告訴事実の書き方41(通貨偽造、同行使)【元刑事が解説】
通貨偽造・行使罪は重い罪です。両方ともに「無期又は3年以上の懲役」となっており、「5年以上の有期懲役」である強盗罪よりも無期刑がある分重くなっています。偽造、使用した枚数にもよりますが、前科・前歴がなくても一発で実刑となる可能性があります。
市販のスキャナーやプリンターでは、一見してすぐに偽造とわかるものしか作れません。暮れ暮れも安易な気持ちでお札をコピーしてはいけません。
通貨偽造通貨偽造、同行使
告訴事実
刑法第148条第1項、第2項 通貨偽造、同行使
被告訴人は、令和6年5月3日頃、東京都内又はその周辺で、行使の目的で、何らかの方法によって、外観上通用する金額一万円の日本銀行券1枚を偽造した上、同日午後3時25分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号所在のコンビニ「マーク国立店」(告訴人)において、タバコ1箱を購入する際に、同店店員山岡哲夫に対し、同偽造した金額一万円の日本銀行券1枚を手渡して行使したものである。
通貨変造、同行使
告訴事実
刑法第148条第1項、第2項
被告訴人は、令和6年4月3日頃、東京都内又はその周辺において、行使の目的で、真正な日本銀行券である一万円札を縦に細く裁断した上でつなぎ合わせてかさ増しした金額一万円の日本銀行券を変造し、同日午後5時0分頃、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号所在の告訴人が経営する無人餃子販売店「気楽」店内に設置された餃子の自動販売機に同変造一万円札を挿入して行使したものである。
偽造通貨収得後知情行使
告訴事実
刑法第152条 偽造通貨取得後知情行使
被告訴人は、いずれかにおいて、何者かから手渡された金額千円の日本銀行券1枚が、その後に偽造であることに気付いたが、これを警察等に届け出ることなく、令和6年5月7日午後7時0分頃、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号所在の告訴人が経営する居酒屋「たまき」において、告訴人に対し、飲食代金として同偽造にかかる千円札を真正なもののように装って手渡してもって行使したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


