特殊詐欺総合対策要綱の制定について【警視庁】
通達甲(副監.犯抑)第7号
令 和 6 年 3 月 1 9 日
特殊詐欺総合対策要綱の制定について
このたび、別添のとおり、特殊詐欺総合対策要綱を制定し、令和6年4月1日から実施するこ
ととしたから、運用上誤りのないようにされたい。
命によって通達する。
別添
第1 目的
特殊詐欺総合対策要綱
特殊詐欺対策を総合的に推進することにより、都民の体感治安を向上させ、もって「安全・
安心な街、東京」の実現を図ることを目的とする。
第2 準拠
特殊詐欺総合対策の推進については、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところ
による。
第3 定義
特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金
口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を
脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する窃盗を含む。)をいう。
第4 特殊詐欺対策本部の任務
特殊詐欺対策本部は、特殊詐欺対策本部長の指揮の下、警視庁特殊詐欺対策本部規程(令和
6年3月18日訓令甲第7号)第3条に基づく、特殊詐欺対策の運営の企画、総合調整等に当
たるものとする。
第5 推進体制
1 本部各部
⑴ 各部長は、所掌事務を通じて特殊詐欺対策を推進するものとする。
⑵ 各部長は、各部に特殊詐欺対策担当者を置き、代表課の管理官をもって充てるものとす
る。
2 方面本部
方面本部長は、特殊詐欺対策に関して方面区内警察署の連絡調整を行うほか、方面区内警
察署が行う諸対策について、随時、検証するものとする。
3 警察署
⑴ 警察署長は、自らを本部長、副署長を推進責任者とする「特殊詐欺対策推進本部」を設
置し、推進責任者のもとに特殊詐欺対策担当者を置き、所属職員の中から適任と認められ
る者をもって充てるものとする。
⑵ 警察署長は、必要に応じ、特殊詐欺対策に関する検討会を開催して、検挙及び防犯の両
面から特殊詐欺対策を強力に推進するものとする。
第6 検証
1 特殊詐欺対策本部長による検証
特殊詐欺対策本部長は、警察署における特殊詐欺対策の推進状況を、随時、検証するもの
とする。
2 方面本部長による検証
方面本部長は、方面区内警察署の特殊詐欺対策の推進状況を、随時、検証するものとする。
第7 表彰等
特殊詐欺対策本部長は、特殊詐欺対策全般において功労の認められた所属、職員等に対して
表彰等を行うものとする。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。