠資
    料の収集に資する各種機器の整備、捜査への活用を進
    めるなど、科学的な捜査を推進して、事故原因の徹底
    究明を図っています。
    ナスバ((独)自動車事故対策機構)
    ナスバでは、全国50か所に支所を配置し、自動車
    事故被害者等への経済的・精神的支援として、自動車
    事故により重度後遺障害をお持ちの方への介護料支
    給や、交通遺児等への育成資金の無利子貸付、友の会
    の運営・家庭相談、相談窓口の設置による相談対応・
    情報提供などを行っています。
    また、自動車事故により重度の意識障害を負った方
    の専門病院(療護施設)を全国12か所に設置・運営
    しています。
    交通事故被害者等から
    事情聴取を行う場合の配慮
    交通事故被害者等から
    事情聴取を行う場合の配慮
    交通事故被害者等から事故の事情聴取
    を行う場合には、その言い分を十分に聴
    取するとともに、遺族調書等を作成する
    場合においても、その意向に十分配慮し
    て、適切な時期に作成するなど、その心情
    に配慮した交通事故事件捜査に努めてい
    ます。

    交通事故被害者等への
    情報提供
    「被害者連絡制度」により、ひき逃げ事件、交通死亡事
    故等の重大な交通事故事件の犯罪被害者等を対象とし
    て 、事 件を担当する捜査員が、捜査状況、検挙状況、処分
    状況等について連絡を行っています。
    また、交通事故被害者等の方から事故の概要等につ
    いて説明を求められた場合には、「被害者連絡制度」対
    象事件以外の交通事故事件であっても、捜査への支障
    等を勘案しつつ、交通事故被害者等の要望に応じ、適切
    に捜査状況等の情報を提供するよう努めています。
    さらに、交通事故被害者等から加害者の行政処分に
    係る意見の聴取等の期日等について問合せがあった場
    合や、交通死亡事故のご遺族、重度後遺障害を受け
    た方及びその直近のご家族から加害者の行政処分結
    果について問合せを受けた場合には、適切な情報提
    供を行っています。
    都道府県交通安全活動
    推進センター

