告訴・告発事件取扱規程
告訴・告発事件取扱規程
平成27年1月15日
本部訓令第1号
告訴・告発事件取扱規程を次のように定める。
告訴・告発事件取扱規程
(目的)
第1条この訓令は、千葉県警察における告訴・告発の申出(既に被害届が受理されてい
るなど、捜査中の事件に係る告訴・告発、明白な虚偽若しくは著しく合理性を欠くもの
又は警察官の職務執行に対する苦情等に関するものを除く。)又は相談(以下「告訴・
告発申出等」という。)に対し、告訴・告発センターによる受理体制を構築するととも
に、告訴・告発事件に係る県本部事件主管課による指導管理を徹底することにより、告
訴・告発事件について、一層の迅速かつ的確な対応を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この訓令において「告訴・告発センター」とは、告訴・告発対応責任者及び告訴・
告発対応担当者からなる体制をいい、県本部及び署に置くものとする。
(部告訴・告発センター)
第3条県本部に置く告訴・告発センター(以下「部告訴・告発センター」という。)の
体制は、別表第1のとおりとし、刑事部の告訴・告発対応責任者は、連絡調整担当者を
兼ねるものとする。
なお、告訴・告発対応責任者が所属する課に事務局を置くものとする。
(署告訴・告発センター)
第4条署に置く告訴・告発センター(以下「署告訴・告発センター」という。)の体制
は、別表第2のとおりとする。
(告訴・告発対応責任者の任務)
第5条告訴・告発対応責任者は、告訴・告発に関する事務の調整及び管理を行うものと
する。
(告訴・告発対応担当者の任務)
第6条告訴・告発対応担当者は、告訴・告発対応責任者を補佐し、告訴・告発に関する
事務を行うものとする。
(部告訴・告発センターの事務)
第7条部告訴・告発センターは、県本部に対し、告訴・告発申出等があった場合におい
て、告訴権、告訴・告発期間及び犯罪構成要件(以下「告訴要件」という。)の充足の
有無から受理の可否を判断し、告訴要件を具備する場合は、申出者の利便性、事務の効
率性等を考慮した上、迅速に受理するものとする。
2前項の場合において、告訴・告発を受理したときは、捜査すべき署を決定し、県本部
事件主管課を通じて、速やかに当該告訴・告発を捜査すべき署の署告訴・告発センター
に引き継ぐものとする。
3県本部事件主管課を経由して、署から告訴・告発に係る事件受理状況、捜査の進捗状
況及び相談の処理状況の報告を受けるとともに、必要な指示及び指導を行うものとする。
(署告訴・告発センターの事務)
第8条署告訴・告発センターは、署に対して、告訴・告発申出等があった場合において、
告訴要件の充足の有無から受理の可否を判断し、告訴要件を具備する場合は、迅速に受
理するものとする。
2前項及び前条第2項の場合において、告訴・告発の受理又は引継ぎを受けたときは、
捜査すべき署事件担当課を決定するものとする。
3署が取り扱う告訴・告発に係る事件受理状況、捜査の進捗状況及び相談の処理状況を
把握し、県本部事件主管課を経由して、部告訴・告発センターに報告するものとする。
(告訴・告発事件の指導・管理)
第9条県本部事件主管課長は、部及び署告訴・告発センターが取り扱う告訴・告発につ
いて、相談段階から内容を把握し、個別の案件ごとに受理の可否、処理方針及び進捗状
況に対し、きめ細かに指導するとともに、必要に応じて捜査支援を行うものとする。
(告訴・告発センターの連携等)
第10条部及び署告訴・告発センターは、相互に連携を密にするとともに、告訴・告発
申出等、擬律判断に専門的知識を要し、受理の可否の判断が困難な場合は、県本部事件
主管課の意見を踏まえて受理の可否について判断を行い、当該告訴・告発申出等に対し、
迅速かつ的確に対応するものとする。
(運用要領)
第11条この訓令の運用に必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
以下別表は省略する。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。