告訴及び告発の受理、処理状況に関する質問主意書

昭和六十二年三月二十日提出
質問第二一号

 告訴及び告発の受理、処理状況に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十二年三月二十日

提出者  新村勝雄
          衆議院議長 原 健三郎 殿


告訴及び告発の受理、処理状況に関する質問主意書

 犯罪により害を被つた者は告訴することができ、何人でも犯罪があると思料するときは告発することができることは、国民の権利として刑事訴訟法に明定されているところである。近時、犯罪発生数の増大と捜査機関の多忙化に伴い、国民より検察庁及び警察に対して提出される告訴及び告発の受理、処理状況にかなりの渋滞が見られ、国民の間に捜査の迅速化を望む声が高まつていると思われる。
 従つて、次の事項について答えられたい。
一 最近三年問における告訴事件の受理、処理状況。
二 最近三年間における告発事件の受理、処理状況。
三 告訴、告発事件の処理に要する平均期間。
四 当局は、告訴、告発事件の処理の迅速化について、どのような対策をとつておられるか。
五 我が国の刑事訴訟法上、告訴、告発の「受理」また「不受理」処分の観念はなく、一応適式な告訴又は告発がなされた場合は、これを正式に受理した上、迅速な処理をなすべきものであると考えられる。近時、検察庁及び警察の第一線実務の慣行として、当局が、告訴、告発の受理を「拒み」又は「しぶり」若しくは「参考預り」とするなどの例が多発し、国民は困惑しつつあるときく。実情をご調査の上、右不受理等の統計的発生率について回答されたい。

 右質問する。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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