警察相談室の設置及び警察相談の取扱いに関する訓令
警察相談室の設置及び警察相談の取扱いに関する訓令
平成28年3月30日
本部訓令第13号
警察相談室の設置及び警察相談の取扱いに関する訓令を次のように定める。
警察相談室の設置及び警察相談の取扱いに関する訓令
警察総合相談室等の設置及び警察相談の取扱いに関する訓令(平成25年愛媛県警察本部訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、適正な警察相談業務を推進するため、警察相談の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「警察相談」とは、警察に対して、指導、助言、相手方への警告、検挙等何らかの権限行使その他の措置(各種手続の教示等の単純な事実の教示を除く。)を求めるもの(被害申告があったが、何らかの事情により犯罪事件受理簿に登載されていない告訴・告発その他の事件に係る相談を含む。)をいう。
2 この訓令において警察相談の「受理」とは、警察相談において、相談者の人定事項及び当該警察相談を処理する部門を判断するために必要な最低限の情報を聴取することをいう。
3 この訓令において警察相談の「処理」とは、次に掲げる方法により、受理をした警察相談に対応することをいう。
(1) 法律上の手段等の教示、助言等
(2) 防犯指導
(3) 相手方に対する指導警告又は説得
(4) 捜査及び検挙
(5) 関係する他の機関の教示、当該機関への引継ぎ等
(総括相談管理責任者)
第3条 警察本部に総括相談管理責任者を置き、総務室長の職にある者をもって充てる。
2 総括相談管理責任者は、警察相談に関する業務を総括するものとする。
(副総括相談管理責任者)
第4条 警察本部に副総括相談管理責任者を置き、広報県民課長の職にある者をもって充てる。
2 副総括相談管理責任者は、総括相談管理責任者を補佐するとともに、警察本部及び署に寄せられた警察相談の掌握及び管理並びに関係所属との調整に当たるものとする。
(相談管理責任者)
第5条 所属に相談管理責任者を置き、所属長の職にある者をもって充てる。
2 相談管理責任者は、所属に寄せられた警察相談の掌握及び管理に当たるとともに、当該所属の警察相談業務を担当する者を指揮監督するものとする。
(副相談管理責任者)
第6条 所属に副相談管理責任者を置き、次長又は副署長の職にある者をもって充てる。
2 副相談管理責任者は、相談管理責任者を補佐するとともに、所属に寄せられた警察相談について、必要に応じて関係所属との調整及び処理又はその指揮に当たるものとする。
(相談管理者)
第7条 広報県民課及び署警務課に相談管理者を置き、広報県民課にあっては県民課長補佐の職にある者を、署にあっては警務課長の職にある者をもって充てる。
2 広報県民課の相談管理者は警察本部及び署に、署の相談管理者は当該署に寄せられた警察相談の管理及び関係所属又は部門との調整に当たるものとする。
(相談処理責任者)
第8条 所属に相談処理責任者を置き、警察本部の所属にあっては所属長が指定する課長補佐相当職にある者を、署にあっては専務部門及び地域部門(以下「専務部門等」という。)の各課長をもって充てる。
2 相談処理責任者は、各所属又は部門において受理した警察相談及び引継ぎを受けた警察相談の処理又はその指揮に当たるものとする。
(相談取扱者)
第9条 所属に相談取扱者を置き、警察本部の所属にあっては所属長が指定する者を、署にあっては警察相談係の者(警察安全相談員を含む。)及び署長が指定する者をもって充てる。
2 署における相談取扱者の指定に当たっては、各課1名以上を指定するものとする。
3 相談取扱者は、各所属又は部門に寄せられた警察相談の受理並びに受理した警察相談及び引継ぎを受けた警察相談の処理に当たるものとする。
(総合窓口の設置)
第10条 警察相談の受理をするための総合窓口として、警察本部及び署に警察相談室を設置する。
2 警察相談室に室長及び相談員を置く。
3 警察本部の警察相談室の室長には広報県民課長の職にある者を、署の警察相談室の室長には副署長の職にある者を、警察本部の警察相談室の相談員には広報県民課の相談取扱者を、署の警察相談室の相談員には警務課の相談取扱者をもって充てる。
(基本的な対応)
第11条 警察本部又は署(交番等及び庁外を含む。)で受理した警察相談は、全て警察相談管理業務に登録し、一元的に管理するものとする。この場合において、犯罪申告後に直ちに被害届が受理されるなど速やかに犯罪事件受理簿に登載されたものその他情報提供等で、相談に該当しない申出のうち、警察相談室になされたものについては、警察相談として受理及び引継ぎ(処理状況の点検は除く。)をするものとする。
