衆議院議員新村勝雄君提出告訴及び告発の受理、処理状況に関する質問に対する答弁書

昭和六十二年三月三十一日受領

答 弁 第 二 一 号
内閣衆質一〇八第二一号
昭和六十二年三月三十一日
衆 議 院議長

健 三 郎 殿
内閣総理大臣

中 曽 根 康 弘
衆議院議員新村勝雄君提出告訴及び告発の受理、処理状況に関する質問に対し、別紙答弁書を
送付する。

衆議院議員新村勝雄君提出告訴及び告発の受理、処理状況に関する質問に対する答
弁書
一及び二について
最近三年間における告訴・告発事件の受理・処理状況のうち政府において把握しているもの
は、別表1のとおりである。
三について
告訴・告発事件の処理に要する期間は、別表 2 のとおりであり、都道府県警察においては、
受理した事件のうち、約五十パーセントを六か月以内に検察官に送致・送付しており、検察官
においては、受理(検察官が直接受理した事件を含む。)した事件のうち五十パーセント以上を
一か月以内に処理している。


四について
警察当局としては、告訴・告発事件についても迅速に捜査を遂げるとの見地から、常に、
受理後速やかに捜査を行い、検察官に事件を送致・送付するよう努めており、また、検察当
局としても、事件を受理した場合は、事案に応じ、迅速に捜査を遂げ、適正な処分をしてい
る。
五について
適式な告訴・告発がなされた場合は、これを受理した上、迅速な処理をすべきであるのは御
指摘のとおりである。
告訴・告発状の中には、犯罪事実の特定が不十分なものなど告訴・告発の要件を満たさない
ものがあり、その場合、検察官又は司法警察員が、告訴・告発状を提出した者にその補正ある
いは再検討を求めることはあるが、適式な告訴・告発状を受理しないことはないものと承知し
ている。
右答弁する。

別表1(一及び二の関係)
(1) 警察における最近 3 年間の全刑法犯の告訴・告発事
件の受理件数
昭 58年
昭 59年
6,912
昭和60年
7,110
6,994
(注) 道路上の交通事故に係る自動車等による業務上(重)過失致死傷
罪及び道路交通法違反等交通関係法令違反を除く。
(2)
警察における最近3年間の知能犯罪関係の告訴・
告発事件の受理件数
昭 58年
昭 59年
4,117
昭和60年
4,402
3,825
(注) (知能犯罪とは、涜とく
職・偽造・詐欺・背任及び横領の各罪をい
う。
(3) 警察における最近3年間の全刑法犯の告訴・告発事件
の受理件数
昭 58年
昭 59年
5,278
昭和60年
5,99
(注) (1)の(注)に同じ。
5,063

(4) 警察における最近3年間の知能犯罪関係の告訴・告発
事件の処理件数
昭 58年
昭 59年
4,011
昭和60年
4,441
(注) (2)の(注)に同じ。
4,009
(5) 検察庁における最近3年間の告訴事件の処理人員
昭 58年
昭 59年
14,325
(10,159)
昭和60年
15,209
(11,031)
13,769
(9,572)
(注) 1 検察統計年報による。
2 道路上の交通事故に係る自動車等による業務上(重)過失致死
傷罪及び道路交通法違反等交通関係法令違反を除く。
3 ( )内は、司法警察員に告訴した事件であり、内数である。
(6)

検察庁における最近3年間の告発事件の処理人数
昭 58年
昭 59年
3,954
(2,930)
昭和60年
3,406
(2,299)
(注) 1 (5)の(注)1、2に同じ。
3,435
(2,223)
2 ( )内は、司法警察員に告発した事件であり、内数である。
別表2(三の関係)
(1)
警察における知能犯罪関係の告訴・告発事件の処 理
期間
期 間
年 次
昭 58年
1月
以内
497
3 月
以内
781
6 月
以内
716
1 年
以内
856
1 年を
超える
1,161
(12.4)
817
昭 59年
(19.5)
844
(17.9)
823
(21.3)
747
(28.9)
1,210
(18.4)
669
昭 60年
(19.0)
711
(18.6)
693
(16.8)
759
(27.2)
1,177
(16.7)
(17.7)
(17.3)
(注) 1 ( )内は、処理総数に対する百分比を示す。
2 別表1の(2)の(注)に同じ。
(18.9)
(29,4)

(2) 検察庁における告訴・告発事件の処理期間
期 間
年 次
昭 58年
1月
以内
9,348
(7,618)
3 月
以内
2,705
6 月
以内
2,112
1 年
以内
2,645
1 年を
超える
1,469
(1,909)
〔51.1〕
9,351
昭 59年
(7,603)
〔14.8〕
2,681
(1,365)
〔11.6〕
2,184
(1,455)
〔14.5〕
2,631
(742)
〔8.0〕
1,768
(1,902)
〔50.3〕
9,249
昭 60年
(6,498)
〔14.4〕
2,509
(1,459)
〔11.7〕
2,035
(1,571)
〔14.1〕
2,207
(795)
〔9.5〕
1,204
(1,708)
〔53.8〕
(注) 1 検察統計年報による。
〔14.6〕
(1,279)
〔11.8〕
(1,241)
〔12.8〕
2 ( )内は、司法警察員に告訴・告発した事件であり、内数で
ある。
3〔 〕内は、処理総数に対する百分比を示す。

(619)
〔7.0〕


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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