私しがした告訴すべてについて,送付受付けから返房までの手続に係る文書すべて(決裁書も含む)」に記録された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。(総務省)

諮問庁:検事総長
諮問日:令和2年1月24日(令和2年(行個)諮問第8号)
答申日:令和2年12月24日(令和2年度(行個)答申第143号)
事件名:「本人がした告訴すべてについて,送付受付けから返房までの手続に
係る文書すべて(決裁書も含む)」の不開示決定(不存在)に関す
る件
答 申 書
第1 審査会の結論
「私しがした告訴すべてについて,送付受付けから返房までの手続に係
る文書すべて(決裁書も含む)」に記録された保有個人情報(以下「本件
対象保有個人情報」という。)につき,これを保有していないとして不開
示とした決定は,妥当である。
第2 審査請求人の主張の要旨
1 審査請求の趣旨
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」とい
う。)12条1項の規定に基づく開示請求に対し,令和元年11月19日
付け東高企第503号により東京高等検察庁検事長(以下「処分庁」とい
う。)が行った不開示決定(以下「原処分」という。)を取り消すとの裁
決を求める。
2 審査請求の理由
(1)審査請求書
別紙1のとおり。
(2)意見書
別紙2のとおり。
第3 諮問庁の説明の要旨
1 開示請求の内容及び処分庁の決定
(1)開示請求の内容
本件開示請求は,本件対象保有個人情報を対象としたものである。
(2)処分庁の決定
本件開示請求に対し,処分庁は,開示請求に係る保有個人情報を作成
又は取得しておらず,保有していないことを理由に保有個人情報の開示
をしない旨の決定(原処分)を行ったものである。
2 本件諮問の要旨
審査請求人は,審査請求書において,「特定するための行為を行なった
ことの証明がないこと。」,「開示請求者に対して,特定東京高検検事長
1
は,本件対象文書について,開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行
った上で,その全部を不開示とする決定を行った。このことは,開示請求
者には,開示請求に対し,どの様な文書を特定し不開示決定を行ったのか,
知り得ることができず,不当であること。」,「「開示請求に係る保有個
人情報を作成または取得しておらず,保有していないため。」としている
が,審査請求人は郵送を行い,返戻されている事実が存在すること。郵便
物受領簿又は受領したことを記録する文書は作成されていることは,疑い
ようがないこと。返戻されている事実から,決裁を受けずに,返戻された
としたら,犯人隠避罪(刑103)不作為犯に該当する犯行である。作成
していないことについて,理由が明らかにされていないこと,理由不備で
あることは,(理由の提示)行政手続法8条所定の理由付記の制度に違反
していること。」,「告訴状を郵便で受け取ったことから,告訴状返戻ま
での間に何もしなかったということは,あり得ないこと。仮に,何もしな
かったとするならば,何故,何もしなくて良いことについて情報提供を行
っていないことは,違法である。」として,原処分を取り消すとの裁決を
求めているところ,諮問庁においては,原処分を維持することが妥当であ
ると認めたので,以下のとおり理由を述べる。
3 諮問庁の判断及び理由
(1)本件経緯
ア 審査請求人は,処分庁に対し,令和元年10月21日付け(同日処
分庁受付)で,法13条1項の規定に基づき,本件対象保有個人情報
について開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行った。
イ 本件開示請求に対し,処分庁は,審査請求人が,同人が行った告訴
状全ての送付受付から返戻までの手続に係る,決裁文書を含む文書全
てに記録された保有個人情報の開示を求めていると解し,本件開示請
求に該当する行政文書の探索を行った結果,開示請求に係る保有個人
情報を作成又は取得しておらず,保有していなかったことから,審査
請求人に対し,令和元年10月30日付けで,保有個人情報を保有し
ていない旨を情報提供した。
なお,処分庁は,本件開示請求に該当する行政文書の探索中に,審
査請求人を差出人とする「東京高等検察庁内検事総長」宛の郵便物
が処分庁ではなく,最高検察庁に到着していることが判明したこと
から,審査請求人に対し,上記情報提供の際に,本件開示請求を維