    都道府県交通安全活動推進センターでは、交通事故
    被害者等からの交通事故相談に応じています。
    交通事故被害者等は、交通事故事件により、身体的、
    経済的被害のほか、精神的被害を受けることが多いこ
    とから、交通事故被害者等に対する支援として、交通事
    故の保険請求、損害賠償請求、示談等の経済的被害の
    回復に関することだけでなく、カウンセリング等の精
    神的被害の回復に関することを内容とする交通事故相
    談を実施する必要があります。そこで、都道府県交通
    安全活動推進センターでは、職員のほか、弁護士等を
    相談員として配置し、交通事故の保険請求、損害賠償
    請求、示談等の経済的被害の回復に関する相談に応じ
    るだけでなく、交通事故事件による精神的被害の回復
    に関しても、交通事故被害者等からの相談に応じ、適切
    な助言をしています。
    交通事故被害者等の心情に
    配慮した対策の推進
    交通事故被害者等の手記を取りまとめた資料等に
    ついては、交通安全講習会等で配布し、交通事故の悲
    惨さの紹介に努め、交通事故の惨状等に関する国民の
    理解増進に努めています。
    また、交通事故被害者等の支援の充実を図ることを
    目的として「交通事故被害者サポート事業」を行い、令
    和5年11月には「交通事故で家族を亡くしたこど
    もの支援に関するシンポジウム」を兵庫県でライブ配
    信とともに開催し、交通事故でごきょうだいを亡くし
    たこどもに焦点を当て、専門家による対応事例の紹介
    や講演、交通事故でごきょうだいを亡くしたご遺族に
    よる体験談の発表等を実施しました。   
    交通事故被害者の手記
    シンポジウムのチラシ
    29
    30
    ❺ ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等への対応
    ●ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等相談等件数の推移
  37. 各分野における施策
    ● ストーカー事案への対応状況の推移
    ● 配偶者からの暴力事案等への対応状況の推移(注)
    (注)平成25年6月に成立した配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、26年1月3日以降、
    生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手方からの暴力事
    案についても計上している。
    31
    被害者の意思決定支援手続
     被害者の意思決定支援手続は、事案の危険性やス
    トーカー規制法等に基づき警察が執り得る措置等を被
    害者等に図示しながら分かりやすく説明し、被害者等
    が求める対応についての意思決定を支援するためのも
    のです。警察では、この手続により被害者等の意思を
    明確にすることで、被害者等と共通認識を持って、よ
    り迅速・的確な事案対応を図っています。
    ●ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等に関する手続の流れ
  38. 各分野における施策
    ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等は、加害
    者の被害者に対する執着心や支配意識が非常に強い
    ものが多く、また、加害者が、被害者等に対して強い危
    害意思を有している場合には、検挙されることを顧み
    ず大胆な犯行に及ぶこともあるなど、事態が急展開し
    て重大事件に発展するおそれが大きいものです。
    このため、警察では、ストーカー事案や配偶者から
    の暴力事案等をはじめとする人身の安全を早急に確保
    する必要の認められる事案に一元的に対処するための
    体制を確立し、被害者等の安全の確保を最優先に、法
    令の積極的な適用による加害者の検挙のほか、被害者
    等の安全な場所への避難や身辺の警戒、110番緊急通
    報登録システムへの登録、ビデオカメラや緊急通報装
    置等の資機材の活用等による被害者等の保護措置等、
    組織による迅速・的確な対応を推進しています。さら
    に、被害者等からの相談に適切に対応できるよう、「被
    害者の意思決定支援手続」等を導入しています。
    0
    10,000
    20,000
    30,000
    40,000
    50,000
    80,000
    90,000
    70,000
    60,000
    (件)
    ストーカー事案配偶者からの暴力事案等
    令和2年令和元年令和3年
    20,912
    82,207
    20,189
    82,643
    19,728
    83,042
    19,131
    84,496
    令和4年
    19,843
    88,619 88,619
    令和5年
    年次
    区分
    検挙状況
    刑法犯・他の特別法犯
    ストーカー規制法違反
    ストーカー行為罪
    禁止命令等違反
    ストーカー規
    制法に基づく
    対応
    警告
    禁止命令等
    警察本部長等の援助申出受理件数
    その他の対応
    加害者への指導警告
    被害者への防犯指導

令和元年
1,491
864
748
116
2,052
1,375
8,069
11,643
20,320
令和2年令和3年令和4年令和5年
1,518
985
868
117
2,146
1,543
8,151
11,347
19,550
1,518
937
812
125
2,055
1,671
8,173
11,565
19,102
1,650
1,028
897
131
1,868
1,744
7,894
11,798
18,300
1,708
1,081
961
120
1,534
1,963
8,105
12,184
19,399
年次
区分
検挙状況
刑法犯・他の特別法犯
保護命令違反
配偶者暴力防
止法に基づく
対応
裁判所からの書面提出要求
裁判所からの保護命令通知
警察本部長等の援助申出受理件数
その他の対応
加害者への指導警告
防犯指導・防犯機器貸出し

令和元年
9,090
71
1,959
1,663
25,539
55,519
74,306
令和2年
8,702
76
1,745
1,460
23,112
57,147
74,908
令和3年

8,634
69
1,588
1,334
21,525
59,241
74,517
令和4年

8,535
46
1,315
1,082
21,991
60,539
74,040
令和5年

8,636
49
1,226
1,077
20,172
66,090
77,548
ストーカー対策の流れ配偶者からの暴力等(DV)対策の流れ
○配偶者
暴力相談
支援セン
ター
○法テラス
○NPO

