犯罪手口資料取扱規則
昭和五十七年国家公安委員会規則第一号
犯罪手口資料取扱規則
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき、犯罪手口資料取扱規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第一号)の全部を改正する規則を次のように定める。
(目的)
第一条この規則は、犯罪手口に関する資料を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。
(定義)
第二条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一警察署長等警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の課長若しくは隊長又は警察署長をいう。
二手口主管課長警視庁、道府県警察本部又は方面本部の手口業務を主管する課長をいう。
(手口記録の作成)
第三条警察署長等は、所属の警察官が次の各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、若しくはその引渡しを受けたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、手口記録を作成しなければならない。ただし、当該被疑者について再犯のおそれがないと認められるとき又は当該犯罪の手口が手口記録を作成する必要がないものとして長官が定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。
一殺人
二強盗
三放火
四誘拐
五恐喝
六窃盗
七詐欺
八性的犯罪
2関東管区警察局サイバー特別捜査部企画分析課長又は特別捜査課長(以下「関東管区捜査担当課長」という。)は、所属の警察官が前項各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、又はその引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、手口記録の作成を依頼しなければならない。
(手口記録の送信等)
第四条警察署長等は、前条第一項の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。
2手口主管課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して警察庁刑事局捜査支援分析管理官(以下「警察庁捜査支援分析管理官」という。)に送信しなければならない。
3警察庁捜査支援分析管理官は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
(被害記録の作成)
第五条警察署長等は、第三条第一項各号に掲げる犯罪を認知したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、長官の定めるところにより、被害記録を作成しなければならない。ただし、当該犯罪の被疑者が直ちに検挙されたとき、当該犯罪の被疑者の氏名及び所在が判明しているとき、又は当該犯罪の手口が被害記録を作成する必要がないものとして長官の定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。
2関東管区捜査担当課長は、第三条第一項各号に掲げる犯罪を認知したときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、被害記録の作成を依頼しなければならない。
(被害記録の送信等)
第六条警察署長等は、前条第一項の規定により被害記録を作成したときは、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。
2手口主管課長は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して警察庁捜査支援分析管理官に送信しなければならない。
3警察庁捜査支援分析管理官は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
(刑事日報の作成等)
第七条手口主管課長等(警察庁捜査支援分析管理官、管区警察局広域調整部(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、総務監察・広域調整部)の広域調整第一課長又は手口主管課長をいう。以下この条において同じ。)は、通報又は照会の必要があると認めるときは、刑事日報を作成し、速やかに当該刑事日報を他の手口主管課長等に送付しなければならない。
2前項の規定により照会を受けた手口主管課長等は、速やかに保管している資料を調査し、当該照会をした手口主管課長等に対し、その結果を通知しなければならない。
3第一項の規定により刑事日報を作成し、又はその送付を受けた手口主管課長等は、長官の定めるところにより、当該刑事日報を保管しなければならない。
(手口記録照会)
第八条関東管区捜査担当課長及び警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して手口記録に関する事項について照会することができる。
(被害記録照会)
第九条関東管区捜査担当課長及び警察署長等は、余罪の発見その他犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して被害記録に関する事項について照会することができる。
(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)
第十条関東管区捜査担当課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における犯罪手口に関する資料の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。
(規則の実施に関する細目)
第十一条この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。
附 則
(施行期日)
1この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この規則の施行前に改正前の犯罪手口資料取扱規則(次項において「旧規則」という。)に基づき作成された犯罪手口原紙、被害通報票及び刑事日報は、それぞれ、この規則に基づき作成された原紙、通報票及び刑事日報とみなす。
3この規則の施行の際、旧規則の規定に基づく処理が完了していない犯罪手口原紙、被害通報票及び刑事日報の処理については、なお従前の例による。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。