警察署における2022年1月1日から5月6日までの告訴・告発事件処理月報、告訴・告発事件相談・申出等記録簿及び告訴・告発事件処理簿(編てつされる記録全てを含む)」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。(山口県警)

情報公開答申第107号
答 申

第1 山口県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の結論
山口県警察本部長(以下「実施機関」という。)が令和4年(2022年)7月11日
付け山口刑企第261号で行った公文書開示請求の却下決定(以下「本件処分」とい
う。)は、妥当である。

第2 審査請求に至る経過
1 公文書の開示請求
審査請求人は、2022年5月6日付けで実施機関に対し、山口県情報公開条例
(平成9年山口県条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定により、「〇
〇警察署における2022年1月1日から5月6日までの告訴・告発事件処理月報、
告訴・告発事件相談・申出等記録簿及び告訴・告発事件処理簿(編てつされる記録全
てを含む)」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2 公文書の特定
実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件公文書」という。)として、以下
のとおり特定した。
(1)告訴・告発事件処理月報
文書1 告訴・告発事件処理月報(令和4年1月)
文書2 告訴・告発事件処理月報(令和4年2月)
文書3 告訴・告発事件処理月報(令和4年3月)
文書4 告訴・告発事件処理月報(令和4年4月)
(2)告訴・告発事件相談・申出等記録簿
文書5 警察安全相談カード(R03年〇〇月〇〇号)の写し
文書6 警察安全相談カード(R04年〇〇月〇〇号)の写し
文書7 文書6の相談に関して警察官が作成した捜査資料
文書8 警察安全相談カード(R04年〇〇月〇〇号)の写し
文書9 文書8の相談に関して相談者が提出した告発状の写し
文書10 警察安全相談カード(R04年〇〇月〇〇号)の写し
文書11 警察安全相談カード(R04年〇〇月〇〇号)の写し
文書12 文書11の相談に関して相談者が提出した資料の写し
文書13 警察安全相談カード(R04年〇〇月〇〇号)の写し
文書14 警察安全相談カード(R04年〇〇月〇〇号)の写し
文書15 警察安全相談カード(R04年〇〇月〇〇号)の写し
文書16 文書15の相談に関して相談者が提出した資料の写し
文書17 警察安全相談カード(R04年〇〇月〇〇号)の写し
文書18 文書17の相談に関して相談者が提出した資料の写し
文書19 警察安全相談カード(R04年〇〇月〇〇号)の写し
文書20 警察安全相談カード(R04年〇〇月〇〇号)の写し
(3)告訴・告発事件処理簿(生活安全課)に編綴されている記録
文書21 告訴・告発事件受理報告書
文書22 告訴・告発事件処理報告書
文書23 告発状の写し
(4)告訴・告発事件処理簿(刑事第一課)に編綴されている記録
文書24 告訴・告発事件受理報告書
文書25 告訴・告発事件処理簿
文書26 告訴状の写し
(5)告訴・告発事件処理簿(刑事第二課)に編綴されている記録
文書27 告訴・告発事件受理報告書(追番1)
文書28 告訴・告発事件処理報告書(追番1)
文書29 告発状の写し
文書30 告訴・告発事件受理報告書(追番2)
文書31 告訴・告発事件処理報告書(追番2)
文書32 告訴状の写し
3 実施機関の処分
実施機関は、上記2の文書1から4までについては令和4年7月11日付で部分
開示決定を、文書5から20までについては同日付で非開示決定を行い、文書21か
ら32まで(以下、「本件対象公文書」という。)について、同日付で本件処分を行
うとともに、その旨を審査請求人に通知した。
4 審査請求
審査請求人は、本件処分を不服として、2022年8月2日付けで行政不服審査法
(平成26年法律第68号)第2条の規定に基づく審査請求を行った。
第3 審査請求人の主張要旨
1 審査請求の趣旨
本件処分の取消しを求めるというものである。
2 審査請求の理由
(省略)
3 実施機関の理由説明に対する意見
(省略)
第4 実施機関の説明要旨
(省略)
2
第5 審査会の判断
1 本件対象公文書について
本件対象公文書は、上記第2の2及び3のとおりであり、「告訴・告発事件取扱要
領」の規定等に基づいて作成され、〇〇警察署が告訴・告発事件処理簿に編てつして
いた告訴・告発事件受理報告書、告訴・告発事件処理報告書、告訴状の写し又は告発
