告訴事実の書き方14(保護責任者遺棄罪)【元刑事が解説】

 保護責任者遺棄罪とは、高齢者・幼児・障害者・病人などを保護する責任があるにもかかわらず、必要な救護義務を怠り、危険な状態にすることで成立する犯罪です。特に、被害者が死亡した場合は「保護責任者遺棄致死罪」となり、より重い刑罰が科されます。

一方で、明確な殺意を持って食事を与えず餓死させるなどした場合は、「殺人罪」が適用されるため、保護責任者遺棄罪とは区別されます。

「保護すべき責任のある者」とは?

本罪が適用されるのは、特定の関係にある人が救護義務を怠った場合です。「保護すべき責任のある者」には、以下のような人々が該当します。

  • 親・家族(子どもや高齢の親の世話をする者)
  • 雇い主
  • 教師

実際の事件での適用例

有名な例として、某俳優が合成麻薬を摂取後、意識を失った女性を放置し、死亡させた事件があります。このケースでは、「すぐに119番通報していれば助かった可能性があった」として、保護責任者遺棄罪で有罪判決が下されました。

通行人には適用されない?

例えば、以下のようなケースでは保護責任者遺棄罪は適用されません

  • 道端で倒れている人を見ても通報しなかった
  • 川で溺れている人を助けなかった

これは、通行人がその人に対して「法的な保護義務を負っていない」ためです。しかし、道徳的には救助や通報を行うことが望ましいとされています。

まとめ

通行人は保護義務がないため、本罪は成立しない

保護責任者遺棄罪は、保護義務のある者が救護を怠り、危険な状態にすることで成立

**死亡すれば「保護責任者遺棄致死罪」**に

親・家族・雇い主・教師などが該当

 幼児置き去りの保護責任者遺棄罪の告訴事実記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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