告訴事実の書き方35(リベンジポルノ規制法違反)【元刑事が解説】
通称リベンジポルノ規制法の正確な法律名は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律となります。女性の方は、幾ら信じているパートナーであっても、裸体を撮影させるのは止めておくに超したことはありません。
動画データのメール送信
告訴事実
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反 同法第3条第1項、第2条第1項第1号、第3号、刑法第175条第1項前段 わいせつ図画公然陳列
被告訴人は、令和6年10月5日、東京都練馬区内又はその周辺から、スマートフォンを用いて、不特定の者である山田陽太他5名が使用する電子メールアドレスに宛てて、告訴人の顔並びに告訴人が被告訴人と性交する場面等が露骨に撮影された動画データファイル1点が添付された電子メールをそれぞれ送信し、前記山田らが前記動画を閲覧できる状態にし、もって第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて、性交に係る人の姿態並びに衣服の全部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され及び強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものが撮影された画像に係る電磁的記録である私事性的画像記録を不特定かつ多数の者に提供するとともに、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布したものである。
画像のインターネット上公開
告訴事実
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反 同法第3条第2項、第2条第1項第1号、刑法第230条第1項 名誉毀損
被告訴人は、令和6年10月5日頃、東京都練馬区内又はその周辺において、インターネットに接続可能な端末を用いて、インターネットを介し、スマートフォンを用いて、告訴人の顔及びその露出した胸部、臀部等が撮影され、「パパ活女子麻耶ちゃん活躍中!!」等の文言が加えられた写真画像20点を株式会社トップサービスが、東京都文京区本郷西1丁目5番4号に設置・管理するサーバーコンピュータに送信して記録、保存させ、不特定多数のインターネット利用者が動画像を閲覧できる状態にし、もって第三者が撮影対象者を特定できる方法で、衣服の全部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され及び強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものが撮影された画像を記録した私事性的画像記録を公然と陳列するとともに、公然と事実を摘示し、告訴人の名誉を毀損したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