持するか否かの意思確認を令和元年11月7日期限で行った。
しかし,上記意思確認に対して,審査請求人から回答がなかったこ
とから,本件開示請求に対し,処分庁は,令和元年11月19日付
けで,原処分を行った。
本件は,この原処分に対し,審査請求人から,令和元年11月22
2
日付けで,原処分の取消しを求めるという趣旨の審査請求がされた
ものである。
(2)原処分の妥当性について
ア 保有個人情報を開示しない旨の決定通知が適法であること
処分庁は,審査請求人が求めている文書が,同人が処分庁に送付し
た告訴状の受付から返戻までの手続に係る,決裁文書を含む全ての
文書であることは明白であったことから,開示請求内容の補正を行
わず,本件開示請求に該当する行政文書の探索を行ったところ,そ
もそも処分庁において請求人からの告訴状を受け付けていなかった
ことから,該当する保有個人情報を作成又は取得しておらず,保有
していなかったものである。
審査請求人は,処分庁が,保有個人情報を開示しない旨の決定通知
の「開示請求に係る保有個人情報の名称等」欄に,開示請求文言を
そのまま用いて文書特定を行った上で,原処分を行っていることに
ついて,審査請求人に対し,どのような文書を特定して原処分を行
ったのか知り得ることができず,不当である旨主張しているが,処
分庁において,本件開示請求に係る保有個人情報を作成又は取得し
ておらず,保有していないことから,特定の文書名がないため,保
有個人情報を開示しない旨の決定通知の「開示請求に係る保有個人
情報の名称等」襴に,開示請求書記載の請求内容のとおりの文書名
を引用し,原処分を行ったものであり,文書の名称としては十分で
あり,原処分は適法である。
なお,処分庁が本件開示請求に該当する行政文書の探索を行ったと
ころ,審査請求人を差出人とする「東京高等検察庁内検事総長」宛
の郵便物が最高検察庁に送付されていることが判明したことから,
処分庁において,審査請求人に対し,その旨情報提供を行っている
ことも認められ,原処分に至る不備は見当たらない。
以上により,処分庁の原処分に至る手続に不備は見当たらない。
イ 行政文書の不存在について
本件開示請求に該当する行政文書については,そもそも処分庁にお
いて請求人からの告訴状を受け付けておらず,また,本件審査請求
を受け,本件対象保有個人情報を保有している可能性のある部署に
おいて,再度所要の探索を実施したが,本件開示請求に該当する保
有個人情報の存在を確認できなかったところである。
ウ その他審査請求人の主張について
その他審査請求人は種々主張するが,いずれも理由がなく,上記判
断を左右するものではない。
4 結論
3
以上のとおり,開示請求に係る保有個人情報を保有していないため,不
開示とした処分庁の決定は妥当である。
第4 調査審議の経過
当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。
① 令和2年1月24日 諮問の受理
② 同日
③ 同年2月17日
諮問庁から理由説明書を収受
審査請求人から意見書及び資料を収受
④ 同年11月27日 審議
⑤ 同年12月22日 審議
第5 審査会の判断の理由
1 本件開示請求について
本件開示請求は,本件対象保有個人情報の開示を求めるものであり,処
分庁は,これを保有していないとして不開示とする原処分を行った。
これに対し,審査請求人は,原処分の取消しを求めているが,諮問庁は,
原処分を妥当としていることから,以下,本件対象保有個人情報の保有の
有無について検討する。
2 本件対象保有個人情報の保有の有無について
(1)本件対象保有個人情報の保有の有無について,当審査会事務局職員を
して更に諮問庁に確認させたところ,諮問庁は,おおむね以下のとおり
補足して説明する。
ア 特定年月日A,届け先に「東京高等検察庁内 検事総長」と記載さ
れたレターパック(以下「本件レターパック」という。)が東京高等
検察庁総務課に審査請求人から送付された。本件レターパックの宛先
が「検事総長」であり,同封されていた告訴状の宛名が最高検察庁職
員(検事総長及び監察指導部長)とされていたため,同課は,送付さ
れた本件レターパックの受理手続をすることなく,同日中に,最高検
察庁総務課文書係に回付した。
なお,特定年A及び特定年Bの文書使送簿を確認したところ,東京
高等検察庁は,本件レターパックを最高検察庁に回付した際,特段,
文書を作成していないことが判明した。
イ 最高検察庁は,本件レターパックを受領し,担当部署(刑事事務課)
に回付した際に接受簿を作成している。当該接受簿によれば,特定年
