迅速・確実な被害の届出の受理について(通達)(群馬県警)
H 25.9.23
原 議 長 期 保 存
群 刑企第605号
平成24年9月24日
各 所 属 長 殿
群 馬県警察本部長
迅速・確実な被害の届出の受理について(通達)
被害の届出の受理については、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第
2号)第61条において、被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事
件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならないと規
定され、犯罪捜査に関する訓令(昭和37年群馬県警察本部訓令第17号)第50
条においては、被害の届出を受理したときは、その事件が管轄区域の事件であるか
どうかを問わず届出時刻を確認の上、速やかに署長に報告して指揮を受けなければ
ならないと規定されている。
しかし、他県警察において業務の多忙を理由に被害届の受理を先送りしたり、複
数の都道府県警察に関係する事案に係る被害申告への対応が不十分なため重大な結
果を招いた事案が発生するなど、被害の届出の受理をめぐり不適切な対応が見られ
るところである。
各所属長にあっては、これらの事案を重く受け止め、被害者の要望に応える迅速
・確実な被害の届出の受理がなされるよう、下記の事項について徹底を図り、被害
の不安に困り苦しむ人に応える警察を確立されたい。
記
1 被害の届出の迅速・確実な受理
(1) 受理の原則
ア 被害の届出に対しては、被害者・国民の立場に立って対応し、その内容が
明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理するこ
と。
「明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合」とは、届出人から
聴取した届出内容から容易に判断し得るものをいい、改めて捜査又は調査を
行い検討することを意味するものではない。
なお、「即時受理」とは、例えば警ら中や現場臨場時に被害の届出があっ
た場合に、その場で必ず受理することまでを求めるものではない。
イ 上記アに示す「明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合」に該
当し被害の届出を受理しなかったものについては、群馬県警察相談業務に関
する訓令の制定について(平成12年群本例規第21号)に定める相談業務
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報告書(以下「報告書」という。)を作成し、群馬県警察相談業務に関する
訓令(平成12年群馬県警察本部訓令第17号)に従い直属の課長を経て所
属長に報告すること。
なお、同訓令に定める取扱責任者は、必要に応じて事件主管課へ参考送付
すること。
(2) 受理に当たる警察官
ア 被害の届出は、迅速・確実に受理できる者が対応すること。
なお、交番等にあった場合には、交番等勤務員及び当該被害に係る事件主
管課員は、互いに連絡を密にし、その対応に当たること。
イ 被害の申告を受けた警察官が別の急訴事案に対処する必要があるなどのた
め直ちに届出を受理できないときは、他の警察官を当該届出の受理に当たら
せるなど適切な措置を講じること。
(3) 管轄区域外の被害の届出
ア 届出に係る事件が、管轄区域外のものであっても、被害の届出は即時受理
すること。
イ 受理に当たっては、届出をしようとする者の負担に配慮し、事件の捜査は
犯罪地を管轄する警察署等当該事件を捜査することが適当な警察に引き継が
れ、当該引継ぎを受けた警察から事情聴取や見分の立会等を要請する場合が
あることについて説明し届け先に係る意向を確認すること。
届出をしようとする者が、犯罪地を管轄する警察署等に届け出る意向を示
したときは、当該警察署等に対し確実な連絡を行うこと。
(4) 警察署間の情報の共有
被害者が、複数の都道府県警察又は警察署の管轄に属する場所において被害
に遭う可能性がある場合には事件主管課に報告し、被害届を受理した警察署及
び他の関係する警察署は、関連情報の共有を図るなど緊密に連携すること。
2 その他
(1) 被害の届出の受理に当たり、届出人が自ら被害の内容を記載した書面を持参
した場合、被害事実が特定されていればこれを受理することで足りるが、警察
官が被害届を代書する場合には、被害届の性質に鑑み、特に簡潔明瞭に表現す
ることを旨とし、届出人の負担軽減に配意すること。
(2) 被害者の記憶違い等により後刻被害者が被害届の訂正等の申告をしてくる場
合があり得るが、このような場合には、当初の申立てと異なった理由等につい
て、別途追加被害届や捜査報告書、供述調書の作成等により明らかにすること。
(3) 交番等で被害届を受理した後で、事件捜査担当部門への引継ぎ前に被害者か
ら訂正等の申出があった場合には、交番等勤務員は、警察署地域課幹部に報告
して指揮を受け、対応すること。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。