告発事実の書き方16(労働基準法)【元刑事が解説】
労働基準法の告発は、警察ではなく労働基準監督署が受け付けますので注意してください。
賃金不払い
告発事実
労働基準法違反 同法第23条、第120条第1号、第121条
被告発人株式会社京神運輸は、栃木県栃木市本町3丁目55番地に本社を置き、運送業を営む事業主、被告発人吉川英二は同社の取締役として労働者に関する事項について同社のために行為するものであるが、同吉川は、同社の業務に関し、令和6年5月7日、同社内において、同年3月5日付で退職した元同社従業員石川健太から、同人の同年2月1日から同年3月5日までの未払い賃金35万8000円の請求を受けたのに、支払請求を受けた日から7日以内にこれを支払わなかったものである。
時間外労働
告発事実
労働基準法違反 同法第32条第1項第2項、第119条第1号、第121条第1項
被告発人株式会社京神運輸は、栃木県栃木市本町3丁目55番地に本社を置き、運送業を営む事業主、被告発人吉川英二は同社の取締役として労働者に関する事項について同社のために行為するものであるが、同吉川は、同社の業務に関し、法定の除外理由がないのに、同社の労働者の過半数で組織する京神労働組合との間で、書面により、令和4年5月7日から令和6年5月5日までの間、同社の労働者について、1日につき4時間、1か月につき40時間法定労働を超えて延長することができる旨の協定を締結し、同協定を栃木労働基準監督署長に届け出ていたのであるから、同協定時間を超えて労働させてはならないのに、同社事務所において、労働者山元新作ほか22名に対し、別紙一覧表記載のとおり、令和4年9月3日同月30日までの1か月につき40時間を超えて、最高80時間、最低1時間30分ずつ、40回にわたり、合計180時間40分の時間外労働をさせたものである。
※一覧表省略
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


