知能犯に関する被害相談取扱要領(埼玉)

○知能犯に関する被害相談取扱要領
平成21年7月7日
捜 二 第 1406号
警 察 本 部 長
知能犯に関する被害相談取扱要領の制定について(通達)
知能犯に関する被害相談を適切に管理するとともに、適正な取扱い及び迅速な事案処理を図
るため、みだしの要領を別添のとおり制定し、平成21年7月10日から実施することとしたから、
誤りのないようにされたい。
別添
知能犯に関する被害相談取扱要領
第1 趣旨
この要領は、知能犯に関する被害相談について、県民の立場に立った適切な取扱いを図る
ため、必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
知能犯に関する被害相談の取扱いについては、埼玉県警察苦情・警察安全相談等取扱規程
(平成15年埼玉県警察本部訓令第49号)に定めるもののほか、この要領に定めるところによ
る。
一部改正〔平成25年第552号〕
第3 定義
この要領において「知能犯に関する被害相談」とは、埼玉県警察組織規則(昭和50年埼玉
県公安委員会規則第1号)第29条各号に掲げる犯罪(犯罪性が疑われる事案を含む。)に係
る被害相談をいう。
第4 知能犯に関する被害相談
1 対応
(1) 警察本部
刑事部捜査第二課員が知能犯に関する被害相談を受けた場合は、相談者の理解を得て、
当該相談に対応することが適当と認められる警察署に引き継ぐこと。
(2) 警察署
ア 知能犯に関する被害相談については、知能犯捜査を担当する刑事課員(以下「知能
犯捜査係員」という。)が対応することを原則とする。
イ 当直時間帯等のため知能犯捜査係員以外の捜査員が知能犯に関する被害相談を受け
た場合は、知能犯捜査を担当する係長に引き継ぐこと。この場合において、引継ぎを
受けた係長は、特段の事情がない限り、相談者に速やかに連絡し、次回相談期日を打
ち合わせるものとする。
ウ 知能犯に関する被害相談を受理した知能犯捜査係員は、相談を終了する前に刑事課
長又は課長代理(知能犯・組織犯罪対策)(以下「刑事課長等」という。)にその内
容を報告し、相談の継続又は被害届の受理若しくは不受理について指揮を受けること。
エ 警察安全相談係において相談を受理した場合で、知能犯に関する被害相談か否か疑
義が生じたときは、知能犯捜査係員と連携を図り対応すること。
2 受理時の留意事項
(1) 相談内容が直ちに犯罪として認定できるか否かを問わず、警察に相談するに至った事
情から、相談の趣旨、相談者の真意等をくみ取り、その立場に立って誠実に対応するこ
と。
(2) 相談者の示した犯罪事実にとらわれることなく、幅広く説明を求めるとともに、関係
資料の写しの提出を受け、背景を含めた事案の全容を明らかにした上で、刑事事件とし
て取り上げるべき事実があれば、被害届を受理すること。
(3) むやみに法令用語を使うことなく、次に掲げる事項等につき、平易な言葉で懇切丁寧
に説明すること。
ア 刑事事件として立件するために必要な要件
イ 捜査の流れ
ウ 立証上必要な証拠及びその必要性
(4) 事件の成否、管轄権の有無等に関する不用意な言動を慎み、不信、疑念、誤解等を招
くことのないようにすること。
(5) 相談を受けた事案について、不法事案に発展するおそれがあると認めたときは、被害
届の受理、不受理を問わず、懸念される不法事案の発生防止のため、相談者の居所等を
管轄する警察署へ連絡するなど所要の措置を講じること。
(6) 関係者の居所、犯罪地等関係場所がすべて管轄区域外である事案については、事後の
連絡等を円滑に行うため、関係場所を管轄する警察署にあらかじめ連絡を入れた上で、
相談者に対し当該警察署への相談を勧奨すること。ただし、管轄区域外の事案であるこ
とのみを理由に不受理とすることはできないことに留意すること。
3 受理の報告
(1) 警察本部
刑事部捜査第二課員は、知能犯に関する被害相談を受けた場合は、速やかに刑事部捜
査第二課長に報告すること。
(2) 警察署
ア 知能犯捜査係員は、知能犯に関する被害相談を受理した場合は、埼玉県警察情報管
理システムによる苦情・警察安全相談等情報管理業務実施要領(平成13年埼例規第83
号・広報)第4の1に基づき、前記1(2)ウにより刑事課長等から受けた指揮の内容
とともに相談について登録するものとする。ただし、被害届を受理した場合は、埼玉
県警察情報管理システムによる犯罪事件管理業務実施要領(平成13年埼例規第111
号・刑総)第5に規定する登録を行うこと。
イ 刑事課長等は、相談者の言動、報道等から、後日告訴等に進展し、又は紛議が予想
される場合は、警察署長に報告の上、速やかに告訴・告発事件(知能犯関係)相談受
理報告書(知能犯に関する告訴・告発事件取扱要領(平成18年捜二第894号)別記様
式第1号)により、刑事部捜査第二課長を経て刑事部長に報告すること。この場合に
おいて、刑事課長等の指揮内容を明記すること。
一部改正〔平成25年第552号〕
実施日
この通達は、平成21年7月10日から実施する。
実施日(平成25年9月27日広報第552号)
この通達は、平成25年10月1日から実施する。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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