月日A付けで審査請求人から告訴状を接受したことが記録されている。
ウ 最高検察庁刑事事務課は,本件レターパックの内容物(「告訴状」
と題する書面(特定年月日B付け)及び同封された資料)を確認した
が,内容が判然としないことから,特定年月日C付けで審査請求人に
返戻した。このことは,「書留・特定記録郵便物等受領証」に記録さ
れている。
4
エ 処分庁は,上記アの経緯を審査請求人に情報提供した上で,本件開
示請求を維持するか否かの意思確認について,令和元年11月7日を
回答期限として行ったものの,審査請求人からは何ら回答が得られな
かったので,同月19日付けで原処分を行った。
オ 理由説明書(上記第3の3(1)イ及び(2)イを指す。)記載の
本件開示請求時及び本件審査請求時の探索は,東京高等検察庁の総務
課,企画調査課,検務第一課,刑事事務課及び公安事務課において,
文書の接受を記録する行政文書ファイル,告訴及び告発並びに投書の
受理等を記録する行政文書ファイル等について,媒体の種別を問わず
行った。
(2)上記(1)の諮問庁の説明に関し,諮問庁から上記(1)アないしウ
掲記の書類(いずれも写し)の提示を受け,当審査会においてこれらを
確認したところ,いずれも諮問庁の説明に符合する内容であることが認
められ,上記第3の3(1)の本件経緯についての諮問庁の説明は首肯
できる。
(3)上記第3の3(1)イ及び(2)イ並びに上記(1)オの本件対象保
有個人情報の探索の範囲等について,特段の問題は認められない。
(4)以上を踏まえると,上記第3の3(2)ア及びイの諮問庁の説明に,
特段不自然,不合理な点は認められず,これを覆すに足りる事情も認め
られない。
したがって,東京高等検察庁において本件対象保有個人情報を保有し
ているとは認められない。
3 審査請求人のその他の主張について
審査請求人は,その他種々主張するが,いずれも当審査会の上記判断を
左右するものではない。
4 本件不開示決定の妥当性について
以上のことから,本件対象保有個人情報につき,これを保有していない
として不開示とした決定については,東京高等検察庁において本件対象保
有個人情報を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。
(第1部会)
委員 小泉博嗣,委員 池田陽子,委員 木村琢麿
5
別紙1 審査請求書
1 審査請求の理由
審査請求人は,特定東京高検検事長から,令和元年11月19日付け東高企第
503号の保有個人情報の開示をしない旨の決定を受けた。
しかし,本件決定は,不当であること。
(1)経緯
ア 開示請求文言=「私がした告訴すべてについて,送付受付けから返房(誤
字訂正 => 返戻)までの手続きに係る文書すべて(決裁書も含む)に記録
された保有個人情報。」である。
イ 特定東京高検検事長が特定した文書名=「私がした告訴すべてについて,
送付受付けから返房(誤字訂正 => 返戻)までの手続きに係る文書すべて
(決裁書も含む)に記録された保有個人情報。」
ウ 不開示決定理由文言(特定東京高検検事長の主張)=「開示請求に係る保
有個人情報を作成または取得しておらず,保有していないため。」
(2)特定東京高検検事長の主張に対する認否等
ア 文書特定までの間の違法性
特定するための行為を行なったことの証明がないこと。
イ 不開示とした文書名についての違法性
開示請求者に対して,特定東京高検検事長は,本件対象文書について,開示請
求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で,その全部を不開示とする決定
を行った。
このことは,開示請求者には,開示請求に対し,どの様な文書を特定し不開示
決定を行ったのか,知り得ることができず,不当であること。
ウ 不開示とした理由について
「開示請求に係る保有個人情報を作成または取得しておらず,保有していない
ため。」としているが,審査請求人は郵送を行い,返戻されている事実が存在
すること。
郵便物受領簿又は受領したことを記録する文書は作成されていることは,疑い
ようがないこと。
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返戻されている事実から,決裁を受けずに,返戻されたとしたら,犯人隠避罪
(刑103)不作為犯に該当する犯行である。
作成していないことについて,理由が明らかにされていないこと,
理由不備であることは,(理由の提示)行政手続法8条所定の理由付記の制度
