知能犯捜査部門における告訴・告発の取扱い状況(警察庁)
第3章 犯罪情勢と捜査活動 |
知能犯捜査部門における告訴・告発の取扱い状況
告訴・告発は,国民が,捜査機関に対し犯罪事実を申告して,その犯人の処罰を求める意思表示である。告訴・告発の受理やその捜査は,犯罪被害者対策の観点からみると,犯罪被害者の救済手段である。警察庁においては,指導体制の強化により,都道府県警察に対する個別具体的な業務指導を実施するとともに,各種教養の充実を図っており,都道府県警察においても,捜査体制の強化や告訴・告発事件捜査強化月間等を実施するなどの取組みを行っている。
告訴・告発事件の受理及び処理の現状をみると,受理件数は,国民の警察に対する要望や期待の高まりを反映して,最近3年間は年間3,000件を超える高い水準で推移している一方,処理件数は12年以降増加傾向にあり,各種取組みの成果が現れつつある。今後も,引き続き,告訴・告発の取扱いの適正化と迅速的確な捜査の推進を図ることとしている(表3-1,表3-2,表3-3)。
表3-1 最近5年間の告訴・告発受理処理状況(平成10~14年)
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表3-2 期間別処理状況(平成14年)
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表3-3 期間別未処理状況(平成14年)
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淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。