告訴・告発センター運営要領(高知)

告訴・告発センター運営要領
第1 目的
この要領は、告訴・告発センターの運営に関し、必要な事項を定め、告訴
及び告発(以下「告訴等」という。)の組織的な管理並びに迅速かつ的確な
対応を図ることを目的とする。
第2 準拠規定
告訴等の受理及び処理については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
並びに犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)に定めるものの
ほか、この要領の定めるところによる。
第3 体制
1 県本部
(1) 告訴・告発センター長
ア 告訴・告発センター長(以下「センター長」という。)は、刑事企画
課次長(第一)をもって充てる。
イ センター長は、県本部の告訴・告発センター(以下「本部センター」
という。)の事務に関する総合調整を行うものとする。
(2) 告訴・告発副センター長
ア 告訴・告発副センター長(以下「副センター長」という。)は、刑事
企画課次長(第二)をもって充てる。
イ 副センター長は、センター長の命を受け、告訴等に関する事務の取扱
い全般を管理するとともに、必要に応じて(3)の本部対応担当者又は捜
査第二課告訴専門官と共同して、告訴等の相談又は申出に対応するもの
とする。
(3) 本部対応担当者
ア 本部センターに本部対応担当者を置き、県本部事件担当課の警部をも
って充てる。ただし、捜査第二課にあっては、告訴専門官をもって充て
るものとする。
イ 本部対応担当者は、告訴等の相談又は申出に対応するとともに、部下
職員等を指示、指導するものとする。
2署
(1) 署告訴・告発センターの設置
署に署告訴・告発センター(以下「署センター」という。)を置く。
(2) 署対応担当責任者
ア 署センターに署対応担当責任者(以下「署対応責任者」という。)を
置き、高知署、高知南署、高知東署及び南国署にあっては刑事官を、そ
の他の署にあっては刑事生活安全課長をもって充てる。
イ 署対応責任者は、署センターにおいて受理した告訴等の事務に関する
総合調整を行うほか、必要に応じて(3)の署対応担当者と共同して、署
における告訴等の相談又は申出に対応するものとする。
(3) 署対応担当者
ア 署センターに署対応担当者を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(ア) 高知署、高知南署、高知東署及び南国署
刑事(第一、第二)課長、生活安全課長、交通課長及び警備課長
(イ) (ア)以外の署
交通課長、警備課長及び刑事担当係長
イ 署対応担当者は、署における告訴等の相談又は申出に対応するものと
する。
(4) 署対応担当補助者
ア 署対応担当者を補助する者として署対応担当補助者(以下「補助者」
という。)を指定することができる。この場合において、補助者は、署
対応責任者が指名する者をもって充てるものとする。
イ 補助者は、署対応責任者及び署対応担当者が不在その他の理由により
告訴等の相談又は申出に対応できない場合に、これを取り扱うことがで
きるものとする。この場合において、補助者は、署対応担当者に速やか
に告訴等の相談又は申出の対応状況等について報告するものとする。
第4 本部センターの事務
1 告訴等の受理
(1) 相談又は申出の対応
本部センターは、県本部に対して告訴等の相談又は申出があったときに
は、次に掲げる告訴等要件について確認をするとともに必要に応じて県本
部事件担当課の意見を踏まえ、当該告訴等の受理の可否について判断する
ものとする。
ア 告訴しようとする者に告訴権があるか
イ 公訴時効が完成していないか
ウ 親告罪については、告訴期間を経過したものでないか
エ 告訴等が、既に受理されたもの(受理された後に取り消されたものを
含む。)でないか
オ 告訴等に係る事実が明らかに犯罪を構成しないものでないか
カ 告訴人及び告発人(以下「告訴人等」という。)に、被告訴人及び被
告発人(以下「被告訴人等」という。)の処罰を求める意思があるか
(2) 受理の可否についての判断に伴う措置
本部センターは、(1)に掲げる告訴等要件の適否に疑義がある場合、受
理の可否について判断に検討を要する場合等には、書面による告訴等にあ
っては同書面の写しに「検討用資料として提出する」旨を明らかにさせて
提出を受けるものとし、口頭による告訴等にあっては検討の必要性につい
ての説明を行うものとする。また、いずれの場合においても、併せて捜査
上参考となる資料を含め必要な疎明資料の提出を求めるなど告訴人等の理
解と協力を得るよう努めるものとする。
(3) 処理経過の記録
本部センターは、告訴等の相談又は申出の対応、受理の可否の判断等に
