告発事実の書き方5(風営法違反)【元刑事が解説】
無許可営業
告発事実
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反 同法第49条第1号、第3条第1項、第2条第1項第1号
被告発人は、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番において、「スナックあけみ」を経営するものであるが、埼玉県公安委員会から風俗営業の許可を受けないで、業として、令和4年12月5日頃から令和5年10月4日頃までの間、同店において、テーブル、カウンター、椅子等の設備を設けて、不特定の客に対し、客席で同席して歓談し、酒を注いだり、つまみ類を提供するなどの接待をし、もって設備を設けて客の接待をして客に遊興及び飲食をさせる営業を営んだものである。
客引き
告発事実
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反 同法第52条第1号、第22条第1項第1号
被告発人は、埼玉県公安委員会から風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号)の許可を受けて、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番町田ビル2階においてキャバレー「マリワナ」を経営するものであるが、令和6年5月5日午後10時0分頃、同店前路上において、通行人であった告発人に対し、「お客さん、5000円だけでかわいい子としっぽりで飲み放題ですよ。」などと言って誘い、もって客引きしたものである。
20歳未満の者に酒類を提供
告発事実
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反 同法第50条第1項第4号、第22条第1項第6号
被告発人は、埼玉県公安委員会から風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号)の許可を受けて埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番において、バー「さいたま」を経営するものであるが、令和6年5月7日午後5時0分頃、同店において、山岡陽太(当時17歳)及び新庄啓太(当時16歳)が20歳未満の者であることを知りながら、酒類であるレモンサワー6杯及びタバコ1箱を提供したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


