告発事実の書き方8(動物愛護法)【元刑事が解説】
愛護動物とは、
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
2 人が飼っている哺乳類、鳥類、は虫類
と規定されています。
愛護動物の虐待
告発事実
動物の愛護及び管理に関する法律違反 同法第44条第2項
被告発人は、令和6年10月8日頃から同月15日頃までの間、東京都稲城市稲城北1丁目5番6号被告発人方において、みだりに、自己の飼育する犬18匹に給餌や排泄物の処理等をせず、これによって衰弱させ、もって愛護動物を虐待したものである。
愛護動物の遺棄
告発事実
動物の愛護及び管理に関する法律違反 同法第44条第3項
被告発人は、令和6年10月8日頃、東京都稲城市稲城北2丁目50番多摩川河川敷において、愛護動物である犬(トイプードル)1匹を捨て、もって愛護動物を遺棄したものである。
特定動物の無許可飼育
告発事実
動物の愛護及び管理に関する法律違反 同法第45条第1項、第25条の2
被告発人は、法定の除外理由がないのに、令和5年10月頃から令和6年3月15日までの間、北海道旭川市旭川東5番6号被告発人方において、特定動物であるヒグマ1頭を飼育し、もって無許可で特定動物を飼育したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


