告発事実の書き方12(商標法)【元刑事が解説】
商標権の侵害
告発事実
商標法違反 同法第78条
被告発人は、商標使用に関し何ら権限がないのに、令和6年5月7日、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号浅間ビル2階雑貨店「モンテカルロ」において、近藤政夫に対し、大韓民国所在BTSS社が装身具等を指定商品として商標権の設定登録をしている「BTSS」(商標登録番号000000号)の商標を付したネックレス1本を代金合計8万5000円で販売譲渡し、もって前記BTSS社の商標権を侵害したものである。
みなし侵害行為
告発事実
商標法違反 同法第78条の2、第37条第2号
被告発人は、商標使用に関し何ら権限がないのに、令和6年5月7日、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号浅間ビル2階雑貨店「モンテカルロ」において、大韓民国所在BTSS社が装身具等を指定商品として商標権の設定登録を受け、大日本興業株式会社が専用使用権の設定登録を受けた商標である子犬のマークと「BTSS」の文字の組み合わせからなる商標(商標登録番号000000号)及び「BTSS」の文字からなる商標(商標番号0000000)と類似する商標を付したネックレス等20点を販売譲渡のために所持し、もって前記BTSS社の商標権及び大日本興業株式の専用使用権をそれぞれ侵害する行為とみなされる行為を行ったものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


