告訴事実の書き方12(虚偽告訴罪)【元刑事が解説】

 虚偽告訴罪とは?成立要件や刑罰、注意点を解説

虚偽告訴罪とは、特定の人物に刑事処罰を受けさせる目的で、警察や検察などの捜査機関に対して虚偽の申告をすることで成立する犯罪です。例えば、実際には犯罪が行われていないにもかかわらず、「〇〇さんに暴行を受けました」と嘘の訴え出をする場合、虚偽告訴罪に該当します。

ただし、犯人を特定せず、単に「駅前で人が包丁で刺されています」と虚偽の通報をした場合は、軽犯罪法の虚偽申告にしかなりません。

虚偽告訴罪は「告訴」だけでなく「被害届」でも成立

「虚偽告訴罪」という名称から、「告訴」しなければ成立しないと誤解されがちですが、実際には警察官への口頭申告被害届の提出でも成立します。そのため、嘘の被害届を出した場合も虚偽告訴罪となる点に注意が必要です。

このように罪名が紛らわしいため、「虚偽処罰親告罪」といった名称に変更されることも検討の余地があるかもしれません。

虚偽告訴罪は未遂がなく、申告時点で成立

虚偽告訴罪には未遂の規定がなく、捜査機関に申告をした時点で既遂(犯罪が成立した状態)となります。つまり、警察や検察が受理したかどうかに関わらず、申告した時点で罪が成立するのです。

●虚偽告訴罪と似た犯罪に軽犯罪法1-16違反の「虚構申告」があります。嘘の事件や災害の発生を公務員に申告することで成立します。「特定の人物の処罰」を求めない点で、虚偽告訴罪と分けられます。

 口頭で虚偽告訴を行った場合の告訴事実記載例です。

 郵送で告発状を送付した場合の告訴事実例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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