告訴・告発事件取扱要領の制定について

○告訴・告発事件取扱要領の制定について
平成25年6月6日
岩刑事第4 2号
岩警務第3 7号
岩生安第4 3号
岩交通第3 4号
岩警備第2 2号
岩手県警察本部長
通達の概要
告訴・告発事件捜査をより適正に処理するため、必要な事項を定めたもので、告訴等
の取扱いについては、刑法、刑事訴訟法、犯罪捜査規範その他犯罪捜査に関する規定に
よるほか、この要領の定めるところによるものとした。
○受理体制
告訴等を一括した専務部門の窓口で迅速に受理し、本部事件担当課において、個
別案件ごとに指導及び管理を徹底するため、本部に本部告訴・告発センター、署に
警察署告訴・告発センターを設置し運用するものとする。
○基本原則
被害に苦しみ犯人の処罰を求める県民にとって、警察は最後の拠りどころであり、
県民からの告訴等に迅速かつ的確に対応することは、警察に課せられた大きな責務
である。告訴等については、被害者等の立場に立った迅速かつ的確な対応を徹底す
る必要がある。
その反面、告訴等の受理に当たっては、告訴等が虚偽告訴罪を構成する場合があ
るばかりでなく、それに基づき捜査が開始されることになると、被告訴人及び被告
発人はもとより、第三者の利益を侵害することとなるので、告訴等を受理する前提
として、相談段階から告訴等を行おうとする者から種々事情を聴取するとともに、
疎明資料を十分検討するなど、その取扱いに慎重を期さなければならない。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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