専門機関
等の紹介
刑事
手続警告被害防止
の援助
口頭注意

刑事
手続
専門機関
等の紹介
被害防止の
援助
加害者から
の保護
【例】
○暴行
○脅迫
○名誉
毀損
○ストー
カー行為罪
警察本部長等の援助
【例】
○行為者の氏名
及び連絡先の教示
○住民基本台帳閲
覧制限に係る支援
○ 110番緊急通
報登録システムへ
の登録
○配偶者
暴力相談
支援セン
ター
○法テラス
○NPO

地方
裁判所
捜査・
検挙
「保護命令」申立て
警察以外の対応警察の対応警察以外の対応警察の対応
警告書
の交付禁止命令

※法的にストーカーとDVの両方に
該当することがある。
捜査・
検挙
違反した場合
被害の
届出
警告を求める
申出
援助を求める
申出
警察本部長等の援助
【例】
○住民基本台帳
閲覧制限に係る
支援
○被害防止に資
する物品の教示
又は貸出し
○ 110番緊急
通報登録システ
ムへの登録
【例】
○暴行
○脅迫
○名誉
毀損
捜査・
検挙
被害の
届出
保護命令
○接近禁止命令
(1年間)
○子供への接近禁止
命令(1年間)
○親族等への接近禁
止命令(1年間)
○電話等一定の行為に対
する禁止命令(1年間)
○退去等命令
(原則2か月間、特例に
より6か月間)
違反した場合
捜査・検挙
被害者被害者
禁止命令等
禁止命令等を
求める申出
(注)
援助を求める
申出
(注)禁止命令等は、被害者の申出によらず、職権により行うことができる
  (緊急の場合は被害者の身体の安全が害される場合のみ)。
ストーカー加害者に対する精神
医学的・心理学的アプローチ等
関係機関・団体との連携
 被害者等の安全確保を図るためには、加害者に対
しては検挙措置等を執るとともに、被害者等に対し
ては安全な場所へ速やかに避難させるなどの保護措
置の徹底が不可欠です。このため、警察では、被害
者等の一時保護等を行う婦人相談所や配偶者暴力相
談支援センター等の関係機関・団体と連携を図って
います。
警察では、ストーカー加害者に対する精神医学的・心
理学的アプローチに係る調査研究を実施してきたところ
、その結果を踏まえて、警察官が地域精神科医等から加
害者への対応方法や治療・カウンセリングの必要性につ
いて助言を受け、加害者に受診を勧めるなど、地域精神
科医等との連携を推進しています。
さらに、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受け
た加害者全員を対象として、電話連絡や面談による近況
等の把握を通じ、その都度、加害者の再犯性や報復のお
それの有無等についてのリスク評価を行うとともに、被
害者に講ずべき保護措置の見直しを行うなど、被害者の
安全の確保をより確実なものとするための取組を推進し
ています。

