告訴事実の書き方13(過失傷害罪)【元刑事が解説】

 過失傷害罪とは?成立要件や業務上過失傷害罪との違いを解説

過失傷害罪とは、注意義務を怠った結果、他人にケガを負わせる罪です。本罪は親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ検察官が起訴できません。

一方、自動車事故など業務に関連する過失傷害は、業務上過失傷害罪に問われる可能性があります。かつては「免許が必要な業務かどうか」が判断基準とされていましたが、現在では**「反復継続して行う業務かどうか」**が重視されるようになっています。

また、業務上過失傷害罪は非親告罪であり、被害者の告訴がなくても起訴されるため注意が必要です。

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 単純過失傷害罪の告訴事実記載例です。

業務上過失傷罪の告訴事実記載例です。

●参考
 本罪は、警察が相談や通報を受ける件数は多いですが、実際に事件化されることはあまりありません。電車の中でうっかり他人の足を踏んでしまったり、雑踏でよそ見をしながら歩いていて通行人とぶつかるようなことはよくあることであり、これらを一々立件していたら国民が前科・前歴持ちばかりになってしまいます。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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