警視庁本部処務規程
警視庁本部処務規程
警視庁本部処務規程(昭和38年8月1日訓令甲第20号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、警視庁本部(以下「本部」という。)の処務について必要な事項を
定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
⑴ 課等
課、健康管理本部、運転免許本部、運転免許試験場、交通機動隊、高速道路交通警
察隊、機動隊、航空隊、通信指令本部、自動車警ら隊、鉄道警察隊、サイバー攻撃対
策センター、公安機動捜査隊、科学捜査研究所、捜査支援分析センター、機動捜査隊、
生活安全特別捜査隊及び組織犯罪対策特別捜査隊をいう。
⑵ 課長等
課等の長をいう。
⑶ 課長代理等
課長代理、健康管理本部科長、運転免許本部課長、運転免許試験場課長、交通機動
隊副隊長、高速道路交通警察隊副隊長、機動隊副隊長、航空隊副隊長、通信指令本部
課長、自動車警ら隊副隊長、鉄道警察隊副隊長、公安機動捜査隊副隊長、科学捜査研
究所科長、捜査支援分析センター副所長、機動捜査隊副隊長、生活安全特別捜査隊副
隊長及び組織犯罪対策特別捜査隊副隊長をいう。
⑷ 所等
東京都公安委員会室、警視総監秘書室、犯罪被害者支援室、庁舎管理室、取調監督
室、情報公開センター、広報センター、音楽隊、会計監査室、遺失物センター、検収
センター、装備開発運用センター、通信管理運用センター、制度企画室、採用センタ
ー、職員相談支援センター、柔道指導室、剣道指導室、逮捕術指導室、拳銃指導室、
通訳センター、交通反則通告所、暴走族対策室、白バイ訓練所、都市交通管理室、交
通管制センター、放置駐車対策センター、危機管理室、特殊部隊、東京国際空港テロ
対処部隊、特殊救助隊、総理大臣官邸警備隊、遊撃特別警ら隊、職務質問指導室、特
命捜査対策室、聴訴室、生活安全カメラセンター、生活安全相談センター、ストーカ
ー対策室、金融犯罪対策室、少年センター、ネットワーク捜査指導室及び組織犯罪対
策情報分析室をいう。
⑸ 所長等
所等の長(柔道指導室、剣道指導室及び逮捕術指導室の副主席師範を含む。)
をいう。
⑹ 係等
課等及び所等の係、班、隊本部及び中隊をいう。
⑺ 係長等
課等及び所等の係長、航空隊、公安機動捜査隊、機動捜査隊、生活安全特別捜査隊
及び組織犯罪対策特別捜査隊の本部付及び班長、健康管理本部の副科長、交通機動隊、
高速道路交通警察隊、機動隊、自動車警ら隊及び鉄道警察隊の本部付及び中隊長、東
京国際空港テロ対処部隊、特殊救助隊及び職務質問指導室の班長、総理大臣官邸警備
隊及び遊撃特別警ら隊の中隊長、音楽隊の副隊長並びに柔道指導室、剣道指導室及び
逮捕術指導室の師範をいう。
第2章 職員の職責
(部長等)
第3条 部長は、警視総監及び副総監の命を受け、部の事務を掌理し、警察運営の重要方
針の策定に参画する。
2 参事官は警視総監及び副総監の命を受け、部の事務のうち重要事項を掌理する。
3 理事官は、警視総監及び副総監の命を受け、所属部長を補佐して部の事務のうち担任
事務を整理する。
(課長等)
第4条 課長等は、所属部長の命を受け、課等の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督す
る。
2 管理官は、所属部長又は参事官若しくは理事官の命を受け、担任事務の調査、企画及
び立案等に従事し、並びに関係事務を整理する。
(課長代理等)
第5条 課長代理等は、課長等又は管理官の命を受け、課等の事務を分担掌理し、部下の
職員を指揮監督する。
(所長等)
第6条 所長等は、所属課長(副主席師範については主席師範)の命を受け、所等の事務
を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
(副主幹)
第7条 副主幹は、所属課長等又は管理官の命を受け、担任事務の調査、企画及び立案に
従事し、並びに関係事務を整理する。
(係長等)
第8条 係長等は、上司の命を受け、係等の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、課等の事務のうち担任事務を処理する。
(その他の職員)
第9条 前6条に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、係等の事務のうち担任事
務を処理する。
第3章 事案の決定
(事案の決定)
第10条 事案の決定は、決裁をもって行う。
(警視総監の決裁事項)
第11条 警視総監の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(副総監等の専決)
第12条 警視総監の権限に属する事務のうち、副総監、部長、課長等並びに課長代理等及
び所長等が専決できる事項は次のとおりとする。
⑴ 副総監が専決できる事項は、別表第2のとおりとする。
⑵ 部長が専決できる事項は、別表第3のとおりとする。
⑶ 課長等が専決できる事項は、別表第4のとおりとする。
⑷ 課長代理等及び所長等が専決できる事項は、別表第5のとおりとする。
2 前項各号に規定する専決できる事項であっても、特に重要と認められる事項について
は、上位の者の決裁を受けなければならない。
第13条から第16条まで 削除
(代決等)
第17条 決裁権者(専決者を含む。)が不在のため決裁を受けることができず、かつ、緊