  1. 関係機関・団体等との連携
  2. 関係機関・団体などとの連携
  3. 関係機関・団体等との連携
    公益財団法人犯罪被害救援基金
    公益財団法人犯罪被害救援基金
    各都道府県の民間被害者支援団体
    各都道府県の民間被害者支援団体
    公益財団法人犯罪被害救援基金は、昭和56年5月に
    広く国民から募った浄財を基に設立されました。
    主な事業として、犯罪被害者遺児に対する奨学金の給
    与を行っているほか、生活相談、民間被害者支援団体に
    対する様々な協力も行っており、我が国の犯罪被害者等
    支援の充実に寄与しています。
    ●公益財団法人犯罪被害救援基金のHP
    ●公益財団法人犯罪被害救援基金のHP
    http://kyuenkikin.or.jp/
    公益社団法人全国被害者支援ネットワーク
    公益社団法人全国被害者支援ネットワーク
     全国被害者支援ネットワークは、8県に設置された民
    間被害者支援団体により、平成10年5月に設立されま
    した。その後、全国被害者支援ネットワークの加盟団体
    は年々増加し、平成21年7月には47都道府県すべてに
    設置された民間被害者支援団体が加盟することとなり
    ました。
    全国被害者支援ネットワークは、8県に設置された民
    間被害者支援団体により、平成10年5月に設立されま
    した。その後、全国被害者支援ネットワークの加盟団体
    は年々増加し、平成21年7月には47都道府県すべてに
    設置された民間被害者支援団体が加盟することとなり
    ました。
     全国被害者支援ネットワークでは、
     全国被害者支援ネットワークでは、
    全国犯罪被害者支援フォーラムの開催等情報交
    換に関する事業
    全国研修会等教育・訓練に関する事業
    犯罪被害者等支援に関する調査・研究事業
    広報啓発に関する事業
    等を行っています。
    特に、広報啓発に関する事業として、全国被害者支
    援ネットワークの活動の契機となった、平成3年の「犯
    罪被害給付制度発足10周年記念シンポジウム」が開
    催された日(10月3日)を「犯罪被害者支援の日」と定
    め、各種キャンペーンを行っています。
    ●公益社団法人全国被害者支援ネットワークのHP
    ●公益社団法人全国被害者支援ネットワークのHP
    https://www.nnvs.org/
    32
    (公益社団法人全国被害者支援ネットワーク加盟団体)
    (公益社団法人全国被害者支援ネットワーク加盟団体)
    全国被害者支援ネットワークには、現在、各都道府県
    公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体として指定を
    受けた47の民間被害者支援団体(平成27年6月に全
    都道府県に設立)と、その指定を目指す 1 の民間被害者
    支援団体が加盟しています。また、これらの団体のうち、
    寄付金控除等の対象となる公益社団法人に 42 団体、認
    定特定非営利活動法人に5団体が認定されています。
    民間被害者支援団体は、警察や関係機関と連携を図りな
    がら、
    犯罪被害者等支援に関する広報啓発活動
    電話相談、面接相談
    病院や裁判所等への付添い
    被害者・遺族の自助グループ支援
    ボランティア相談員の養成・研修
    等の活動を行い、被害者の精神的被害の回復等被害の
    早期軽減に大きな役割を果たしています。
    犯罪被害者等早期援助団体
    犯罪被害者等早期援助団体とは、「犯罪被害等を早期
    に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を
    営むことができるように支援することを目的として設置
    され、犯罪被害者等支援に関する事業を適正かつ確実
    に行うことができると認められる営利を目的としない
    法人」であって、その事業を行う者として、都道府県公安
    委員会から指定を受けた団体をいい、具体的事業として
    犯罪被害者等の支援に関する広報啓発活動
    犯罪被害等に関する相談への対応      
    犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助 
    物品の貸与又は供与、役務の提供その他の方法
    による犯罪被害者等の援助
    を行っています。
    犯罪被害を受けた直後の犯罪被害者等は、混乱や精
    神的ショックなどにより、自ら援助を求めることができな
    い場合があります。こうしたことから、犯罪被害者等早期
    援助団体では犯罪被害者等の同意を得た警察本部長等
    から、犯罪被害の概要等に関する情報の提供を受け犯罪
    被害者等に積極的にアプローチし、必要とされる援助を
    行っています。
    警察を含む関係機関・団体間の
    ネットワークの構築
    犯罪被害者等のニーズは、生活支援、保健医療・
    福祉、公判に関すること等多岐にわたり、そのニーズ
    を単一の機関・団体による取組で満たすことは困難
    です。
    犯罪被害者等のニーズを踏まえた充実した支援を
    提供するためには、日頃から、支援に携わる関係機関
    ・団体が円滑な連携・協力を行うことができる相互
    に顔の見える関係作りをしておく必要があります。
    こうした考えに基づき、現在、全ての都道府県に地
    方公共団体、警察、民間被害者支援団体その他の関
    係機関・団体で構成する「被害者支援連絡協議会」
    が、また、警察署等を単位とした「被害者支援地域ネ
    ットワーク(連絡協議会)」が設けられており、関係機
    関・団体における対応能力の向上や連携強化を推
    進しています。
    「社会全体で被害者を支え、
    被害者も加害者も出さない
    街づくり」に向けた気運の
    醸成への取組
    「社会全体で被害者を支え、
    被害者も加害者も出さない
    街づくり」に向けた気運の
    醸成への取組
    犯罪被害者等が受けた被害の軽減、回復には、周囲の
    方の理解や共感、配慮及び協力がとても大切です。
    地域社会において、犯罪被害者等が受けた痛み、命の
    大切さ、支援の必要性等に理解が深まれば、「社会全体
    で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくり」
    に向けた気運が醸成され、ひいては「安全で安心して暮
    らせる地域社会」の実現にも大きく役立つものと期待さ
    れています。
    警察では、民間被害者支援団体等の関係機関・団体と
    連携しながら、中学生・高校生を対象とした「命の大切さ
    を学ぶ教室」を開催するなど、あらゆる機会を利用して
    犯罪被害の実態や犯罪被害者等支援の重要性等に関す
    る広報啓発活動を行っています。
    命の大切さを学ぶ教室
    犯罪被害者等支援の
    その他の取組
    警察以外においても、検察庁、裁判所、都道府県、市区
    町村等で様々な犯罪被害者等支援のための取組が行
    われています。
    その他、日本司法支援センター(法テラス)では、損害
    の回復や苦痛の軽減を図るための法制度に関する情報
    を提供するほか、犯罪被害者等支援の経験や理解のあ
    る弁護士の紹介などを行っており、弁護士会では、犯罪
    被害者等に対する無料法律相談を実施しています。
    ● 法務省のHP
    https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html
