告訴・告発取扱要綱の制定について(例規通達)
告訴・告発取扱要綱の制定について(例規通達)
告訴及び告発について、別添のとおり「告訴・告発取扱要綱」を制定し、平成25年5
月1日から施行することとしたので、その取扱いに誤りがないよう努められたい。
なお、「富山県警察告訴センター設置要綱の制定について」(平成9年3月18日付け富
捜二第147号)及び「告訴事件等の取扱いについて」(平成17年7月29日付け富捜二第
1245号)は、廃止する。
別添
告訴・告発取扱要綱
第1 目的
この要綱は、告訴及び告発(以下「告訴等」という。)について、被害者・国民の立場
に立った迅速・的確な対応を徹底するため、その取扱いに関し必要な事項を定めること
を目的とする。
第2 準拠規定
告訴等の取扱いについては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範(昭
和32年国家公安委員会規則第2号)及び富山県警察の捜査指揮に関する訓令(平成12
年富山県警察本部訓令第14号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第3 取扱体制
1 富山県警察本部告訴センター
(1) 設置
富山県警察本部に、富山県警察本部告訴センター(以下「本部告訴センター」と
いう。)を設置する。
(2) 任務
本部告訴センターは、次に掲げる事務を取り扱うものとする。
ア 告訴等の相談及び申出の対応
イ 告訴等の受理可否の判断
ウ 告訴等の受理
エ 事件の引継ぎ
オ 未処理事件等の進捗状況の管理及び一般的指示・指導
カ 合同・共同捜査の調整
キ その他告訴等に関する必要な事務
(3) 構成等
ア 本部告訴センターは、責任者、告訴専門官及び対応担当者をもって構成し、そ
れぞれ次に掲げる者をもって充てる。
責 任 者 刑事部首席参事官
告訴専門官 刑事部捜査第二課告訴担当課長補佐
対応担当者 生活安全部 生活安全企画課生活安全特別捜査担当課長補佐、少
年女性安全課人身安全対策支援担当課長補佐、同課
少年事件捜査担当課長補佐、サイバー犯罪対策課サ
イバー犯罪捜査担当課長補佐
刑 事 部 捜査第一課強行担当課長補佐、同課特殊・科学捜査
担当課長補佐、同課盗犯担当課長補佐、捜査第二課
告訴係員、組織犯罪対策課暴力犯・薬銃指導担当課
長補佐、同課広域知能犯担当課長補佐、国際捜査課
企画・指導担当課長補佐
交 通 部 交通指導課事件担当課長補佐
警 備 部 公安課捜査担当課長補佐
イ 責任者は、本部告訴センターの事務に関する調整を行う。
ウ 告訴専門官は、責任者を補佐し、警察本部事件主管課(以下「本部主管課」と
いう。)及び警察署における告訴等の取扱いについて、専門的・技術的指導を行う。
(4) 庶務
本部告訴センターの庶務は、刑事部捜査第二課において処理する。
2 警察署告訴センター
(1) 設置
警察署に、各警察署の名称を冠した警察署告訴センター(以下「署告訴センター」
という。)を設置する。
(2) 任務
署告訴センターは、次に掲げる事務を取り扱うものとする。
ア 告訴等の相談及び申出の対応
イ 告訴等の受理可否の判断
ウ 告訴等の受理
エ 事件の引継ぎ
オ 事件担当課の決定
カ 未処理事件等の進捗状況の管理及び報告
キ その他告訴等に関する必要な事務
(3) 構成等
ア 署告訴センターは、対応責任者及び対応担当者をもって構成し、それぞれ次に
掲げる者をもって充てる。
(ア) 富山中央警察署告訴センター及び高岡警察署告訴センター
対応責任者 刑事生活安全官
対応担当者 事件担当課の課長、課長代理及び係長
(イ) その他の署告訴センター
対応責任者 副署長又は次長
対応担当者 事件担当課の課長及び係長
イ 対応責任者は、署告訴センターの事務に関する調整の責任を負う。
(4) 庶務
署告訴センターの庶務は、次に掲げる課において処理する。
ア 富山中央警察署告訴センター
刑事第二課
イ その他の署告訴センター
刑事課又は刑事生活安全課
第4 告訴等の受理及び処理
1 告訴等の相談及び申出の対応
(1) 告訴等の相談及び申出の対応は、告訴専門官又は対応担当者において行うものと
する。
(2) 本部告訴センターにおいて告訴等の相談及び申出の対応を行ったときは、告訴・
告発相談簿(別記様式第1号)を作成し、その写しを本部主管課及び所轄の警察署
の署告訴センターヘ送付するものとする。
(3) 署告訴センターにおいて告訴等の相談及び申出の対応を行ったときは、告訴・告
発相談簿(別記様式第2号)を作成し、その写しを本部主管課及び本部告訴センタ
ーへ送付するものとする。
(4) 告訴・告発相談簿を作成した場合は、告訴・告発相談索引簿(別記様式第3号)
に必要な事項を登載するものとする。
2 告訴等の受理
(1) 受理判断
ア 本部告訴センターの対応担当者は、必要に応じて告訴専門官の意見を踏まえ速
やかに告訴等の受理の可否を判断するものとする。
イ 署告訴センターの対応担当者は、対応責任者に報告の上、必要に応じて本部主
