秋田県警告訴・告発センター
「告訴・告発センター」を設置しました
平成25年4月1日から、警察本部と各警察署に設置した
「告訴・告発センター」で告訴・告発を受付します。
◎告訴・告発とは?
○告訴は、被害者、被害者の法定代理人(未成年者の場合は親権者)、被害者が死
亡した場合の配偶者・直系親族等が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯
人の処罰を求める行為です。告訴権者以外の者は告訴することができません。
○告発は、告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯
人の処罰を求める行為です。
○警察安全相談、困りごと相談、事件・事故の届出、被害届とは違います。
○電話、メール等での告訴・告発はできません。
○匿名での告訴・告発はできません。
◎犯罪事実の申告とは?
○告訴・告発をする方から、いかなる犯罪か特定できる程度に、いつ、どこで、
誰が、誰に、どのように、何をされたかなどを説明していただくことです。
◎犯人の処罰を求める意思表示とは?
○犯人に刑事処罰を求める積極的な意思表示が明示されているということです。
賠償や補償を求めることではありません。
◎告訴・告発の手続は?
○基本的に、警察本部又は警察署に来庁していただいて手続を行います。
○望ましい形は、「告訴状」・「告発状」と題する書面と関係書類を直接提出(持参)
していただくことです。
○虚偽の告訴・告発をした場合は、罪に問われることがあります。
★告訴・告発の要件、手続、権利等の詳細については、警察本部又は最寄りの警察
署へ問い合わせてください。
電話では、告訴・告発に関する問合せ、来庁される際の日程調整を受付します。
それぞれの代表番号に電話していただき、「告訴・告発センターに問合せしたい。」
とお話しください。
秋田県警察本部刑事部刑事企画課
湯沢警察署刑事課0183-73-2127(代表)
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。