告訴事実の書き方42(略取・誘拐)【元刑事が解説】
未成年者略取
告訴事実
刑法第224条 未成年者略取
被告訴人は、令和6年5月7日午後5時0分頃、山梨県甲府市本町2丁目5番5号所在の「スーパー甲府屋」内において、告訴人が目を離したすきに、告訴人の長女磯田麻耶(2歳)を抱きかかえて店外に出て、被告訴人の車両に乗せて何処かに連れ去り、その頃から同長女が発見された同日午後8時0分頃までの間、同長女を自己の支配下に置き、もって未成年者である同長女を略取したものである。
未成年者誘拐
告訴事実
刑法第224条 未成年者誘拐
被告訴人は、令和6年5月7日午後5時0分頃、山梨県甲府市本町2丁目5番5号甲府市立ひまわり公園内において、告訴人の長女磯田麻耶(6歳)に対し、何らかの嘘を言って欺罔し、同長女を車両に乗せて連れ去り、もって未成年者である同長女を誘拐したものである。
身代金目的誘拐
告訴事実
刑法第225条の2第1項 身代金目的誘拐
被告訴人は、告訴人の長男近藤琢磨(5歳)を誘拐し、その安否を憂慮する告訴人の憂慮に乗じて金員を交付させようと企て、令和6年5月7日午後5時0分頃、山梨県甲府市本町2丁目5番5号先路上で遊んでいた同長男に何らかの嘘を言って欺罔し、同長男を車両に乗せて連れ去り、もって告訴人の憂慮に乗じ告訴人から金員を交付させる目的で同長男を誘拐したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