2 警察本部又は署に寄せられた警察相談については、警察相談室で警察相談の受理及び処理をするものとする。ただし、相談者から専務部門等(交番等及び庁外で勤務中の職員を含む。以下同じ。)に直接寄せられた警察相談については、当該専務部門等で受理及び処理をするものとする。
3 前項の規定にかかわらず、受理した警察相談が他部門の所管事項に属するもので、当該受理をした警察相談室又は専務部門等において処理することが適切でないものについては、当該警察相談に係る事項を所管する部門(警察本部にあっては所属を含む。以下「処理部門」という。)に処理を引き継ぐものとする。
4 警察相談の内容が他の機関等の所管事項であるときは、その旨を相談者に教示するとともに、必要に応じて当該機関等に通報又は引継ぎをしなければならない。ただし、照会等により対応できる軽易な警察相談については、必要な措置を執り処理するものとする。
(当直時における対応)
第12条 当直時(署の宿直時及び当番時を含む。以下同じ。)に寄せられた警察相談については、当直員(署の宿直勤務員及び当番勤務員を含む。以下同じ。)が受理及び処理をするものとする。
2 当直司令(署の宿直責任者及び当番責任者を含む。以下同じ。)は、当該勤務の終了後、当直時の警察相談の受理及び処理の状況について相談管理者に報告する。この場合において処理が終結していない警察相談があるとき、相談管理者は処理部門に当該警察相談の処理を引き継ぐものとする。
(警察相談の受理に伴う措置)
第13条 警察相談を受理した相談取扱者(当直員を含む。以下この条において同じ。)は、当該警察相談を受理した日時、相談者の人定事項、相談概要(処理部門を判断するために必要な最低限の情報をいう。以下同じ。)、処理部門等を相談管理者(当直時は当直司令。第3項において同じ。)に速やかに報告するものとする。ただし、警察相談の内容の詳細を引き続いて聴取する必要があるときは、その詳細を聴取した後に報告するものとする。
2 前項本文の規定により受理した警察相談のうち、相談者等の生命又は身体に危害が及ぶおそれがあるなど緊急の対応を要する警察相談について、警察本部の相談取扱者にあっては当該警察相談に係る事項を所管する所属の相談管理責任者に、署の相談取扱者にあっては相談管理責任者に、当直員にあっては当直司令に直ちに報告し、その指揮を受けなければならない。
3 第1項の規定による報告を受けた相談管理者は、警察相談管理業務により受理番号を取得し、当該相談取扱者に通知するものとする。
4 前項の規定による受理番号の通知を受けた相談取扱者は、この訓令に定めるところにより警察相談管理業務に受理状況その他所定の事項を入力するものとする。
5 警察相談の受理の概要について、広報県民課の相談管理者にあっては副総括相談管理責任者に、署の相談管理者にあっては副相談管理責任者に速やかに報告するものとする。ただし、重要又は特異な内容の警察相談の報告を受けたときには、自所属の相談管理責任者及び警察本部の総括相談管理責任者まで速やかに報告しなければならない。
(警察相談の引継ぎに伴う措置)
第14条 相談取扱者は、当該相談取扱者が処理することが適切でない警察相談又は処理部門の判断が困難な警察相談について、相談概要を聴取した時点で、相談管理者に報告するものとする。
2 前項の規定による報告を受けた相談管理者は、処理部門を判断し、引継ぎを要するときには当該相談取扱者に対して、既に聴取した事項等も含め処理部門に速やかに引き継ぐよう指示するものとする。ただし、処理部門の判断が困難な場合においては、広報県民課の相談管理者にあっては副総括相談管理責任者に、署の相談管理者にあっては副相談管理責任者に相談概要等を速やかに報告して、必要な指揮を受けるものとする。
3 所属間における警察相談の引継ぎは、次の要領で行うものとする。
(1) 引継元(警察本部の所属にあっては副相談管理責任者、署にあっては相談管理者。以下同じ。)は、広報県民課の相談管理者に引継ぎを要する警察相談の受理番号及び引継ぎの相手方となる所属を報告する。
(2) 前号の規定による引継ぎの報告を受けた広報県民課の相談管理者は、引継先(警察本部の所属にあっては副相談管理責任者、署にあっては相談管理者。以下同じ。)に連絡し、必要な調整を行う。
(3) 引継元は、前号の規定による連絡・調整の後、引継先に当該警察相談に係る警察相談処理票(受理状況)(様式第1号)その他の関係書類の写しを送付する。
(4) 前号の規定による送付を受けた引継先は、改めて受理番号を取得し、当該警察相談の処理に当たる。
(5) 広報県民課の相談管理者は、警察相談管理業務に引継状況を確実に入力する。
4 他の都道府県警察への引継ぎを要する警察相談については、受理をした所属において警察相談管理業務に登録し、相談管理責任者及び広報県民課の相談管理者まで報告した上で、当該警察相談の処理をすることとなる都道府県警察の所属に速やかに引き継ぐものとする。この場合において、広報県民課の相談管理者は、警察相談管理業務に引継状況を確実に入力するものとする。