急を要する場合は、次の者が代決することができる。
⑴ 警視総監の決裁を要する事項については、副総監(副総監も不在のときは、警務部
長)
⑵ 副総監が専決できる事項については、警務部長
⑶ 部長が専決できる事項については、当該部長の直近下位の者又は当該部長があらか
じめ指定する者
2 代決した事項は、事後速やかに警視総監又は専決者に報告して承認を受けなければな
らない。
3 課長等又は課長代理等及び所長等が専決できる事項について、当該専決者が不在のた
め決裁を受けることができず、かつ、緊急を要する場合は、その直近上位の者の決裁を
受けなければならない。
第4章 事務処理
第18条 削除
(勤務命免)
第19条 課長等は、職員に担任事務及びその他の勤務を命免する場合は、別記様式第1の
勤務命免簿によって命ずるものとする。
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
(転出記録簿及び転入記録簿)
第23条 課等に別記様式第4の転出記録簿及び別記様式第4の2の転入記録簿を備え、課
員の転入及び転出について記録しなければならない。
第24条 削除
(課員住所名簿)
第25条 課等に課員住所名簿を備え、異動の都度、これを整理しておかなければなら
ない。
(功過録)
第26条 課等に別記様式第7の功過録を備え、警部補(相当する警察行政職員を含む。)以
下の職員のほう賞及び訓戒以上の功過を記録しなければならない。
(電話受発簿)
第27条 課等に別記様式第8の電話受発簿を備え、重要事項についての電話を受理し、又
は発信する場合は、これに登載し、課長等の決裁を受けなければならない。
(呼出承認簿及び呼出状)
第28条 部外者に対する呼出しを行なうにあたつては、別記様式第9の呼出承認簿により
課長等の承認を受けるものとし、電話等によるものを除き、別記様式第10の呼出状を送
達するものとする。
2 呼出しの理由となる用件は、できるだけ具体的に明示するとともに、呼出時刻はつと
めて相手がたの便宜を考慮しなければならない。
第29条 削除
第30条 削除
(身分関係書類等の送付)
第31条 課長等は、課員が配置換えになつた場合は、その者の身分関係書類等を整理し、
別記様式第11の身分関係書類送付書により、配置換先所属長に送付しなければならない。
第5章 事務の引継ぎ
(副総監及び部課長等の事務引継ぎ)
第32条 副総監、部長又は課長等が退職、休職、配置換えその他の理由によりその職を離
れる場合は、発令の日の午前0時現在をもつて後任者に事務引継ぎを行なうものとする。
2 前項の事務引継ぎは、次の事項のうち必要なものについて、文書をもつてすみやかに
行なうものとする。
⑴ 所属の組織機構及び所掌(分掌)事務の概況
⑵ 未決事務の状況
⑶ 人事管理上の重要事項
⑷ 被留置者及び被保護者の状況
⑸ けん銃等の出納
⑹ 保管金品その他の金銭出納
⑺ 備品、消耗品等の出納
⑻ その他必要と認めた事項
(その他の職員の事務引継ぎ)
第33条 副総監、部長又は課長等以外の職員が、前条第1項に規定する理由によりその職
を離れる場合は、その担任事務、保管金品等を整理して後任者に引き継ぎ、上司に報告
しなければならない。
第6章 雑則
(内規)
第34条 部長又は課長等は、この規程を運用するため必要な事項について内規を定めるこ
とができる。
(当直勤務内規)
第35条 課長等(本部庁舎外の所属を除く。)は、当直員の事務処理等当直勤務について
内規を定め、当直員の勤務場所に備え付けるほか、通信指令本部長に送付するものとす
る。
(適用の特例)
第36条 非常事態(非常変災その他臨時又は緊急の必要がある事態をいう。以下同じ。)
が発生した場合は、この規程によらないことができる。
(非常事態における応援派遣)
第37条 非常事態の発生に伴い、警察署の人員に欠員が生じ、又は増員する必要が生じ、
業務運営に支障がある場合において、別の定めをしたときは、課長等は、警視庁警察署
処務規程(昭和47年4月1日訓令甲第6号)第18条の規定にかかわらず、応援員の
派遣を実施することができる。
2 前項の別の定めは、警察署の負担軽減及び業務の継続性の確保の観点から、その都度
定める。
付 則
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年8月訓甲第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和48年9月1日から施行する。ただし、別記様式第3の改正規定は、
昭和49年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別記様式第12の受付印は、改正後の様式による受付印を新たに調製するまで
の間使用することができる。
以下改正付則抄録
附 則(令和元年6月訓令甲第20号)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の警視庁本部処務規程等の様式(この訓
令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加
え、なお使用することができる。
附 則(令和3年3月訓令甲第11号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の聴聞官の指定等に関する規程等の様式