    法務省のホームページ「犯罪被害者の方々へ」のコーナーでは、被害
    者等通知制度をはじめとした被害者保護と支援のための制度について
    紹介されています。
    ● 裁判所「裁判所における犯罪被害者保護施策」HP
    https://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/index.html
    ●日本司法支援センター(法テラス)
    「犯罪被害者支援専用ウェブページ」
    https://www.houterasu.or.jp/lp/
    higaishashien1/
    犯罪被害者週間における広報啓発活動
    33
    34
    ●公益社団法人全国被害者支援ネットワークに加盟する民間被害者支援団体一覧表
    35
    令和2年4月1日現在●公益社団法人全国被害者支援ネットワークに加盟する民間被害者支援団体一覧表
  4. 関係機関・団体などとの連携
     警察では、各種相談については、
    性犯罪被害相談については、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる
       全国共通番号
    により受け付けています。
    ●性別・年齢にかかわらず相談できます。
    ●匿名での相談も可能です。
    ●秘密は守ります。
     警察庁犯罪被害者等施策推進課のホームページでは、各都道府県警察の被害相談窓口のリンク先を案内するペー
    ジを掲載しています。
    ※ 警察庁犯罪被害者等施策推進課ホームページにおける  各都道府県警察の被害相談窓口等の案内ページ
     ●https://www.npa.go.jp/higaisya/ichiran/index.html
     また、暴力団・交通事故に関する相談については、それぞれ暴力追放運動推進センター、交通安全活動推進セン
    ターにおいても受け付けています。
  5. 被害相談電話6. 被害相談電話5. 関係機関・団体等との連携
    令和6年5月1日現在
       全国統一の警察相談専用電話
    「#(シャープ)9110」番
    「#(シャープ)8103(ハートさん)」
     そのほか、警察本部において性犯罪、少年、悪質商法、暴力団、交通事故等に関する個別の相談電話を設けてい
    るほか、警察署等に相談電話を設けているところもあります。
    都道府
    県№法
    人名称法人番号相談電話相談受付日時設立年月早期援助団体
    指定年月
    北海道
    1公北海道家庭生活総合カウンセリングセンター
    (北海道被害者相談室)法人番号7430005000961 011-232-8740月~金 10時~16時H9.5 H19.3
    2一北・ほっかいどう総合カウンセリング支援センター
    (北・ほっかいどう被害者相談室)法人番号1450005002284 0166-24-1900月、火、木、金 10時~15時H21.3
    青森3公あおもり被害者支援センター法人番号5420005002449 017-721-0783月~金 9時~17時H19.10 H22.2
    岩手4公いわて被害者支援センター法人番号1400005005234 019-621-3751月~金 10時~17時H13.10 H22.6
    宮城5公みやぎ被害者支援センター法人番号7370005003285 022-301-7830火~金 10時~16時H12.4 H16.4
    秋田6公秋田被害者支援センター法人番号6410005001244 0120-62-8010月~金 10時~16時H13.4 H17.4
    山形7公やまがた被害者支援センター・山形窓口
    ・庄内出張相談所法人番号9390005007943 023-642-7830
    0234-43-0783
    月~金 10時~16時
    水   10時~16時H16.5 H19.11
    福島8公ふくしま被害者支援センター法人番号6380005010471 024-563-3724月~金 9時~17時H19.7 H21.3
    東京9公被害者支援都民センター法人番号9011105004612 03-3222-9050月、木、金 9時30分~17時30分
    火、水   9時30分~19時H4.3 H14.5
    茨城10公いばらき被害者支援センター法人番号4050005010580 029-232-2736月~金 10時~16時H7.7 H14.12
    栃木11公被害者支援センターとちぎ法人番号9060005007365 028-643-3940月~金 10時~16時H17.5 H21.7
    群馬12公被害者支援センターすてっぷぐんま法人番号5070005008143 027-253-9991月~金 10時~16時H10.7
    埼玉13公埼玉犯罪被害者援助センター法人番号8030005003302 048-865-7830月~金 8時30分~17時H14.2 H17.4
    千葉14公千葉犯罪被害者支援センター法人番号1040005005997 043-225-5450月~金 10時~16時H16.2 H20.4
    神奈川15公神奈川被害者支援センター法人番号020005015986 045-311-4727
    045-328-3725
    月~土  9時~17時
    月~金 10時~16時R13.5 R6.5
    新潟16公にいがた被害者支援センター
    ・新潟窓口
    ・長岡窓口
    ・上越窓口
    法人番号4110005003066
    025-281-7870
    0258-32-7016
    025-522-3133 月~金 10時~16時H18.2 H23.3
    山梨17公被害者支援センターやまなし法人番号7090005002885 055-228-8622月~金 10時~16時H19.4 H24.11
    長野18N長野犯罪被害者支援センター・長野相談室
    ・中信相談室法人番号2100005002104 026-233-7830
    0263-73-0783 月~金 10時~16時H11.5 H24.5
    静岡19N静岡犯罪被害者支援センター法人番号1080005002017 054-651-1011月~金 10時~16時H10.5 H19.9
    富山20公とやま被害者支援センター法人番号9230005003470 076-413-7830月~金 10時~16時H18.9 H22.6
    石川21公石川被害者サポートセンター法人番号6220005004464 076-226-7830 H9.3 H23.3
    福井22公福井被害者支援センター法人番号5210005005357 0120-783-892月~土 10時~16時H13.11 H21.9
    岐阜23公ぎふ犯罪被害者支援センター法人番号2200005003934 058-268-8700
    0120-968-783
    月~金 10時~16時H16.6 H22.11
    愛知24公被害者サポートセンターあいち法人番号8180005014301 052-232-7830月~金 10時~16時H10.2 H16.3
    三重25公みえ犯罪被害者総合支援センター法人番号6190005003453 059-221-7830月~金 10時~16時H17.10 H19.4
    滋賀26公おうみ犯罪被害者支援センター法人番号8160005002349 077-525-8103月~金 10時~16時H12.6 H21.7
    京都27公京都犯罪被害者支援センター
    ・ほくぶ相談室
    法人番号2130005012406
    075-451-7830
    0120-60-7830