管課及び告訴専門官の意見を踏まえ速やかに告訴等の受理の可否を判断するも
のとする。
(2) 受理要領
ア 告訴等の受理は、告訴専門官又は対応担当者において行うものとする。
イ 本部告訴センターにおいて告訴等を受理したときは、告訴・告発受理簿(別記
様式第4号)を作成し、その写しを本部主管課及び事件処理を行う警察署の署告
訴センターヘ送付するものとする。
ウ 署告訴センターにおいて告訴等を受理したときは、告訴・告発受理簿(別記様
式第5号)を作成し、その写しを本部主管課及び本部告訴センターへ送付するも
のとする。
エ 告訴・告発受理簿を作成した場合は、告訴・告発受理索引簿(別記様式第6号)
に必要な事項を登載するものとする。
オ 他の都道府県警察からの告訴等事件の移送については、全て本部告訴センター
において受理するものとする。
3 告訴等事件の捜査
(1) 引継ぎ等
ア 本部告訴センターにおいて受理した告訴等事件については、当該事件を処理す
べき警察署を決定した上、本部主管課を通じて、当該警察署の署告訴センターに
引き継ぐものとする。
なお、告訴等事件の引継ぎは、犯罪捜査規範に定める事件引継書によって行わ
なければならない。
イ 引継ぎの過程において、本部主管課が、直接当該事件を処理すべきと判断した
ときは、署告訴センターに引き継ぐことなく、本部主管課において直接処理する
ことを妨げない。
ウ 署告訴センターは、告訴等を受理し、又は本部告訴センターから告訴等事件の
引継ぎを受けたときは、当該事件を処理すべき警察署事件担当課を決定するもの
とする。
エ 事犯の重大性、広域性その他の事由により複数警察署において合同・共同捜査
を行うべき告訴等事件については、本部告訴センターが必要な調整を行うものと
する。
(2) 捜査
ア 告訴等事件は、おおむね受理から3か月を目途に捜査を遂げ、事件を検察官に
送付又は送致するものとする。ただし、事件が複雑な場合等やむを得ないときは、
この限りでない。
イ 本部主管課は、署告訴センターを通じ又は直接、警察署事件担当課が取り扱う
告訴等の処理方針、事件捜査等について指導するものとする。
また、警察署事件担当課が取り扱う告訴等について、未処理事件が多く早期に
処理する必要があると認められる場合、事件が複雑で多くの人員を要すると認め
られる場合等は、警察署事件担当課に捜査員を派遣するなどして警察署事件担当
課と共に事件捜査に当たるものとする。
ウ 警察署長は、告訴等事件を的確に把握するとともに、迅速・的確な捜査を推進
しなければならない。
なお、必要があるときは、本部告訴センター又は本部主管課に対し、捜査員の
派遣を求め、捜査に従事させることができる。
エ 署告訴センターは、告訴等事件を送付又は送致したときは、その都度、本部主
管課及び本部告訴センターへ報告するものとする。
4 留意事項
(1) 警務部警察相談課、警察署警務課等で受理した相談のうち、その内容が告訴等に
係る相談と認められるものについては、本部告訴センター又は署告訴センターにお
いて、速やかに引継ぎを受けること。
(2) 告訴等については、原則として最初の相談日から3か月以内に受理の可否を判断
すること。
(3) 当直時間帯等、対応担当者の不在時に告訴等の相談及び申出があった場合、捜査
員は、対応担当者に連絡の上、その指示を受けて対応すること。この場合において
は、取扱内容を速やかに対応担当者に報告すること。
(4) 告訴等の受理ができないときは、相談者に対し、その理由等を含めて丁寧に説明
し、理解を求めること。この場合においては、他の法的救済方法等を教示するなど、
可能な限り、相談者の問題解決に努めること。
(5) 事件の成否等について軽率な発言を行い、警察の告訴等の取扱いに疑念を生じさ
せることのないよう留意すること。
(6) 告訴等の受理判断に所要の捜査が必要なときは、相談者から告訴・告発状写し提
出書(別記様式第7号)により告訴状等の写しの提出を受けること。この場合にお
いては、相談者に対し、告訴等の正式受理ではないことを十分説明すること。
(7) 相談者及びその親族等の生命、身体又は財産に更に危害が及ぶおそれがある告訴
等の相談を受けた場合は、告訴状等の提出の有無にかかわらず、関係部署と連携し
て速やかに捜査に着手し、保護措置を徹底するなどして適切に対応すること。
(8) 継続的に相談者、告訴人等と連絡を取り合い、信頼関係の保持に努めること。
第5 進捗状況の管理
1 署告訴センターは、当該警察署が取り扱う告訴等の相談、受理、捜査状況等を把握
し、毎月1日、前月の捜査状況等を、告訴・告発事件捜査状況報告(別記様式第8号)
により、本部告訴センターへ報告するものとする。
2 本部告訴センターは、署告訴センターから、告訴等の相談、受理、捜査状況等の報
告を受け、本部主管課を通じ又は直接、当該署告訴センターに対し、必要な一般的指
示・指導を行うものとする。
※ 以下省略
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。