告訴事実の書き方13(過失傷害罪)【元刑事が解説】
過失傷害罪とは?成立要件や業務上過失傷害罪との違いを解説
過失傷害罪とは、注意義務を怠った結果、他人にケガを負わせる罪です。本罪は親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ検察官が起訴できません。
一方、自動車事故など業務に関連する過失傷害は、業務上過失傷害罪に問われる可能性があります。かつては「免許が必要な業務かどうか」が判断基準とされていましたが、現在では**「反復継続して行う業務かどうか」**が重視されるようになっています。
また、業務上過失傷害罪は非親告罪であり、被害者の告訴がなくても起訴されるため注意が必要です。
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単純過失傷害罪の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第209条 過失傷害
被告訴人は、令和6年7月7日午後2時0分頃、東京都足立区千住1丁目2番3号JR東日本株式会社常磐線北千住駅1番線ホーム上を駆け足で進行していたが、当時同ホーム上には電車の到着を待つ利用客が多数存在しており、常に周囲の利用客の動きを注視しながらゆっくりと歩いて進む等、他の利用客との衝突等の危険を回避すべき注意義務があったのに、これを怠り、漫然と駆け足進行を続けた過失により、同ホーム上に立ち止まって電車を待っていた告訴人と衝突して転倒させ、よって、告訴人に対し、加療約2か月を要する右前腕部骨折の傷害を負わせたものである。
業務上過失傷罪の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第211条 業務上過失傷害
被告訴人は、東京都足立区足立1丁目5番6号所在の足立遊園地の管理部長として、同園内の遊具の保守管理業務の責任者であった者であるが、令和5年12月1日に実施された園内遊具一斉点検の際、必要な点検作業手順を遵守せず、漫然と点検作業を行ったことから、第一号滑り台の天板固定ボルト8本のうち3本が破断しているのを看過し、もって、同滑り台の倒壊事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、不注意によりこの措置を怠り、利用客に対する同滑り台の供用を続けた過失により、同月3日午後2時0分頃、同滑り台が倒壊したことから、同滑り台の天板に立っていた告訴人の長女である間中いずみ(当時4歳)に対し、全治約1か月を要する右手示指骨折、右腰部打撲等の傷害を負わせたものである。
●参考
本罪は、警察が相談や通報を受ける件数は多いですが、実際に事件化されることはあまりありません。電車の中でうっかり他人の足を踏んでしまったり、雑踏でよそ見をしながら歩いていて通行人とぶつかるようなことはよくあることであり、これらを一々立件していたら国民が前科・前歴持ちばかりになってしまいます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


