告訴事実の書き方43(著作権法)【元刑事が解説】
本法は、以前は親告罪で告訴権者による告訴が必要でしたが、2018年に法改正され非親告罪となりました。
音楽CDのコピー販売
告訴事実
著作権法違反 同法第119条第1項、第21条、第26条の2第1項
被告発人は、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、令和6年5月7日頃、埼玉県草加市元草加1丁目33番55号所在の雑貨店「印度」において、一般社団法人日本音楽著作権協会が著作権を有する音楽の著作物である楽曲「星の恋」ほか9曲を、パーソナルコンピュータ等を用いてCD-R1枚に複製し、その頃、同所において、山本恵子に対し、同CD-R1枚を代金1000円で販売して譲渡し、もって同協会の著作権を侵害したものである。
映画DVDのコピー販売
告訴事実
著作権法違反 同法第119条第1項、第21条、第26条第1項
被告発人は、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、令和6年5月7日頃、埼玉県草加市元草加1丁目33番55号所在の雑貨店「印度」において、アメリカ合衆国所在のマーベル社が著作権を有する映画の著作物である「スーパーゴッドマン2」の映画を録画用DVD-R1枚に複製しその頃、同所において、山本孝夫に対し、同DVD-R1枚を代金1500円で販売して譲渡し、もって前記マーベル社の著作権を侵害したものである。
映画館における盗撮
告訴事実
著作権法違反 同法第119条第1項、第21条
映画の盗撮の防止に関する法律違反 同法第4条第1項
被告発人は、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、令和6年5月7日午前10時00分頃から同日午後0時15分頃までの間、埼玉県草加市元草加1丁目33番55号所在の竹松シアター草加店において、最初に日本国内の映画館において観衆から料金を受けて上映が行われた日から8月を経過した映画ではない西映株式会社が著作権を有する映画「日本大改造3」を、自己のスマートフォン内に録音・録画して複製し、もって同社の著作権を侵害したものである。
キャラクターの不正利用
告訴事実
著作権法違反 同法第119条第1項、第21条
意匠法違反 同法第69条、第23条、第2条第2項第1号
被告発人は、玩具製造販売会社である三宅創造玩具株式会社の代表取締役であるが、何ら権限がなく、著作権者の許諾を得ず、かつ、法定の除外事由がなのに、令和5年8月頃から同年12月頃までの間、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番所在の同社越谷工場において、日本フューチャー株式会社が平成20年4月1日第00000号をもって意匠登録を受けた「ピコチャーくん」と称するキャラクターのおもちゃと類似する意匠のキャラクターおもちゃで、かつ、前記日本フューチャー社が著作権を有するアニメ「モンスターエリア」のキャラクターである「ピコチャーくん」の姿態を複製したぬいぐるみ約1万5000体を製造した上、令和5年9月1日頃から同年12月28日頃までの間、別表記載のとおり、前後20回にわたり、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号所在の山本株式会社において、前記ぬいぐるみを合計約1万3000体を代金合計2005万円で販売して譲渡し、もって前記日本フューチャー社の意匠権及び著作権を侵害したものである。
違法ダウンロード
告訴事実
著作権法違反 同法第119条第3項第1号
被告発人は、法定の除外事由がないのに、著作権法第30条第1項に定める私的使用の目的をもって、令和6年5月7日午後5時0分頃、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番被告訴人方において、同所に設置したパーソナルコンピュータを使用して、インターネット上に掲示されていた東海ビデオ株式会社が著作権を有し、有償で公衆に提供されている映画の録音録画有償著作権物である「新日本物語2」を、同著作権者の著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うこととなることの情を知りながら、同パーソナルコンピュータに転送してデジタル方式の録音録画を行い、もって同著作権者の著作権を侵害したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