に違反していること。
エ 情報提供の違法性
告訴状を郵便で受け取ったことから,告訴状返戻までの間に何もしなかったと
いうことは,あり得ないこと。
仮に,何もしなかったとするならば,何故,何もしなくて良いことについて情
報提供を行っていないことは,違法である。
2 インカメラ審理の申入れ(特定検事総長に対して)
ア 郵便受理簿又はレターパックが郵送されたことを証明できる文書を提出さ
せ,着いていることの確認を求める。
イ 告訴状返戻の決定から,郵送手配に係る文書を提出させ,開示請求文言に
正対する文書が存在することの確認をもとめる。
3 処分庁に対しての申入れ事項
特定検事総長のインカメラ審理に協力し,求められた文書を提出すること。
7
別紙2 意見書(添付資料及び引用されたURLは省略する。)
第1 経緯
1 本件開示請求対象文書は,「特定事件番号事件A 特定裁判長」において,
特定都道府県知事で提出した乙第〇号証=「特定個人の指導要録(写し)」は,
虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であることを告訴・告発したものに係る
文書である。
(1)告訴・告発状の趣旨において,被告発人への処罰を求めている事実があ
る。
(2)犯罪事実が起こったことを立証する資料として,乙〇号証を証拠資料と
して添付した事実がある。
(3)乙〇号証が虚偽有印公文書であることについて,形式的証拠能力が欠落
していることを立証している事実がある。
上記事実から,告訴・告発の要件を満たしていること。
又,犯罪事実の内容を特定できる乙〇号証を証拠資料として添付していること
から,有効な告訴・告発であったこと。
しかしながら,意見申立人がした告訴・告発状は返戻された事実があること。
返戻前には,事情聴取は行われず,補充書の提出を求められることもなく,い
きなり返戻された事実がある。
送付した告訴・告発状等が返戻された時に,返戻理由書が同封してあった。
返戻のとは,不受理ということである。
理由書には,不受理とする正当な理由が記載されていなかった事実がある。
「不受理の正当な理由」とは,乙〇号証には形式的証拠力が存在することの証
明である。
(4)告訴・告発状を接受してから返戻するまでの意思決定を検証することを
通して,「不受理とした正当な理由」を知るためである。
2 本件に係る告訴・告発状において,乙〇号証が虚偽有印公文書であるとし
た立証方法は以下の通り
(1)証拠書類 被告訴人が書証提出した乙〇号証の〇,乙〇号証の〇
(2)被告訴人である特定都道府県が書証提出した乙〇号証には,形式的証拠
力が欠落していること。
8
(3)形式的証拠力が欠落していることの証明について(前提事実の確認)
ア 特定個人は,特定学校特定部に,特定年度A,特定年度B,特定年度Cの
3年間在籍していた事実がある。
イ 紙ベースの学習指導要録は,3年間継続使用することとなっている事実が
ある。
ウ 特定都道府県の学習指導要録は,特定年度Dから,指導要録電子化が実施
された事実がある。
(4)形式的証拠力が欠落していることの証明について(前提事実と乙〇号証
との間の齟齬について)
ア 乙〇号証の〇で使用している様式は,特定年度Dから使用する電子化指導
要録の様式であること。
紙ベースの指導要録の場合,学籍の記録は3年間継続使用する事実があり,乙
〇号証の〇には特定年度C分の記録を記載する欄が空白である。
特定年度Dから使用する電子化指導要録の様式を,印字して,手書きで記録を
書かなければならない合理的な理由は存在しない。
イ 「乙〇号証の〇」の2年時の担任欄には,特定担任の氏名は記載されてい
るが,〇〇担任名は記載されていない事実がある。
また,「乙〇号証の〇」の3年時の担任欄には,特定担任の氏名は記載されて
いるが,〇〇担任名は記載されていない事実がある。
このことは,特定個人が「特定事件番号事件B 特定地方裁判所 特定裁判
官」した当事者尋問の証言と齟齬がある。
普通,〇〇学校の担任は,〇〇2名の複数担任であり,特定個人の証言と一致
する。
ウ 不受理の正当な理由とは,乙〇号証には形式的証拠力が存在することの証
明である。返戻理由書には,上記の証明について,明示は行われていなかった
事実がある。
エ たとえ,告訴・告発状を返戻したとしても,罪名は虚偽有印公文書作成
罪・同文書行使罪であり,非親告罪である。
乙〇号証には形式的証拠力が存在することの証明ができなければ,捜査を行う
9
ことは,検察の義務行為である。