(以下「改正前様式」という。)で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なおこれ
を使用することができる。
3 前項の規定にかかわらず、修正により難い場合には、当分の間、改正前様式を使用す
ることができる。
別表第1(第11条関係)警視総監決裁事項
1 各部所掌事務の運営に関することで特に重要なもの
2 都議会の質問及び質疑に対する答弁資料に関すること。
3 警察署長会議、部長会議その他重要な会議に関すること。
4 他の官公庁、関係機関等との協議、協力及び連絡に関することで特に重要なもの
5 警視庁告示、警視庁指令、警視庁達及び訓令に関すること。
6 通達に関することで特に重要なもの
7 報告、通知、上申、承認、照会、回答等に関することで特に重要なもの
8 請願書、陳情書、建議書等の処理に関することで特に重要なもの
9 広聴事案の処理に関することで特に重要なもの
10 副総監及び部長の勤務時間、出張、休暇、週休日その他の勤務管理に関すること。
11 副総監及び部長の外泊及び旅行に関すること。
12 副総監、部長、参事官、理事官及び所属長(警察学校、方面本部、犯罪抑止対策本
部、人身安全関連事案総合対策本部及びサイバーセキュリティ対策本部のこれらに相
当する職にある者を含む。)の海外出張に関すること。
13 その他副総監において警視総監の決裁を要すると認める事項
別表第2(第12条関係)副総監専決事項
1 警視庁告示、警視庁指令、警視庁達及び訓令に関することで軽易なもの
2 通達に関することで重要なもの
3 報告、通知、上申、承認、照会、回答等に関することで重要なもの
4 請願書、陳情書、建議書等の処理に関することで重要なもの
5 職員の海外出張に関することで重要なもの
6 その他部長において副総監の決裁を要すると認める事項
別表第3(第12条関係)部長専決事項
1 所掌事務の運営に関することで重要なもの
2 都議会の質問及び質疑に対する答弁資料に関することで軽易なもの
3 方面本部長・代表課長会議その他の会議に関すること。
4 他の官公庁、関係機関等との所掌事務についての連絡に関することで重要なもの
5 通達に関すること。
6 報告、通知、上申、承認、照会、回答等に関すること。
7 請願書、陳情書、建議書等の処理に関すること。
8 広聴事案の処理に関することで重要なもの
9 参事官、理事官及び課長等の勤務時間、出張、休暇、週休日その他の勤務管理に関
すること。
10 参事官、理事官及び課長等の外泊及び旅行に関すること。
11 警察関係法令等の解釈及び実務指導に関することで重要なもの
12 所掌事務に関する企画、調査及び研究に関することで重要なもの
13 所掌事務に関する資料の収集、作成、統計等に関することで重要なもの
14 警視庁後援名義等の使用に関すること。(総務部長に限る。)
15 方面本部長及び警察署長の出張、休暇、週休日及び旅行に関すること。(警務部長に
限る。)
16 職員の海外出張に関すること。
17 その他課長等において部長の決裁を要すると認める事項
別表第4(第12条関係)課長等専決事項
1 分掌事務の処理に関すること。
2 軽易な会議に関すること。
3 他の官公庁、関係機関等との分掌事務についての連絡に関すること。
4 報告、通知、上申、承認、照会、回答等に関することで軽易なもの
5 請願書、陳情書、建議書等の処理に関することで軽易なもの
6 広聴事案の処理に関すること。
7 課長代理等の勤務時間、出張、休暇、週休日その他の勤務管理に関すること及び係
長等以下の職員の管外出張に関すること。
8 課長代理等の外泊及び旅行に関すること。
9 警察関係法令等の解釈及び実務指導に関すること。
10 所属職員の配置に関すること。
11 所属職員の招集に関すること。
12 諸証明に関すること。
13 分掌事務に関する企画、調査及び研究に関すること。
14 分掌事務に関する資料の収集、作成及び統計に関すること。
15 月報その他定期刊行物に関すること。
16 その他課長代理等において課長の決裁を要すると認める事項
別表第5(第12条関係)課長代理等及び所長等専決事項
1 分掌事務の処理に関することで軽易なもの
2 他の官公庁、関係機関等との分掌事務についての連絡に関することで軽易なもの
3 部内の報告、通知、照会、回答等の処理に関することで軽易なもの
4 広聴事案の処理に関することで軽易なもの
5 係長等以下の職員の勤務時間、管内出張、休暇、週休日、超過勤務等命令その他の
勤務管理に関すること。
6 係長等以下の職員の職務専念義務免除、事故欠勤及び給与減額免除の承認等に関す
ること(警務部長に委任した事項を除く。)。
7 係長等以下の職員の外泊及び旅行に関すること。
8 警察関係法令等の解釈及び実務指導に関することで軽易なもの
9 係長等以下の職員の運用に関すること。
10 諸証明に関することで軽易なもの
11 分掌事務に関する企画、調査及び研究に関することで軽易なもの
12 分掌事務に関する資料の収集、作成及び統計に関することで軽易なもの
13 月報その他定期刊行物に関することで軽易なもの
勤務命免簿 (別記様式第1)
転出記録簿 (別記様式第4)
転入記録簿 (別記様式第4の2)
功過録 (別記様式第7)
電話受発簿 (別記様式第8)
呼出承認簿 (別記様式第9)
呼出状 (別記様式第10)
身分関係書類送付書 (別記様式第11)
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。