宮城県警察告訴・告発センター設置運営要綱の制定について(通達)
宮 城 県 警 察 本 部 長
宮城県警察告訴・告発センター設置運営要綱の制定について(通達)
宮城県警察告訴・告発センター設置運営要綱(以下「要綱」という )を別添のと
。
おり制定したので通達する。
なお、制定の趣旨等は、下記のとおりであるので、運用上遺漏のないようにされた
い。
記
1 制定の趣旨
被害に苦しみ犯人の処罰を求める被害者等にとって、警察は最後のよりどころで
あり、被害者等からの告訴・告発に迅速・的確に対応することは、警察に課せられ
た大きな責務である。そこで、告訴・告発に関する個別事案ごとの指導・管理を徹
底するため、要綱を制定したものである。
2 施行期日
平成25年4月1日
別添
宮城県警察告訴・告発センター設置運営要綱
1 趣旨
この要綱は、宮城県警察告訴・告発センターの設置及び運営に関し必要な事項を
定めるものとする。
2 設置
宮城県警察告訴・告発センターを次のとおり設置する。
⑴ 警察本部告訴・告発センター
宮城県警察で取り扱う刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づく告訴
及び告発(以下「告訴・告発」という )に関する総合的な事務を行うものとし
。
て警察本部告訴・告発センターを刑事部刑事総務課に設置する。
⑵ 警察署告訴・告発センター
警察署における告訴・告発に関する総合的な事務を行うものとして警察署ごと
に警察署告訴・告発センターを警察署刑事課又は刑事第一課に設置する。
3 体制
⑴ 総括責任者
ア 設置
警察本部告訴・告発センターに総括責任者を置き、刑事部刑事総務課長をも
って充てる。
イ 任務
総括責任者は、警察本部告訴・告発センターを管理する。
⑵ 対応責任者
ア 設置
警察署告訴・告発センターに対応責任者を置き、刑事官が置かれている警察
署は刑事官を、刑事官が置かれていない警察署は刑事課長又は刑事第一課長を
もって充てる。
イ 任務
対応責任者は、警察署告訴・告発センターを管理する。
4 構成
⑴ 警察本部告訴・告発センター
警察本部告訴・告発センターに次の者を置き、それぞれ次に掲げる者をもって
充てる。
ア 責任者
生活安全部生活安全企画課長、交通部交通企画課長及び警備部公安課長
イ 副責任者
刑事部刑事総務課刑事指導官
ウ 警察本部担当者
生活安全部生活安全企画課課長補佐、刑事部刑事総務課課長補佐、交通部交
通企画課課長補佐及び警備部公安課課長補佐
⑵ 警察署告訴・告発センター
警察署告訴・告発センターに次の者を置き、それぞれ次に掲げる者をもって充
てる。
ア 対応副責任者
。)
生活安全課長、歓楽街対策課長、刑事第一課長(刑事官が置かれている警察
署に限る 、刑事第二課長、交通課長、交通第一課長、交通第二課長及び警備
課長
イ 対応担当者
生活安全課、歓楽街対策課、刑事課、刑事第一課、刑事第二課、交通課、交
通第一課、交通第二課及び警備課の庶務を担当する警部補又は巡査部長
5 事務
警察本部告訴・告発センター及び警察署告訴・告発センターの事務は、それぞれ
次のとおりとする。
⑴ 警察本部告訴・告発センターの事務
ア 告訴・告発の総合調整に関すること。
イ 告訴・告発の集約及び処理状況の数的管理に関すること。
ウ 告訴・告発の未処理事件の解消等に必要な一般的指示、指導に関すること。
⑵ 警察署告訴・告発センターの事務
ア 警察署の告訴・告発の総合調整に関すること。
イ 警察署の告訴・告発の集約及び処理状況の数的管理に関すること。
ウ 警察署の告訴・告発の未処理事件の解消等に必要な一般的指示、指導に関す
ること。
6 事務の管理
警察本部告訴・告発センターは警察本部告訴・告発センター管理一覧(別記様式
第1号)により、警察署告訴・告発センターは警察署告訴・告発センター管理一覧
(別記様式第2号)により事務を管理すること。
7 告訴・告発の取扱要領
告訴・告発に関する取扱要領は別に定める。
8 その他
この要綱に定めるもののほか、宮城県警察告訴・告発センターの運営に関し必要
な事項は、総括責任者が定める。
別記様式第1号
課
警察本部告訴・告発センター管理一覧
部
管理番号
本部事件
主管課 事件№
事 件 名
告訴人 引継先
H1-1 取扱所属課 認知(相談)
年月日
受理
年月日
検挙(送付)
年月日
不受理
年月日
取消
年月日
公訴時効
年月日 被告訴人 引継年月日
別記様式第2号
課
警察署告訴・告発センター管理一覧
警察署
管理番号
本部事件
主管課 事件№
事 件 名
告訴人 引継先
H1-1 取扱所属課 認知(相談)
年月日
受理
年月日
検挙(送付)
年月日
不受理
年月日
取消
年月日
公訴時効
年月日 被告訴人 引継年月日
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。