告発事実の書き方6(児童売春禁止法)【元刑事が解説】
所持
告発事実
児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法第7条第1項前段、第2条第3項第1号
被告発人は、自己の性的好奇心を満たす目的で、令和6年5月7日頃、東京都国立市国立東5丁目1番2号被告発人方において、児童の全裸の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像データ30点を記録したソリッドステートドライブ1台を所持したものである。
製造
告発事実
児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法第7条第4項、第2項、第2条第3項第3号
被告発人は、○○○○(当時11歳)が18歳未満の者であることを知りながら、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都墨田区東墨田町1丁目5番3号○○方において、前記○○に胸部等を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用するスマートフォンで撮影させた上、X(旧ツイッター)を使用して被告発人のスマートフォンに送信させ、その頃、宮城県仙台市中央区中央2丁目5番65号被告発人方において、受信した同画像データを同スマートフォンに記録させて保存し、もって、衣服の一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され及び強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ及び制劇するものを視覚により認識できることができる方法で描写した電磁的記録に係る児童ポルノを製造したものである。
提供(販売)
告発事実
児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法第7条第6項前段、第2条第3項第2号
被告発人は、東京都国立市国立中央5丁目1番5番において、「印度書房」の屋号を用いて動画を記録したDVDの販売等の営業を営むものであるが、令和6年5月7日午後5時0分頃、不特定の客である○○○○に対し、18歳未満の者である○○○○が着衣を着けない全裸の姿態を露骨に撮影録画した児童ポルノであるDVD「16歳の想い出」1枚を代金3万円で販売し、もって、児童ポルノを不特定の者に提供したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