状の写しであり、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等であって、当
該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもので
あることから、条例第2条第2項に規定する「公文書」に該当する。
2 条例第3条第2号(適用除外)の該当性について
(1)適用除外の趣旨
条例第3条第2号は、「刑事訴訟法第53条の2第1項の訴訟に関する書類及び
押収物である公文書」については、条例の開示に関する規定を適用しないとしてい
る。これは、条例第3条第2号は、刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押
収物である公文書については、一般的な公文書とは異なり、独自の完結した体系的
な制度の下にあり、開示・非開示等の判断については当該個別の体系的な制度に委
ねることが適当であることから、条例の規定を適用しないこととしたものである。
訴訟に関する書類及び押収物について、刑事訴訟法は、裁判の公正の確保、訴
訟関係人の権利保護等の観点から、訴訟に関する書類を公判の開廷前に公開する
ことを原則禁止とする一方、事件終結後においては、一定の場合を除いて何人に
も訴訟記録の閲覧を認めていること、この閲覧を拒否された場合の不服申立てに
ついては準抗告の手続によるとされていること、また、公判調書の記載の正確性
について、検察官、被告人又は弁護人が裁判所に異議を申し立てる制度が設けら
れていること等、これらの書類の開示・非開示等の要件及び手続については独自
の完結した体系的な制度が確立している。
したがって、これらの書類の開示・非開示等については、条例の判断によるの
ではなく、刑事司法手続として裁判所の判断によりその適正が確保されるべきで
ある。なお、「訴訟に関する書類」とは、刑事司法手続における被疑事件又は被
告事件に関して作成された書類をいい、裁判所又は裁判官の保管している書類に
限らず、司法警察職員等の保管しているものも含まれる。捜査段階で作成される
書類、裁判所で作成される狭義の訴訟書類のいずれであっても、被疑事件又は被
告事件に関して作成されたものであれば、本条の書類に該当するとされている。
(2)判断
本件対象公文書のうち、文書21、文書22、文書24、文書25、文書27、
文書28、文書30及び文書31については、告訴・告発事件処理要領に基づき作
成された書類で、いずれも告訴・告発事件を受理し、検察庁に送付し、検察庁で処
分が決定するまでの、被疑・被告事件に関する一連の経過を記録するために作成さ
れたものであることから、その性質及び記載内容から、「訴訟に関する書類」に該
当する、との実施機関の判断は、特段不自然、不合理とは言えず首肯できる。
3
また、文書23、文書26、文書29及び文書32については、告発状又は告訴
状の写し であり、原本が警察から検察庁に送付又は送致され、刑事訴訟手続きのな
かで使用されるものであり、刑事訴訟法第47条が公判開廷前における訴訟書類の
公開を禁じている趣旨を踏まえれば、たとえ写しであっても「訴訟に関する書類」
に該当する、との実施機関の判断も、特段不自然、不合理とは言えず首肯できる。
3 結論
以上の理由により、第1の審査会の結論のとおり判断する。
第6 審査会の審査経過等
別紙のとおり
4
別紙
審査会の審査経過等
年 月 日 経 過
令和4年 10月19日 実施機関から諮問を受けた。
令和5年 8月31日 事案の審議を行った。
令和6年 7月29日 事案の審議を行った。
令和6年 11月18日 事案の審議を行った。
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(参考)
山口県情報公開・個人情報保護審査会第一部会員名簿
(五十音順・敬称略)
氏 名 役 職 名 備 考
沖 本 浩 弁護士
第一部会部会長
服 部 麻理子 山口大学准教授 第一部会 部会長職務代理者
水 谷 芳 昭 公認会計士
(令和5年8月31日まで)
氏 名 役 職 名 備 考
沖 本 浩 弁護士
第一部会部会長
古 林 照 己 公認会計士
服 部 麻理子 獨協大学教授 第一部会 部会長職務代理者
(令和6年11月18日現在)
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淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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