ついて、別記第1号様式の告訴・告発相談簿(以下「告訴・告発相談簿」
という。)に必要事項を記載し、その処理経過を明らかにしておかなけれ
ばならない。
(4) 署センターへの引継ぎ
本部センターは、告訴等を受理したときは、別記第2号様式の告訴・告
発受理報告書(以下「告訴・告発受理報告書」という。)を作成し、その
告訴等を処理すべき署を決定した上、県本部事件担当課を経由して、当該
署の署センターに引き継ぐものとする。
2 署センターに対する受理の可否についての意見
本部センターは、署センターから告訴等の受理の可否について擬律判断に
専門的知識を要し、判断が難しいとして、県本部事件担当課を経由して報告
を受けたときには、署センターが受理の可否について適切に判断できるよう
必要な意見を述べるものとする。
3進捗状況の管理
本部センターは、県本部事件担当課を経由して、署センターにおける告訴
等の相談、受理、捜査状況等について報告を受け、県本部事件担当課を通じ
て、署センターに対する未処理事件の解消等に必要な一般的指示・指導を行
うものとする。
第5 県本部事件担当課の事務
1 受理の可否についての意見
県本部事件担当課は、本部センター及び署センターが取り扱う告訴等につ
いて、擬律判断に専門的知識を要し受理の可否の判断が難しいとして意見を
求められたときには、本部センター及び署センターが受理の可否について適
切に判断できるよう必要な意見を述べるものとする。
2 本部センターへの報告等
(1) 本部センターへの報告
県本部事件担当課は、署センターから報告を受けた告訴等の相談、受理、
捜査状況等を本部センターに報告するものとする。
(2) 署センターへの引継ぎ等
県本部事件担当課は、本部センターが受理した告訴等について、これを
処理すべき署センターに引き継ぐものとする。
なお、引継ぎの過程において、県本部事件担当課が直接当該告訴・告発
事件を処理すべきであると判断したときは、署センターに引き継ぐことな
く、県本部事件担当課において直接処理することを妨げない。
(3) 署事件担当課に対する事件指導等
県本部事件担当課は、署事件担当課が取り扱う告訴等の処理方針及び事
件捜査について、署センターを通じて、又は直接指導するものとする。ま
た、署事件担当課が取り扱う告訴等について、未処理事件が多く早期に処
理する必要があると認められる場合、事件が複雑で多くの人員を要すると
認められる場合等は、当該署に捜査員を応援派遣するなどして署事件担当
課とともに事件捜査に当たるものとする。
なお、県本部事件担当課は、告訴・告発事件の発生地が2以上の署の管
轄区域に及ぶとき又は特段の事情があるときは、当該関係所属の調整を行
うことができる。
第6 署センターの事務
1 告訴等の受理
(1) 署センターは、告訴等の相談又は申出があったときには、告訴等要件を
確認するなどした上、受理の可否について判断し、当該判断に至った経緯
等は、告訴・告発相談簿に記録するものとする。この場合において、擬律
判断に専門的知識を要し、告訴等の受理の可否の判断が難しいものについ
ては、その都度、県本部事件担当課を経由して本部センターに報告し、本
部センターの意見を踏まえて受理の可否を判断するものとする。
(2) 署センターは、告訴等を受理したときは、告訴・告発受理報告書を作成
するものとする。
2 受理の可否についての判断に伴う措置等に関する準用
第4の1(2)及び(3)に定める事項は、署センターにおける受理の可否につ
いての判断に伴う措置及び処理経過の記録について準用する。この場合にお
いて、「本部センター」とあるのは「署センター」と読み替えるものとする。
3進捗状況の管理
署センターは、自署において取り扱う告訴等の相談、受理、捜査状況等を
把握し、その状況を県本部事件担当課を経由して本部センターに報告するも
のとする。
第7 署事件担当課の事務
1 事件処理
署事件担当課は、署センターが受理し、又は本部センターから署センター
を経由して引継ぎを受けた告訴等について、事件処理を行うものとする。
2 告訴等事件の移送
署事件担当課は、告訴等事件を移送しようとするときは、署センターを経
由して県本部事件担当課に報告するものとする。
3 県本部事件担当課への報告
署事件担当課は、自署における告訴等の相談、受理、捜査状況等について
別記第3号様式の告訴・告発事件処理経過報告書及び別記第4号様式の告
訴・告発の受理及び処理報告書を作成した上、署センターを経由して県本部
事件担当課に報告するものとする


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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