(ア)捜査をしていないとすれば,特定東京高検検事長の行為は,犯人隠避罪
(刑法103条)不作為犯である。
(イ)捜査をしているとすれば,本件告訴・告発状に係る決裁書は作成されて
おり,決裁書は存在する。
(ウ)決裁書は公文書管理法により作成が義務付けられている文書である。
一方で,告訴・告発を返戻した事実があることから,特定東京高検検事長は,
返戻するという意思決定をしていること。
意思決定が行われていることから,本件告訴・告発に係る決裁書は作成されな
ければならないこと。
(エ)作成していないことの意味することは,正規の手続きを経ないで返戻し
たことを意味していること。
正規の手続きを回避して,返戻すると判断した者は誰であるかについて,特定
すること,正規の手続きを回避した理由及び返戻理由について,明示を求める。
(オ)本件開示請求に係る決裁書は,返戻するという意思決定をしているにも
拘らず,決裁書を作成しなくて良いとする法的根拠の明示を求める。
第2 200204特定検事総長の理由説明書に対する認否等
▼ 特定検事総長理由説明書<2p>第3 特定検事総長の判断及び理由
〇 特定検事総長理由説明書<2p>12行目から
「・・開示請求に係る保有個人情報を作成又は取得しておらず,保有していな
かったことから・・」
=> 「本件請求に係る決裁書を作成していないこと,返戻理由書を作成して
いないこと,告訴・告発状の写しを取得していないこと」と特定検事総長は主
張している。
しかしながら,接受簿には記載がある事実がある。
〇 特定検事総長理由説明書<2p>15行目から20行目
「なお,処分庁は,本件開示請求に該当する行政文書の探索中に,審査請求人
を差出人とする「東京高等検察庁内検事総長」宛ての郵便物が処分庁ではなく,
最高検に到着していることが判明したことから,審査請求人に対し,上記情報
提供の際に,本件開示請求を維持するか否かの意思確認を令和元年11月7日
10
期限で行った。
しかし,同意思確認に対して,審査請求人から回答がなかったことから・・」
=> 知らず。
=> 「東京高等検察庁内検事総長」宛ての郵便物が処分庁ではなく,最高検
に到着していること」は認めた。
〇 特定検事総長理由説明書<3p>18行目から
「そもそも処分庁(東京地検か東京高検かについては不明)請求人からの告訴
状を受け付けておらず・・」
=> 否認する。
記憶では,東京地検に対して1回(特定年度E),東京地検特捜部に対して1
回,上申書として検事総長に対して1回提出している。
東京地検については,事情聴取は行われず,補充書の提出も行われずに,趣旨
不明を理由に返戻されている。
東京地検特捜部については,弁護士と相談するようにとの理由を付けて返戻さ
れている。
上申書については,不明である。
=>「請求人からの告訴状を受け付けておらず・・」については,意味不明で
ある。以下のどれであるかについて,明示を求める。
1 告訴・告発状は接受しているが,正式な受理はしていないこと。
2 告訴・告発状は接受していないこと。
3 その他の場合(具体的な説明を求める。)
第3 総務省情報公開・個人情報保護審査会に対してインカメラ審理を求める。
接受簿及び告訴・告発状の返却簿を提出させて,記載されていることの確認を
求める。
第4 総務省情報公開・個人情報保護審査会に求める事項
1 有効な告訴・告発であったことを認めること
2 乙〇号証には,形式的証拠力が欠落していることを認めること。
3 本件に係る決裁書が作成されていないことが事実ならば,犯人隠避罪(刑
103条)不作為犯であることを認めること。
同時に,(公務員の告発義務)刑事訴訟法239条2項により,告発すること
を求める。
4 正規の手続きを回避して,返戻すると判断した者は誰であるかについて,
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特定することを求める。
5 正規の手続きを回避した理由を求める。同時に回避できる法規定の明示を
求める。
6 返戻理由について,明示を求める。
7 本件開示請求に係る決裁書は,返戻するという意思決定をしているにも拘
らず,決裁書を作成しなくて良いとする法的根拠の明示を求める。
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淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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