迅速・確実な被害の届出の受理等について(茨城県警)

保 存 期 間 5 年
刑 総発第152号
令和6年4月24日
本部内各部課長
警 察 学 校 長 殿
各 警 察 署 長
迅速・確実な被害の届出の受理等について
茨城県警察本部長
被害の届出の受理については、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)
第61条において、被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区
域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならないと規定されている。
迅速・確実な被害の届出の受理等については、迅速・確実な被害の届出の受理につ
いて(令和4年12月28日付け刑総発第856号)、被害の届出人に対する連絡メモ交付
の本実施について(平成25年3月26日付け刑総発第212号)(以下「旧通達等」とい
う。)等に基づき実施してきたところであるが、引き続き、被害者の要望に応える迅
速・確実な被害の届出の受理がなされるよう、下記の事項について徹底を図られたい。
なお、旧通達等は、廃止する。
1 被害の届出の迅速・確実な受理
(1) 即時受理の原則

被害の届出は、被害者や当事者の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽
又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理すること。
「明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合」とは、届出人から聴取
した届出内容から容易に判断し得るものをいい、改めて捜査又は調査を行い検討
することを意味するものではない。したがって、被害届の代書又は被害届に代わ
る供述調書(以下「被害届等」という。)の作成に当たっては、被害の届出を受
けた時点で判明している事実に基づいて作成し、被害状況の特定や専務員の不在
等、警察側の都合を理由として受理を保留してはならない。
なお、「即時受理」とは、例えば警ら中や現場臨場時に被害の届出があった場
合に、その場で必ず受理することまでを求めるものではないため、その点に留意
すること。
(2) 受理に当たる警察官
被害の届出は、迅速・確実に受理できる者が対応すること。
なお、交番等に届出があった場合には、交番等勤務員及び当該被害に係る事件
捜査を担当する専務員は、互いに連絡を密にし、その対応に当たること。
また、被害の申告を受けた警察官が別の急訴事案に対処する必要があるなどの
ため直ちに届出を受理できないときは、他の警察官を当該届出の受理に当たらせ
るなど適切な措置を講ずること。
(3) 管轄区域外の被害の届出
届出に係る事件が管轄区域外のものであっても、被害の届出は即時受理するこ
と。
受理に当たっては、届出をしようとする者の負担に配慮し、事件の捜査は犯罪
地を管轄する警察署等、当該事件を捜査することが適当な警察に引き継がれるこ
と、当該引継ぎを受けた警察から事情聴取や見分の立会等を要請する場合がある
ことなどについて説明し、届け先に係る意向を確認すること。
それらの結果、届出をしようとする者が、犯罪地を管轄する警察署等に届け出
る意向を示したときは、当該警察署等に対して確実な連絡を行うこと。
(4) 警察署間の情報共有
被害者が複数の都道府県警察又は警察署の管轄に属する場所において被害に遭
う可能性がある場合には、被害届を受理した警察署及び他の関係する警察署は、
関連情報の共有を図るなど緊密に連携すること。
2 受理しない場合の措置
被害の届出に対して、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものとして、
被害の届出を受理する必要がないと認めた場合は、被害の届出を不受理とする前に、
捜査幹部等の上司に報告して指示を仰ぐこと。
その結果、被害の届出を受理しなかったときは、警察安全相談として処理し、全
て所属長へ報告するとともに、警察相談管理システムにより、当該相談に係る事件
を主管する警察本部の課(以下「事件主管課等」という。)に参考送付すること。
なお、参考送付するに当たっては、被害の届出を受理しなかった事案であること
が事件主管課において明らかになるよう、警察相談管理システムの引継事項欄にそ
の旨登録すること。
3 届出内容の訂正等に対する措置
被害者の記憶違い等により、後刻、被害者が被害届等の訂正等の申告をしてくる
場合があり得るが、このような場合には、当初の申立てと異なった理由及び訂正内
容について、追加被害届、捜査報告書又は供述調書等を作成すること。
また、交番等で被害届を受理した後、事件捜査担当部門への引継ぎ前に被害者か
ら訂正等の申出があった場合には、交番等勤務員は、警察署地域課幹部に報告して
指示を受け、対応すること。
4 連絡先等に関する書面交付の実施
(1) 実施方法
被害の届出を受理した際は、届出人に対し、届出人の警察への問い合わせ、連
絡等の円滑を図るため、連絡先等を記載した書面を交付することができることを
説明し、交付を希望した場合には、届出の日時、連絡先等を記載した別添「連絡
メモ」を交付すること。
(2) 書面交付対象事件
被害の届出を受理した事件のうち、「被害者連絡実施要領」(令和5年10月13
日付け通達乙刑総第392号ほか別添)に定める対象事件を除いたものを対象とす
る。ただし、当該対象事件について、連絡メモを交付することとしても差し支え
ない。
<別添省略>


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

Profile Picture