古物営業法施行令

平成七年政令第三百二十六号
古物営業法施行令
内閣は、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項、第二十六条及び第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法の規制に係る証票その他の物)
第一条古物営業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。
一航空券
二興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
三収入印紙
四金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
イ乗車券の交付を受けることができるもの
ロ電話の料金の支払のために使用することができるもの
ハタクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
ニ有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの
(法の規制の除外に係る大型機械類)
第二条法第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。
一船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
二航空機
三鉄道車両
四コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
五前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの
(電子情報処理組織及び競りの方法)
第三条法第二条第二項第三号の政令で定める電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、その者から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して競りを行う機能を有する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
2法第二条第二項第三号の政令で定める方法は、前項に規定する電子情報処理組織を使用する競りの方法とする。
(方面公安委員会への権限の委任)
第四条法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
一法第三条の規定による許可に関する事務
二法第六条第一項若しくは第二項又は第二十四条第一項の規定による許可の取消しに関する事務
2前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たっては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
附 則
(施行期日)
1この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。
(古物営業法施行令等の廃止)
2次に掲げる政令は、廃止する。
一古物営業法施行令(昭和二十八年政令第二百二十八号)
二古物営業法関係の手数料の額の基準を定める政令(平成七年政令第二百八十七号)


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

Profile Picture