警視庁捜査支援分析センター運営規程
○ 警視庁捜査支援分析センター運営規程
(目的)
平成21年3月31日
訓令甲第2号
存続期間
第 1条 この規程は、警視庁組織規則(昭和47年4月1日東京都公安委員会規則第2号)
に基づき、警視庁捜査支援分析センター(以下「捜査支援分析センター」という。)の
運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(準拠)
第 2 条 捜査支援分析センターの運営については、別に定めのあるもののほか、この規
程の定めるところによる。
(任務)
第 3条 捜査支援分析センターの任務は、次のとおりとする。
(1) 犯罪捜査の支援(以下「捜査支援」という。)に関すること。
(2) 捜査支援に必要な調査及び研究開発に関すること。
(分析官)
第 4 条 刑事部長は、特に高度な捜査支援の分析技術を有する者を分析官に指定し、捜
査支援の技能向上に努めるものとする。
(捜査支援活動)
第 5 条 捜査支援分析センター所長(以下「所長」という。)は、次の各号に掲げる場合
には、捜査支援を行うものとする。
(1) 警察署長又は本部事件主管課長(以下「署長等」という。)から捜査支援の要
請があったとき。
(2) 刑事部長が捜査支援の必要を認めたとき。
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前項の場合において、所長は、公平かつ迅速な捜査支援を行わなければならない。
(関係所属との連携)
第 6条 所長は、平素から署長等との連携に努めるものとする。
(教養)
第 7条 所長は、捜査支援に関する必要な教養を行うものとする。
(報告)
第 8 条 所長は、毎月 1 回、活動状況を刑事部長に報告するものとする。ただし、重要-1
特異なものについては、その都度報告しなければならない。
(刑事部長への委任)
第 9 条 この規程を運用するために必要な細部事項は、刑事部長が別に定めるものとす
る。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。-2
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。