5 警察相談の内容が苦情を伴うときは相談管理者を経由して愛媛県警察苦情事案取扱要綱(平成13年5月23日付け例規総第29号外)第3第1項第4号の苦情処理担当者に、警察相談の内容が監察に関するものであるときは相談管理責任者まで報告した上で直ちに監察官室に、それぞれ引き継ぐものとする。
(警察相談の処理に伴う措置)
第15条 警察相談の処理に当たり、相談取扱者は当該警察相談の詳細を警察相談管理業務に入力し、相談処理責任者は、警察相談処理票(受理状況)を出力の上、相談管理責任者まで速やかに報告するものとする。
2 前項の規定による報告を受けた相談管理責任者は、相談処理責任者に対し、警察相談の処理の方針について必要な指揮を行うとともに、処理部門の見直しが必要と認める場合においては、警察本部の相談管理責任者にあっては副総括相談管理責任者に協議し、署の相談管理責任者にあっては処理部門を改めて指定するものとする。
3 警察相談の処理状況について、相談取扱者は警察相談管理業務に入力するものとし、相談処理責任者は、警察相談処理票(措置結果)(様式第2号)又は警察相談処理票(継続措置結果)(様式第3号)を出力の上、相談管理責任者に対して適時適切に報告して、必要な指揮を受けるものとする。
(相談管理者による点検等)
第16条 相談管理者は、前条第1項の規定により、警察相談処理票(受理状況)が相談管理責任者まで速やかに報告されていることを点検するとともに、報告の遅延を認めた場合においては、相談処理責任者に対して必要な指導又は助言を行うものとする。
2 相談管理者は、警察相談管理業務に登録された警察相談のうち、処理が終結していない警察相談について、処理部門における処理状況を原則として毎月1回以上点検するとともに、処理の遅延を認めた場合においては、広報県民課の相談管理者にあっては副総括相談管理責任者に、署の相談管理者にあっては相談管理責任者に速やかに報告して、必要な指揮を受けるものとする。
3 広報県民課の相談管理者は、警察本部で受理した警察相談と合わせて署で受理した警察相談についても処理状況を点検するものとする。
(警察本部による署の指導等)
第17条 副総括相談管理責任者は、署で受理した全ての警察相談について、警察相談管理業務により処理状況を確認した上で、当該警察相談に係る事項を所管する警察本部の所属の相談管理責任者に警察相談処理票の写しを送付するものとする。
2 前項の規定による送付を受けた相談管理責任者は、当該警察相談の処理に関し、署に対して必要な指導又は助言を行うものとする。
(相談者の支援)
第18条 警察相談における相談者の支援は、次の要領で行うものとする。
(1) 警察相談室の相談員は、相談者から警察相談の処理の進捗状況、処理方針等に係る要望(以下「要望」という。)を受け付ける。ただし、相談者が処理部門に対して直接要望することを妨げない。
(2) 警察相談室の相談員は、相談者から要望があったとき、要望受理票(様式第4号)を作成するとともに、要望内容を相談管理者に報告し、処理部門に連絡する。
(3) 処理部門は、相談者から直接要望があったとき、警察相談室の相談員に要望内容を速やかに連絡し、連絡を受けた警察相談室の相談員は要望受理票を作成するとともに、要望内容を相談管理者に報告する。
(4) 相談者に対する警察相談の処理の進捗状況及び処理方針の説明その他相談者の支援を組織的に行う必要がある場合においては、広報県民課の相談管理者にあっては副総括相談管理責任者に、署の相談管理者にあっては相談管理責任者に要望内容を速やかに報告して、必要な指揮を受ける。
(警察相談の回答)
第19条 警察相談の回答は、当該警察相談の処理終結時に口頭又は文書で行うものとする。ただし、処理が長期にわたるものについては、適宜その経過等について相談者に連絡するものとする。
(警察相談の処理の終結)
第20条 警察相談の処理を所属において終結するときは、相談処理責任者が相談管理責任者の決裁を受けた上で、当該警察相談の処理を終結した旨を警察相談管理業務に入力し、相談管理者による点検を受けるものとする。ただし、警察相談として受理した後に告訴・告発又は被害届(以下「告訴等」という。)を受理し、犯罪事件受理簿に登載した事件に係るものについては、告訴等を受理した旨を警察相談管理業務に入力し、相談管理者による点検を受けることにより、警察相談の処理を終結するものとする。
(補則)
第21条 この訓令に定めるもののほか、警察相談の取扱い等に関し必要な事項は、総括相談管理責任者が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日本部訓令第2号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。