告発事実の書き方4(医師法)【元刑事が解説】
偽の医師による事件は2回扱いました。1件は偽医師による結婚詐欺事件でした。被疑者は30歳代後半で小太り、全くもってもてるような顔ではありませんでしたが、モデルのような女性数名が何百万円も騙し取られていました。つくづく、医者はもてるんだなあと思いました(医者じゃないですが)。
もう一件の偽医師は、60歳代のじいさんで、「国境なき医師団」の医師を名乗り(本当は零細建設会社の一人社長)、1年の半分は海外へ行って難民の治療に当たっていると嘘を言い、スナックママから1000万円以上を騙し取っていました。本当に医者の力はすごいなと思いました(医者じゃないですが)。
なお医師かどうかは、名前がわかればここで医師免許の有無を誰でも検索できます。
無免許医業
告発事実
医師法違反 第31条第1項第1号、17条
被告発人は、医師免許を受けていないのに、業として、令和6年5月7日頃から同年9月30日頃までの間、5回にわたり、東京都国立市国立5丁目1番2号所在の新神田東クリニックにおいて、告発人に対し、採血、問診、点滴などの診療行為をし、もって医業を行ったものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


