知能犯罪に関する告訴・告発の適正かつ合理的な取扱いの推進について(通達)【警察庁】
知能犯罪に関する告訴・告発の適正かつ合理的な取扱いの推進について(通達)
令和6年1月5日
警察庁丁捜二発第2号
警察庁刑事局捜査第二課長から警視庁刑事部長、各道府県警察本部長宛て
(概要)
知能犯罪に関する告訴・告発の適正かつ合理的な取扱いを推進するために、実効あ
る諸対策を講じることを指示したものである。
主な指示項目の概要は、
○ 告訴・告発の取扱いにおける迅速性・適正性の確保のため、相談から受理後の
処理に至るまでの各段階において、以下の点に留意すること。
・ 告訴・告発相談については、相談者の立場に立って誠実に対応し、要件を充
足しているものについては、迅速に受理すること。
・ 告訴・告発の要件検討に際しては、特別な事情がある場合を除き、最初の相
談日から3か月以内に受理又は不受理の判断を行うよう努めること。
・ 告訴・告発受理後は、告訴人・告発人の立場を考慮し、速やかに捜査を行い
迅速に処理すること。
○ 本部捜査第二課は、警察署が取り扱う告訴・告発について、相談の有無、受理
・不受理の別、捜査の進捗状況等の把握・管理に努めること。
○ 本部捜査第二課は、引き続き、告訴専門官を中心とした専門指導体制の充実・
強化を図るとともに、本部告訴・告発センター等と緊密に連携し、警察署におけ
る告訴・告発の相談段階からその内容を把握し、不適切な対応がなされていない
か確認すること。
○ 警察署における告訴・告発相談に対しては、刑事課の係長以上の者が対応し、
刑事課長が要件充足性を適正に見極め、警察署長指揮の下、受理又は不受理の判
断をすること。
等である。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。