告発事実の書き方3(大麻取締法)【元刑事が解説】
イージー・ライダーというアメリカの古い映画を最近観たのですが、ひたすらハーレーで走りまくり、降りたらひたすらマリワナ(大麻)を吸いまくるというなんだかなあという感じの映画でした。北海道のある地域では野生の大麻草が自生しているそうです。また、七味や小鳥の餌に入っている麻の実は、植えると何%かは発芽すると聞いたことがあります。もちろんやってはいけません。
※補足:令和6年12月から、大麻の使用が罰せられることになりました。下記の事実例は令和3年当時の条文を元にしたものです。最新の条文はご自身で確認してください。
栽培
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条
被告発人は、みだりに、令和6年5月上旬頃から同年6月30日までの間、東京都国立市国立5丁目1番2号熊田マンション103号室被告訴人方居室において、大麻の種をまいて発芽させ、大麻草約100本を育成し、もって大麻を栽培したものである。
営利目的輸入
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条第2項、第1項、関税法第109条第1項、第69条の11第1項第1号
被告発人は、営利の目的で、みだりに、大麻を輸入しようと考え、大麻である大麻草約20キログラムを、米袋に2袋内に隠匿し、これを、令和6年5月3日、タイ王国クチカット市内から、東京都国立市国立5丁目1番2号熊田マンション103号室被告訴人方宛てに航空貨物として発送し、同月4日午後7時0分頃、同国ウイブーン空港において、航空機に搭載させて同空港を出発させ、同月5日午前11時0分頃、千葉県成田市所在の成田国際空港に到着させ、情を知らない航空作業員をして、前記大麻草を隠匿した前記航空貨物を同航空機から機外に搬出させて本邦内に持ち込み、もって大麻を輸入するとともに、同日、情を知らない航空作業員に千葉県成田市成田1丁目1番5号所在の山田株式会社成田保税蔵置場に搬入させ、同日、情を知らない通関業者に、東京税関成田税関支署長に対して、米としてのみ輸入申告させて、同月6日、これを通関させ、もって関税法上の輸入してはならない貨物である大麻を輸入したものである。
無償譲渡し
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年6月30日頃、東京都国立市国立5丁目1番2号先路上において、山本有香に対し、大麻を含有する樹脂約15グラムを無償で譲り渡したものである。
無償譲受け
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年6月30日頃、東京都国立市国立5丁目1番2号先路上において、野中省吾から、大麻を含有する乾燥植物細片約15グラムを無償で譲り受けたものである。
所持
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年6月30日頃、東京都国立市国立5丁目1番2号先路上において、大麻を含有する樹脂約15グラムを所持したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