0120-78-3974
月~金 13時~18時
月・木 12時~16時
H10.5 H15.10
大阪28N大阪被害者支援アドボカシーセンター法人番号9120005008010 06-6774-6365月~金 10時~16時H8.4 H20.9
兵庫29公ひょうご被害者支援センター法人番号9140005021283 078-367-7833月、火、木、金 10時~16時H14.1
奈良30公なら犯罪被害者支援センター法人番号3150005007931 0742-24-0783月~金 10時~16時H13.9 H21.10
和歌山31公紀の国被害者支援センター法人番号4170005002392 073-427-1000月~金 10時~16時
土   13時~16時H9.5 H23.2
鳥取32公とっとり被害者支援センター法人番号8270005002767 0120-43-0874月~金 10時~16時H20.10 H23.3
島根33公島根被害者サポートセンター法人番号9280005002583 0120-556-491月~金 10時~16時H13.10 H26.3
岡山34公被害者サポートセンターおかやま法人番号2260005002889 086-223-5562月~土 10時~16時H15.11 H23.3
広島35公広島被害者支援センター法人番号5240005003515 082-544-1110月~土 9時~17時H16.2 H19.12
山口36公山口被害者支援センター法人番号4250005007607 083-974-5115月~金 10時~16時H12.10
徳島37公徳島被害者支援センター法人番号5480005005859 088-678-7830
088-656-8080
月、水~土 9時~16時H21.4 H27.6
香川38公かがわ被害者支援センター法人番号1470005005582 087-897-7799月~金 10時~16時H15.4
愛媛39公被害者支援センターえひめ法人番号6500005007018 089-905-0150火~土 10時~16時H13.3 H26.9
高知40Nこうち被害者支援センター法人番号3490005001850 088-854-7867月~金 10時~16時H19.4 H24.8
福岡41公福岡犯罪被害者支援センター
・福岡窓口
・北九州窓口
・筑後窓口
・筑豊窓口
法人番号2290005013413
092-409-1356
093-582-2796
0942-39-4416
0948-28-5759

