告発事実の書き方22(贈収賄)【元刑事が解説】

 私は警視庁捜査第二課で聴訴室に勤務する前に、短期間ではありますが、贈収賄(汚職)事件を担当する部署に所属していました。

贈収賄事件は、密室で行われる犯罪であり、かつ被害者不在(実質的には国民全員が被害者とも言えます)が特徴です。そのため、犯罪を認知することが極めて困難です。

当時、捜査第二課では、年間1~2件の贈収賄事件を検挙していましたが、そのほとんどが「タレ込み(内部告発)」によるものでした。

贈収賄事件のタレ込みの実態とは?

贈収賄事件のタレ込みの多くは、贈賄側の業者によるものです。業者は、公務員に現金などを渡して見返りを期待していたにもかかわらず、公務員が約束を果たさなかった場合、「仕返し」として警察に通報するのです。

しかし、業者側も自身が逮捕されるリスクを避けるために、巧妙なタイミングでタレ込みを行います。

  • 贈賄罪の公訴時効は3年、収賄罪の公訴時効は5年
  • 業者は、賄賂を渡してから3年以上経過するのを待ち、時効成立後にタレ込みをする

こうなると、**贈賄側の業者は捜査協力者(参考人)**となり、公務員だけが収賄容疑で逮捕されるのです。

収賄事件で逮捕される公務員の末路

収賄容疑で起訴・有罪となると、公務員は懲戒解雇処分を受け、退職金は支給されません

例えば、数十万円~数百万円の賄賂を受け取った結果、将来的に受け取れるはずだった退職金(約2000万円)を失うことになります。

 単純収賄

 単純贈賄

 受託収賄


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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