告発事実の書き方11(貸金業法)【元刑事が解説】
無登録貸金営業(ヤミ金営業)
告発事実
貸金業法違反 同法第47条第2項、第11条第1項、第3条第1項
被告発人は、東京都知事の登録を受けないで、別表記載のとおり、令和6年1月15日頃から同年10月17日までの間、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号ヤマトビル3階所在「マルタニ興業」において、新庄つかさほか103名に対し、256回にわたり、合計9569万3433円を貸し付け、もって登録を受けないで貸金業を営んだものである。
取り立て時の債務者威迫
告発事実
貸金業法違反 同法第47条の3第1項第3号、第21条第1項
被告発人は、東京都知事の登録を受け、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号ヤマトビル4階に「カクタニリース株式会社」の名称で事務所を置き、貸金業を営むものであるが、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都中野区新中野4丁目4番2号斉藤肇方において、同人に対し、貸付けの契約に基づく金80万円の取り立てをするに当たり、「うちらにも家族がいて食わせなきゃならん。マグロ漁船乗りたいかこの野郎。」などと強い口調で言い、もって同人を威迫するとともに、その私生活の平穏を害するような言動をしたものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