月~金 9時~16時H12.4
佐賀42N被害者支援ネットワーク佐賀VOISS法人番号5300005001149 0952-33-2110月~金 10時~17時H12.4 H24.11
長崎43公長崎犯罪被害者支援センター法人番号2310005007131 095-820-4977月~金 9時30分~17時H15.3
熊本44公くまもと被害者支援センター法人番号5330005005329 096-386-1033月~金 10時~16時H15.4 H17.4
大分45公大分被害者支援センター法人番号5320005002517 097-532-7711月~金 9時~20時H15.7 H21.3
宮崎46公みやざき被害者支援センター法人番号7350005004839 0985-38-7830月~金 10時~16時H16.3 H17.11
鹿児島47公かごしま犯罪被害者支援センター法人番号8340005006224 099-226-8341火~土 10時~16時H17.3 H19.7
沖縄48公沖縄被害者支援ゆいセンター法人番号5360005003098 098-866-7830月~金 10時~16時H14.4 H19.12
※「法人」欄 ~公:公益社団法人、N:特定非営利活動法人(NPO法人)、一:一般社団法人
  早期援助団体~47団体、公益社団法人~42団体、認定NPO法人~5団体、一般社団法人~1団体  
月~金 10時~16時 
H20.7
H21.9
H24.3
H23.2
H21.9
H20.12
●性別・年齢にかかわらず相談できます。匿名での相談も可能です。 ● 秘密は守ります。
●緊急を要する場合は、110番通報をお願いします。 ● 土日・祝日及び執務時間外は、当直で対応します。
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淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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